妻のための相続を考える

相続一般

こんにちは。司法書士の甲斐です。

今回の記事は、ご自分の奥様のための相続について、ご相談されたい方向けの記事です。

(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)

【事例】
私には長年連れ添った妻と3人の子どもがいます。

もし私が亡くなった時の事ですが、子ども達は既に成人しており、それぞれきちんと自立しているので特に心配をしていません。

しかし、妻は私と結婚してからずっと専業主婦であり、今更どこからで働く事も難しいと思います。

その為、妻には私が亡くなった後もきちんと生活できるように財産を残したいと考えています。

妻のための相続を考えた時に、注意すべき点等ありましたら教えて下さい。

1.妻の相続税について

まず、皆様が一番興味があるかもしれない、相続税について解説します。

いわゆる基礎控除『3,000万円+(600万円×相続人の人数)』を超えると相続税が課税されます。

しかし、妻(配偶者)の場合、配偶者の税額軽減と言う制度があります。

被相続人の配偶者は、遺産分割協議や遺贈により実際にもらった正味の遺産額が法定相続分以内であれば課税はされません。

さらに、法定相続分を超えても1億6,000万円までは課税されないのです。

その為、ごく普通の住宅+ある程度の預金を妻に残したとしても、妻に相続税が課税される事はごくまれだと思って下さい。

また夫婦になった期間に制限はありません。1日でも配偶者の税額軽減制度は利用できます。

なお、相続税に関しての詳細はこちらをご覧下さい。

相続税が安くなる各種控除制度
平成27年から相続税の基礎控除額が大幅に減額され、また税率も最大で55%になる改正がされました。これによって課税対象者は今までの1.5倍になると言われており、「自分の遺産にも莫大な相続税が発生するのではないか?」「税率が55%なのだか...

2.遺言

まず考えなくてはいけないのは、妻の住む場所の確保です。

相続人間の仲が良ければ問題はないのですが、住む場所の事をしっかりと考えていないと、他の相続人が妻が住んでいる自宅を相続し、妻を追い出すかもしれません。

そのような紛争を未然に防ぐためにも、自宅を妻が相続する旨の遺言をしっかりと残し、紛争を未然に防ぐようにしましょう。

3.遺留分対策

妻に法定相続分を超えた遺言を残した結果、他の相続人の遺留分を侵害した場合、遺留分侵害額請求権を行使される可能性があります。

主な遺産が自宅のみの場合、妻自身の財産から侵害した遺留分に相当する金銭を支払う必要がでてくるかも知れません。

「ウチは子ども達と仲が良いから、遺留分でもめたりしない」

と思われるかもしれません。

しかし、子ども達との仲が良好でも、子どもの配偶者との仲はどうでしょうか?

実は相続でもめる原因が、「相続人の配偶者」でもあるのです。

つまり、相続人間の人間関係とは何ら関係がない相続人の配偶者が

「本来貰える権利があるのであれば、貰って当然」

と権利を主張し、結果もめてしまうのです。

もし、主な遺産が自宅であり、他の相続人の遺留分を侵害するような遺言になるであれば、遺留分対策として、生命保険の活用が考えられます。

妻が受取人とする生命保険契約を行い、遺留分侵害額請求をされた場合に、その生命保険の保険金で対応すると言った方法です。

なお、あえて自宅を妻とその他の相続人の共有にし、結果として他の相続人の遺留分を侵害させない方法も考えられます。

妻が今後も自宅で生活する事ができて、かつ他の相続人の遺留分を侵害しない、非常に良い方法でもありますが、不動産を共有状態にする事によるデメリットもありますので、慎重な判断が求められます。

4.まとめ

妻のための相続を考える上で、重要な視点は、当然ながらあなたの奥様の今後の生活です。

奥様が今までどおり自宅に住む事ができて、老後の生活費も困らない程度の財産を残すためには、遺言と他の相続人の遺留分対策を考える必要があります。

また、相続人や、相続人の配偶者と普段からコミュニケーションをとり、関係性を良好にするのも有効な手段です。

当事務所では、このような生前の相続対策のご相談も積極的に承っております。

妻のための相続、もしくは反対に夫のための相続でお悩み、お困りの際はお気軽にお問い合わせ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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