
こんにちは。司法書士の甲斐です。
相続税対策は、相続対策の中の一つに分類されるのですが、皆様の関心度が高い分野だと思います。
私は税理士ではございませんので、詳細な相続税のお話は資格上できませんが、相続税対策の概略・基本を今回はご説明したいと思います。
まず、相続税対策を大まかに挙げてみると
1.相続税を減らすこと。
2.相続税の納付資金を確保すること。
この2点に尽きると思います。
1.相続税を減らすこと
これはズバリ、
「相続税算出のための相続財産の価値を減らすこと」
と直結します。具体例を挙げますと、
① 生前贈与で相続財産を少なくする。
非課税の範囲で毎年贈与する。
もしくは贈与税が課税されたとしても、結果的に相続税を下回る範囲で贈与する。
(注意点)毎年行われる贈与は定額贈与とみなされ可能性があり、その場合は、贈与額全体の価額が贈与税の対象になりますので注意が必要です。
② 収益物件を購入する。
例えば3億円の預貯金がある場合、相続税の計算においては、すべて時価評価されるため、3億円全てが相続財産となります。
しかし、この3億円で収益用物件であるアパート、マンションを購入した場合、土地や建物の評価は購入時より低く評価されますので、その低くなった差額が節税される事になります。
(注意点)
貸し出している部屋が空室になれば、当然ながらその間は賃料収入を得る事ができず、不動産購入の為にローンを組んだ場合は、支払いに困窮する事があります。
家賃保証がある物件の場合は、家賃が下げられるリスクがあります。
また、相続税の節税効果以上に資産価値が下落するリスクがあります。
その他、相続時精算課税制度等の節税制度を利用する方法があります。
2.相続税の納付資金を確保すること
相続税の納付は原則的に現金で納付しなくてはいけませんので、ある程度の現金を手元に残す事も重要な相続税対策となります。
具体例を以下の通りです。
① 不動産を売却する
いざ相続が発生し、相続税を納付する為の現金が不足していたけど、納期期限が迫ってきている。
その時に不動産を売却しようとしても、安く買いたたかれるケースがありますので、不動産の売却をご希望の場合は、相続発生前の売却をお勧めします。
② 生命保険に加入する
被保険者を被相続人予定者、受取人を相続人予定者として生命保険に加入すれば、被相続人が死亡した場合の死亡保険金は相続人に支払われることになります。
そして、そのお金で相続税を納付すれば、その他の相続財産をそのまま維持できます。
なお、死亡保険金はみなし相続財産となるため課税対象ですが、非課税枠があります。
以上が概略となります。
相続税対策の情報は今は簡単にインターネット等で調べる事は可能ですが、注意すべき点もあり、場合によっては余計にお金がかかる事もあります。
相続税対策をお考えの方は、税理士等の専門家へのご相談をお勧めします。