
こんにちは。司法書士の甲斐です。
相続税の改正で相続税の基礎控除が引き下げられた事により、今まで相続税対策が必要ではなかった方が、今後何らかの相続税対策が必要になってくる場合があります。
相続税対策は色々とあるのですが、今回はその中の一つ「養子縁組による相続税対策」をテーマにして解説していきたいと思います。
1.養子縁組とは?
養子縁組とは、元々親子関係にない者同士について、法律上の親子関係を発生させる制度の事です。実はこの養子縁組は、二つの種類があります。
① 普通養子縁組
養親と養子の意思表示(お互いが法律上の親子関係になると言う意思表示)により成立する養子縁組です。
具体的には各市区町村に養子縁組届出書を提出する事で、戸籍上「養親」「養子」の記載がされます。
・養親は20歳以上である事が必要。
・結婚している人が未成年者を養子とする場合には、その配偶者とともに養子縁組をする必要があります(ただし、配偶者の子どもを養子とする場合等は例外です)。
・養親となる子が15歳未満の時は、その法定代理人がその子に代わって養子縁組の承諾をする事が出来ます。
・未成年者を養子とする場合には、家庭裁判所の許可が必要です(ただし、自分や配偶者の孫等の直系卑属を養子とする場合は、許可は必要ではありません)。
・養子は、養子縁組を行った日から、養親の嫡出子(婚姻関係の夫婦から生まれた子ども)と同様の地位を取得します。
・養子縁組をしても、養子と実親との親子関係は消滅しません。
② 特別養子縁組
様々な理由から実親家庭で育てられない子どもが、養親の家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた児童福祉の為の養子縁組の制度です。
もっぱら子どもの為の制度であり、特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係が消滅し、子どもは養親の元で育てられます。
・家庭裁判所が養親となる者の請求により成立させます。特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係が消滅します。
・実親の子どもに対する監護が著しく困難又は不適当である事、その他特別の事情がある場合があり、子どもの利益のため特に必要があると認める時に成立させる事が出来ます。
・養子には年齢制限があります(家庭裁判所への請求時に養子が6歳に達していると特別養子縁組は出来ません。ただし、子どもが8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は例外です。)
・特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上の期間監護した状況を考慮する必要があります。
2.なぜ養子縁組は相続税対策になるのか?
それでは、なぜ養子縁組は相続税対策になるのでしょうか?
実は、相続税の非課税枠と関係があります。
相続税の非課税枠は3,000万円×(相続人の数×600万円)です。
つまり、相続人の人数が増えれば非課税枠が増えますので、その意味で養子縁組は相続税対策となるのです。
ただし、注意点もあります。相続税法上、養子を相続人の人数に含める事が出来る上限が決まっています(実子がいる場合には1人、実子がいない場合には2人までです)。
さらに注意すべき点は、養子縁組を行った事により、逆に相続税が増えてしまう可能性もあります。
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
養子は、民法上一親等の血族にあたります。
この2割加算の適用はないのですが、相続税法上は、孫が養子の場合は例外的に一親等の血族に含まれず、2割加算の対象となります。つまり、孫を養子にすると、かえって相続税が増えてしまう可能性があります。
また、養子縁組による相続税対策は、他の相続人との紛争の原因になる事もあります(他の相続人にしてみれば、相続人が増えると言う事は、自分の持分が少なくなると言う意味ですので)。
3.養子縁組による相続税対策の判例
そもそも、相続税対策目的の養子縁組は有効なのか?
と言う争いがあったのですが、この点平成29年1月に最高裁で判断されました。
結果は養子縁組による相続税対策は有効と判断されました。
「養子縁組は、嫡出親子関係を創設するものであり、養子は養親の相続人となると ころ、養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは、このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がな いとき」に当たるとすることはできない。 」
以上が判例の趣旨です。注意点は、あくまで
「相続税の節税の動機と縁組をする意思とは、併存し得るものである」、
つまり、当事者において養子縁組を行う意思は必要であると言う点です。
「相続税の節税の為」だけの理由で養子縁組を行っても、当事者に養親子関係になる意思はありませんので、その養子縁組は無効となります。
4.まとめ
養子縁組を含め、世の中には様々な相続税対策がありますが、中には全く節税効果にはならない、悪質なモノも沢山あります。
相続税対策をお考えの場合は、正しい情報を収集し、慎重に行動される事をお勧めします。