
こんにちは。司法書士の甲斐です。
本ページでは、横浜信用金庫(よこしん)の相続手続きについて解説します。
横浜信用金庫の相続手続きの流れは、基本的には以下のとおりとなります。
① 横浜信用金庫の支店へ口座名義人が亡くなった事の連絡
② 預金の相続手続きに必要な書類の準備
③ 横浜信用金庫へ相続手続き依頼書等、必要書類の提出
④ 払い戻し等の手続き
それぞれ、詳しく見て行きたいと思います。
1.横浜信用金庫の支店へ口座名義人が亡くなった事の連絡
まずは被相続人が口座を持っていた支店に電話等で連絡をして、口座名義人が亡くなった事と相続手続きを行いたい事を伝えましょう。
横浜信用金庫の相続担当者から下記の事項について質問をされる事が多いですので、すぐに回答できる様、事前に準備しておきましょう。
・被相続人の口座の口座番号
・被相続人の死亡年月日
・電話等で連絡している人と被相続人との関係(親子等)
・自筆証書遺言、公正証書遺言等の遺言の有無
・遺言がある場合、遺言執行者が選任されているか(これから選任予定か)
・遺産分割協議書が既に作成されているか(これから作成するのであれば、「これから作成予定です」と回答してOKです)
相続の状況によって、横浜信用金庫から「相続手続きに関するご案内」等の書類が送られてきます。
※残高証明書が必要な場合、支店まで来店する必要があります。
今後の相続手続きの為に、残高証明書は取得するようにしましょう。
なお、被相続人が横浜信用金庫で口座を開設していたのは知っているけれど、どこの支店で口座を開設していたかが分からない場合は、最寄の支店に連絡しても大丈夫です。
2.預金の相続手続きに必要な書類の準備
横浜信用金庫から送付されてきた「相続手続きに関するご案内」を参考にして、必要な書類を準備します。
【主な必要書類】
① 戸籍(除籍・原戸籍)謄本
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本
預金の相続手続きを含め、全ての相続手続きで必要になります。
・相続人の戸籍謄本
【相続人が配偶者(夫、妻)の場合】
・配偶者の戸籍謄本
(ただし、基本的には被相続人の戸籍の中に配偶者も入籍されているハズですので、通常は新たに配偶者用の戸籍謄本は取得する必要はありません。)
【相続人が子供や孫(第一順位)の場合】
・子供(子供が既に亡くなっている場合は孫)の戸籍謄本
※子供が既に亡くなっていて孫が相続人になる場合、子供の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等+孫の戸籍謄本が必要になります。
【相続人が被相続人の父母や祖父母(第二順位の相続人)の場合】
・父母等の戸籍謄本
【相続人が被相続人の兄弟姉妹や甥姪(第三順位の相続人)の場合】
・兄弟姉妹の戸籍謄本
※被相続人の子供や父母等が既に死亡していて、兄弟姉妹が相続人になる場合、死亡した子供や父母等の出生から死亡時までの戸籍謄本等が必要になります。
※兄弟姉妹の中に既に死亡している人がいて、甥姪が相続人になる場合、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本+甥姪の戸籍謄本が必要になります。
② 遺言書(自筆証書・公正証書等)
被相続人が遺言を残されている場合、相続手続きに遺言が必要になります。
なお、公正証書ではない遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。
③ 遺産分割協議書
どの相続人が横浜信用金庫の預金を相続するかが明記されていれば、遺産分割協議書の書き方は自由です。
④ 相続手続き依頼書
横浜信用金庫が自社内の相続手続の処理の為に用意している書類です。
記入例を参照し、被相続人や相続人の情報、預金の相続方法を記入する事で、相続手続きを行う事ができます。
3.横浜信用金庫へ書類の提出
必要な書類が揃ったら、横浜信用金庫へ書類を提出しましょう。
なお、支店に必要書類を持参した場合、窓口での書類のチェックで30分~1時間程待たされる事もあります。
時間には余裕を持って書類を持参しましょう。
4.払い戻し等の手続き
提出書類に不備が無ければ1~2週間程で払い戻し等の手続きが行われます
横浜信用金庫の相続手続は、大きく分けて下記の2つの方法があります。
・預金の払戻手続…預金を解約して、予め相続手続き依頼書で相続人が指定した口座に対して、振り込みによって支払いを受ける手続き。
・口座の名義変更…口座の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
どちらの方法を行うかは、「相続手続き依頼書」に明記する必要があります。
5.まとめ
横浜信用金庫を含め、銀行の預金の相続手続きは、文章にすると非常にあっさりとしていますので簡単そうな印象を受けます。
しかし、いざご自分で行うとすると細かな内容が分からなくなり、相続手続きが長期間止まってしまう事もあります。
当事務所は不動産の名義変更(相続登記)以外にも、預金の相続手続きについて豊富な実績があります。
預金の相続手続きについてお困り、お悩みの場合は、お気軽にお問合せ下さい。