司法書士側から見た『横浜相続○○センター』の問題点

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こんにちは。司法書士の甲斐です。

本日は、最近増えている相続の事を相談できる『相続○○センター』の裏話(司法書士側から見た問題点)をしたいと思います。

超高齢化社会を見据えて、相続に関する様々な問題の相談に対応する為、最近は『相続○○センター』と言う名称の団体が増えてきています。

昔は相続の相談と言えば、弁護士事務所だったり司法書士事務所だったりしたものですが、これも時代の流れだと思います。

(非常に厳しい弁護士の方だと、「相続の相談は弁護士しかできないのじゃ!!」と言いそうですが・・・)

相談をする事ができる場所が沢山増える事は、相談者の方の選択の幅が広がる事ですし、私自身も非常に良いと思うのですが、実は最近、司法書士の業界の中でちょっとだけ問題になっている事があるのです。

それは、一般企業の指揮命令系統の中に入り、業務を行っている司法書士がいる、と言う点です。

1.『横浜相続○○センター』の正体

まずは、

「最近増えている『相続○○センター』って何なの?」

と言うお話をしたいと思います。

「センター」と言う文言が付いていますので、何だか公的な機関のように聞こえますが、単純に相続の専門家が使用している団体の名称にすぎません。

弁護士事務所が使っていたり、司法書士事務所が使っていたり、弁護士や司法書士と言った国家資格者が作った一般社団法人等の団体が使っていたり、その他一般企業が使っていたり、様々です。

単純に名称を使っているだけでは問題は無いのですが、とは言え、どのような専門家が運営しているのか?を知る事が重要になってくると思います。

そしてこの運営者ですが、いわゆる株式会社、一般企業が行っている事があります。

その一般企業が、弁護士や司法書士、行政書士等の国家資格者を使って、相続の相談業務を行ったり、受任をして利益を上げているのです。

2.司法書士の職責とは?

司法書士は国家資格であり、その根拠となる法律に基づいて業務を行っています。

そして、その根拠となる法律、司法書士法の第2条で司法書士の職責が定められています。

(職責)
第2条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
また、司法書士が守るべき倫理として、司法書士倫理と言うものがあり、その第5条で、次のような規定があります。

(自由独立)
第5条 司法書士は、職務を行うにあたっては、職責を自覚し、自由かつ独立の立場を保持する。

当然と言えば当然です。
司法書士は相談者、依頼者の今後の生活に重大な影響を及ぼす恐れがある法律的な問題に関わるのです。誰からも束縛されず、誰からの指示を受けず、自由で独立した立場ではないかぎり、相談者・依頼者の為の仕事は出来ないでしょう。

ところが、相続○○センターを運営している一般企業から使われている、指揮命令系統に入ってしまった司法書士は、おそらく自分の判断で業務を行う事が出来ません。

もしかしたら、「受任ノルマ」が課せられ、相談者が嫌がっていても無理矢理受任するかもしれません。

司法書士の法的判断に、一般企業が関与してくるかもしれません。

そのような司法書士が、相談者・依頼者の為に本当に正しい判断を行う事が出来るのでしょうか?

そのような「使われている司法書士」が見ているのは、常に力関係が上の一般企業です。

相談者・依頼者ではありません。

あなたは、そのような司法書士に相談したいと思いますか?

3.まとめ

全てがそうではありませんが、『相続○○センター』を名乗る団体の中には、上記のような団体も存在します。

相続手続きは、失敗してしまったらやり直しがきかない手続きも存在します。

あなたが相談しようとしている所はどこの誰が運営しているのか?

相続の相談を行う場合は、まず相談先の運営者がどのような組織なのかを必ず調べるようにして下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

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町田・横浜FP司法書士事務所
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