
こんにちは。司法書士の甲斐です。
民法(相続法)について、2019年7月に大部分の施行が行われました。
様々な新しい制度が盛り込まれた改正なのですが、相続人ではない親族に対しても、一定の金銭を請求する事が認められました。
それが今回お話しする「特別寄与料」の制度です。
1.特別寄与料とは?
特別寄与料とは、被相続人(亡くなった人)に対して、
・被相続人の財産の維持又は増加について、
・特別の寄与をした被相続人の親族が、
・相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができる、
2.特別寄与料はどんな場合に請求できるのか?
① 請求できるのは被相続人の親族
特別寄与料を請求できるのは被相続人の親族です。
「親族」は民法上定義されており、
・配偶者
・3親等以内の姻族
② 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと
例えば、被相続人の介護を無償で行った事が該当します。
「その他の労務提供」とは、被相続人が事業等をやっていて、その事業を無償で手伝ったような場合が該当します。
③ 結果として、被相続人の財産が維持又は増加したこと
親族が被相続人の療養看護を行う事で、被相続人の財産が減らなかった事や増加した事が必要になってきます。
例えば、義父が介護サービスが必要な状況になった時に、妻が自分の時間を犠牲にして義父の介護を行った結果、本来支出してもおかしくなかったお金を支払う必要がなくなります。
こういったケースが「親族が被相続人の療養看護を行う事で、被相続人の財産が減らなかった事」に該当する可能性があるでしょう。
3.特別寄与料の問題点

特別の寄与料が出来たのだから、義父の介護を行っていた私の苦労も報われる!
と思われた方、申し訳ありませんが、特別寄与料には問題があるのです。
まず第一に、特別の寄与料について実際に認めるのか?認めるとしたらどれくらいの金額を支払うのか?と言った事は、相続人との話し合いが必要になります。
特別寄与料を請求する親族と相続人の人間関係が良好であれば、適切な話し合いも出来るでしょう。
しかし、そうでは無い場合、話し合いがまとまる事は難しいでしょう。
特に現代は親戚付き合いが無い事も珍しくありません。
人間関係がしっかりと構築されていない段階で、お金の話しをするのは非常に難易度が高い事は容易に想像できませんか?
では当事者間で話し合いが出来ない場合どうするのか?裁判手続きで解決する事になります。
特別の寄与料を請求したい親族が、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求し、家庭裁判所が特別寄与料の額を決める事になります(民法第1050条2項)。
(ただし、特別寄与料を請求する親族が、相続の開始及び相続人を知った時から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過するまでに行う必要があります。)
さらに、家庭裁判所に申立てをしたとしても、特別寄与料は必ず認められるわけではありません。
確かに、「特別寄与料」と言う新しい制度は出来たのですが、その請求を行うのには相続人が行った特別の寄与と同様、非常にハードルが高いのです。
4.特別寄与料の問題点の解決方法
それでは、このようなハードルの高さをどのように解決するか?
これは相続人の特別の寄与と同様、被相続人に遺言を残してもらう方法が考えられます。
「遺言を書いて」とお願いするのは非常に心苦しいかも知れませんが、後々の相続の事でトラブルになりたくない旨を丁寧に説明して、協力をお願いする事で、一定の理解を示してくれる方もいらっしゃいます。
その他の方法としては、どのような介護をどれくらいの時間行ったのか等を日記に細かく記録する事が考えられます。
仮に家庭裁判所に対して手続きを行った場合に証拠とする為です。
5.特別寄与料には税金が発生するのか?
特別寄与料の額が決定すると、遺贈によって親族が特別寄与料を取得したものとみなして、相続税の課税対象となります。
特別寄与料にかかる相続税の申告・納付の期限は、特別寄与料の額の決定から10ヶ月以内です。
6.まとめ
今までの法律上の不備を解決する為、新しい制度が誕生した事は喜ばれる事です。
しかし、その権利を主張されたいのであれば、きちんとした準備も必要になってきます。
後々のトラブルを防ぐ為にも、しっかりとした準備を行うようにしましょう。
なお、当事務所ではもめない相続の為の遺言サポートを行っております。
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