(※写真はイメージです。)
※ご紹介する事例は、ご本人様の了承を得て掲載しております。また、事実関係の一部を変更しております。
1.ご来所時の状況
ご相談者は40代の男性です。お父様の事でご相談を頂きました。
お父様は数年前にガンになり、その時は治療は終了したのですが、数日前に転移が見つかり、さらにその進行が非常に進んでおり、もって後三ヶ月という余命宣告を医師から告げられました。
それからご相談者は時間を何とか見つけてお父様を見舞いに行っていたのですが、一つ気がかりな事がありました。
お父様の子供はご相談者者を含めて合計で4人いるのですが、その仲が幼少期から非常に悪いので、お父様が亡くなり相続が発生したら絶対にもめる事は明らかだったのです。
その為、ご相談者はお父様に早急に遺言を作成してほしかったのですが、余命宣告を受け元気がない人に遺言の作成をお願いする事について上手く伝える事が出来ず、困っていた状態でした。
そのような折に、ご相談者はスマホで遺言に関する事を色々と調べていた時に、たまたま当事務所のホームページの、遺言を今すぐ作成した方が良い理由をご覧になられ、「これだったら父に分かりやすく伝える事が出来る」と思い、スマホの画面をお父様にお見せしながら説明したそうです。
お父様も実は息子娘達の仲の悪さは心配しており、何とかしなくてはいけないとぼんやりとは分かっていたそうですが、具体的に何をどうすれば良いのかは分からなかったそうです。
そんな時に当事務所のホームページをご覧になられ、非常に勉強になったと喜ばれていたそうです。
2.解決までのポイント
・遺言書原案作成のための打合せ、公証人との打合せ
・公正証書遺言の作成
3.解決までの流れ
① 遺言書原案作成のための打合せ、公証人との打合せ
ご依頼を頂きました私は、早速お父様が入院されている病院を訪れ、遺言書原案作成の為の打合せをお父様と行いました。
なお、ご相談者はお父様の相続人である関係上、打合せ時はお願いをしまして席を外して頂きました。
お父様の体調の事がありましたので、打合せの回数は二回までと決めていました。一回目は最初のヒアリング、二回目はヒアリングを行った内容をもとに作成した遺言書原案の確認です。
なお、このように元々相続人間の仲が悪く、もめる可能性が高いのであればより証明力がある公正証書遺言の方が良いと思い、お父様に自筆証書遺言と公正証書遺言の違い、メリットとデメリットを分かりやすく説明いたしました。
結果的にお父様は公正証書遺言の作成をご希望されましたので、公証人との打合せも同時並行で行いました。
② 公正証書遺言の作成
ご依頼をいただいて数週間後、公証人の方に病院へ出張して頂き、無事に公正証書遺言は完成しました。
お父様は公証人が病院まで出張してくれる事を知らなかったらしく、大変に喜ばれておりました。
その遺言の内容ですが、(もちろん具体的な内容は書けませんが)各相続人の法定相続分やその他の事情を最大限考慮し、その内容をしっかりと付言事項で表現した遺言書となっております。
4.お客様の声
将来絶対に発生したであろう相続トラブルを防止する事ができました
私達の子供の仲は本当に悪く、さらに父親の遺産はそれなりの額と種類がありましたので、相続で絶対にもめる事が分かっていました。
ウチは確実に弁護士に依頼して調停を行う事が目に見えていましたので、大変気分が滅入っていました。
しかし、父親に遺言を書いてもらうように話をする事は、父親に「早く亡くなれ」と言っているような感覚に襲われて、どうしても前向きになる事ができませんでした。
藁をもすがる思いでスマホで検索をして、遺言について勉強をしようとしたのですが、専門家の書かれた遺言に関する事は非常に難しく、正直あきらめかけていました。
ところが甲斐さんのサイトを偶然見つける事ができて、素人にも非常に分かりやすく書かれていた為、父も納得して手続きをする事ができました。
おかげで相続でもめずにすみそうです。
本当にありがとうございました。