
こんにちは。司法書士の甲斐です。
相続では、被相続人が残した遺産について、どの相続人がどの遺産を取得するのかを話し合う、「遺産分割協議」を行う必要がありますが、この遺産分割協議、実に様々なトラブルが発生する事があります。
今回は、遺産分割協議は成立したけれど、その後の手続きに協力してくれない相続人がいる場合の対応方法をご紹介したいと思います。
【事例】
Q:私は相続で不動産を取得したのですが、その事で困っています。
私の父が数か月前に亡くなり、その遺産について相続人(長男である私、次男、三男)で話し合い、自宅不動産を私が相続する事になりました。
遺産分割協議書を作成し、そこに相続人が各自署名・実印で押印したのですが、三男がその後翻意して、不動産の相続手続きに必要な印鑑証明書を渡してくれません。
将来的に自宅の売却を考えているのですが、このままでは相続登記ができず、自宅を売却する事もできずに困っています。
このような場合、何か良い方法はあるのでしょうか?
1.印鑑証明書を渡してくれない場合、「遺産分割協議書の真否確認の訴え」
事例の状態は、遺産分割協議が相続人間で成立し、かつその証拠として遺産分割協議書がある状態です。
しかし、遺産分割協議は有効に成立しているにも関わらず、相続人の一人がその遺産分割協議の内容を実現する為に必要な書類(印鑑証明書)を渡してくれない事が問題となっています。
相続登記の添付書類として、不動産を取得する相続人以外の相続人の印鑑証明書は必須となっています。
その為、事例のように印鑑証明書を渡してくれない相続人がいる場合、相続登記を行う事ができません。
(なお、遺産分割協議が成立している段階でその不動産の所有権は移転します。登記を行う事で所有権が移転するわけではありません。登記はあくまで相続人以外の第三者に対抗する為に行うのです。)
その場合の対応方法ですが、遺産分割協議書について「真否確認の訴え」を提起する方法があります。
真否確認、つまり遺産分割協議書が作成者である相続人全員の意思に基づいて作成されたかどうかを確認する訴えです。
この訴えを提起し、勝訴の確定判決を得る事で印鑑証明書の提出に代える事ができ、相続登記を単独で申請することが可能となります。
2.遺産分割協議書がない場合、「所有権確認の訴え」
事例とは異なる場合で、遺産分割協議書が無いが、遺産分割協議が成立している場合(遺産分割協議は口頭の合意でも成立します)はどうでしょうか?
つまり、遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成したものの、後から特定の相続人が翻意し、協議書への署名・実印での押印を拒んでいる場合です。
実はこのケースでも対応方法があります。
遺産分割協議の結果、不動産について相続した事を理由として「所有権の確認訴訟」(その不動産の所有者である事の確認)を提起し、勝訴の確定判決を得る方法です。
その後、遺産分割協議書を作成し、相続登記に協力してくれる相続人に協議書に署名・実印で押印してもらい(当然、翻意した相続人の署名・押印は必要ありません)、その他必要な書類を添付して、相続登記を行う事ができます。
なお、この場合は「遺産分割協議書」等の証拠がありませんので、別途、遺産分割協議が成立した事の証拠を用意する必要があります。
(協議の内容を録音したボイスレコーダー等が証拠に該当するでしょう。)
3.法定相続分で登記後、「所有権移転登記請求訴訟」
最後の方法が、事前に法定相続分による相続登記を行い、登記手続きに協力しない相続人に対して、「所有権移転登記請求訴訟」を行う方法です。
法定相続で登記した結果、登記手続きに協力しない相続人の持分も登記されています。
その持分について「所有権移転(持分全部移転)登記せよ」と言う勝訴判決を得て、相続登記に協力しない相続人の持分について、単独で所有権(持分全部)移転登記を行う事ができます。
なお、登記に協力してくれる相続人については、「遺産分割協議」を原因として共同で登記申請を行えばOKです。
2の「所有権確認訴訟」との大きな違いは、一度法定相続による相続登記を行う必要があり、その登録免許税が別途発生すると言う点です。
その為、どうしても法定相続分で登記する必要性がある場合を除き、「所有権確認訴訟」を行った方が良いでしょう。
4.まとめ
このように、遺産分割協議が成立したにも関わらず、その相続登記に協力してくれない相続人がいたとしても、登記を行う方法は存在します。
ただし、それには遺産分割協議が(口頭でも)成立している事が前提ですし、またその証拠も必要になってきます。
どのような物が証拠になるのか、またその証拠の見せ方によっては、裁判の結果が大きく変わってくる事があります。
その為、相続登記に協力してくれない相続人がいて困っている場合は、一度専門家にご相談する事をおすすめします。