特別受益の具体例とその範囲。相続をめぐる争いの為にまとめてみました

特別受益・寄与分

こんにちは。司法書士の甲斐です。

相続手続きの中で遺産分割協議を行う際、特別受益が問題になる事があります。

「兄さんは私立大学入学の為に、お父さんから何百万円も支援してもらった」
「姉さんは結婚資金の為に、何百万円も貰った」等、

この特別受益を巡り、遺産分割協議が紛糾し、その結果遺産分割調停や審判と言った手続を選択せざるを得ない状況になる事もあります。

ところが、どのような状況の時に特別受益となるかは一般の方にとってみると非常に分かりにくく、その判断が難しい場合もあります。

結局は個別具体的な事情を考慮して判断する事になるのですが、今回はその判断基準として、判例を中心に特別受益の要件と具体的な範囲を解説していきたいと思います。

1.特別受益とは?

特別受益とは、被相続人から遺言によって財産を譲り受けた事(これを「遺贈」と言います)、若しくは被相続人の生前に遺産の前渡しと認められるような多額の贈与(婚姻や養子縁組の為、若しくは生計の資本の為の贈与)の事を指します(民法第903条)。

特別受益を受けた相続人がいる場合、それは言わば相続分の前渡しの為、他の相続人との関係で何ら調整を行わなければ不公平になります。

その為、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して(これを「特別受益の持戻し」といいます。)、具体的な相続分を算定する事により、相続人間の不公平さを無くし、実質的な平等を図ることを目的とするのが特別受益の制度の趣旨です。

ただし、全ての贈与が特別受益となるわけではなく、遺言による贈与か、婚姻は養子縁組の為、若しくは生計の資本の為の贈与に限られます。

とは言え、条文が抽象的な作りになっているところがありますので、具体的にはどのような贈与が特別受益に該当するのか?がしばしば問題になってきます。

それでは、特別受益が認められるケース、認められないケースを具体的に見ていきましょう。

2.特別受益の範囲

① 結婚の際の贈与

持参金(結婚の際に一方の配偶者が、もう一方の配偶者の為に用意する財産の事やその風習)、支度金(結婚、嫁入りなどの準備に要するお金の事)は金額が大きければ一般論として特別受益に該当します。

② 挙式費用(結婚式の費用)

挙式費用の負担は親の子に対する愛情に基づくものと言え、被相続人の資産・収入状況、その当時の社会状況に照らして判断する事になりますが、一般的には挙式費用(結婚式の費用)は特別受益には該当しません。

③ 教育費(高校、大学を受ける為の費用)、留学費

被相続人の生前の資産・収入状況、社会的地位を考え、相続人を高校、大学等に通学させるのが親としての扶養の範囲内と認められる場合や、相続人全員が同程度の教育を受けている場合は、特別受益には該当しません。

留学費も同様の場合には特別受益には該当しないと判断されるのが一般的です。

④ 居住用の不動産の贈与

居住用の不動産は、生活の基礎となる贈与となりますので、特別受益に該当します。

⑤ 土地の無償使用

被相続人の土地の上に相続人が建物を建てて所有し、被相続人に対して土地の使用料を支払っていなかった場合、使用貸借の法律関係に基づく「使用借権」に相当する額の特別受益があると判断される事が多いです。

ただし、その建物で被相続人と相続人が同居していた場合には、特別受益に該当しないと判断される事があります。

なお、特別受益に該当すると判断された場合でも、あくまで使用借権相当額(更地価額の1割から3割ぐらい)であり、いわゆる「賃料相当額」ではない事にご注意下さい。

⑥ 建物の無償使用

被相続人の所有する建物に、被相続人と同居していた場合は特別受益に該当しません。

同居していなかった場合でも、特別受益には該当しないと判断される事が一般的であり、家賃相当額が特別受益に該当すると判断される事はありません。

⑦ お小遣い・生活費

通常は親の子供に対する扶養の範囲内の贈与ですので特別受益には該当しません。また、遊興費の為の贈与も特別受益に該当しません。

⑧ 生命保険金

受取人が相続人となっている生命保険金は、原則として特別受益には該当しません。

ただし、遺産の全体から見て保険金を受け取る相続人と保険金を受け取らない相続人との間に大きな不公平さがある場合には、特別受益に準じた扱いになります。

⑨ 借金の返済

被相続人が相続人の借金を肩代わりして支払った場合は、原則として特別受益に該当しません(被相続人はその相続人に対して支払った借金の請求を行う事が出来るからです)。

ただし、被相続人が相続人への請求を放棄したような場合で、支払った借金の金額が遺産の前渡しと言えるような高額な場合には特別受受益に該当します。

⑩ 相続人の配偶者や子への贈与

相続人の配偶者や子供は相続人では無い為、原則として特別受益には該当しません。

ただし、実質的に相続人への贈与であると認められる場合は、特別受益と判断される可能性があります。

3.生計の資本としての贈与とは?

生計の資本としての贈与とは、生計の基礎として役立つような財産の贈与を言います。

具体的には居住用の不動産や、不動産購入の為の金銭の贈与がこれに該当しますが、それ以外の贈与も生計の資本としての贈与に該当する事があります。

特別受益が認められる要件、特に「生計の資本としての贈与」があったと認められる為には

・被相続人と相続人間に贈与の合意がなされた事
・それが「生計の資本として」なされた事

が必要となります。

さらに、特別受益を受けた相続人がそれを認めれば良いのですが、特別受益を認めない場合、特別受益を主張する相続人の側で証拠を元に立証を行う必要があります。

4.まとめ -持ち戻し免除の意思表示-

このように、特別受益は相続人間のトラブルになる可能性があり、その場合には紛争解決の為に手間と時間をかける必要があります。

しかし、被相続人の方でこのトラブルを未然に防ぐ事が出来る制度があります。

「持ち戻し免除の意思表示」と呼ばれているもので、遺言等でこの意思表示を行っておくと、相続分の計算で特別受益を持ち戻す必要が無くなります。

特別受益を巡ってトラブルに発展する事が事前に分かっているような場合は、事前に「持ち戻し免除の意思表示」を行っておく必要があるでしょう。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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