
こんにちは。司法書士の甲斐です。
ご家族の方が亡くなり、相続財産の額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要になりますが、その期限は被相続人が亡くなった翌日から10ヶ月以内となっております。
この10ヶ月と言う期間、一見長いように思われますが、葬儀・法要や役所の手続等行っていると以外にもあっと言う間に過ぎ去ってしまいます。
良くあるパターンとして、相続人間での遺産についての話し合い(いわゆる遺産分割協議です)を色々と忙しい事を理由にして先延ばしにしていた結果、もうすぐ相続税の申告・納税期限が迫っている。
でも遺産分割協議がまとまっていない、どうしよう・・・と悩んでしまう。
法律に詳しい友人に聞くと「遺産分割協議がまとまっていないんだから、相続税を申告する事が出来ないじゃないか。
そうであれば相続税の申告期限が来たとしても何もする必要はない」とアドバイスを受けた。
だから取りあえず何もしないでおこうと考える・・・・。
果たして、本当にこれで良いのでしょうか?
実はこの考え方、大間違いです。
例え遺産分割協議がまとまらなくても、期限までに相続税の申告・納付の必要はあるのです。
1.期限までに遺産分割協議がまとまらない場合の相続税申告方法
相続税の申告・納付は各相続人が行う必要があり、それには具体的に相続した金額が分からなければ計算が出来ません。
その為、遺産分割協議がまとまっていない場合、各相続人が相続する具体的な金額が分からないので、相続税の計算ができず相続税の申告・納付のやりようが無いように思えます。
しかし、遺産分割協議がまとまっていない場合でも、各法定相続分で相続したものとして相続税の申告・納付が相続税法上定められています。
つまり、遺産分割協議がまとまってもまとまらなくても、期限内に相続税の申告・納付は行う必要があるのです。
その後、遺産分割協議がまとまったら、現実に相続した財産によって相続税の計算をし直す事になります。
そこで先に申告した額に不足が生じた場合は修正申告を行い、逆に相続税を払い過ぎていた場合は更正の請求を行い、還付を求める事が出来ます。
そうしますと、今度はこう考える事が出来ると思いませんか?
「どのみち期限までに相続税の申告・納付を行う必要があるんだったら、遺産分割協議は急がずにのんびりすれば良い。」と。
一見非常に理にかなった考え方のように思えますが、実は遺産分割協議が相続税の申告・納付期限までにまとまらないデメリットは、沢山あるのです。
下記に代表的なものを挙げてみたいと思います。
2.期限までに遺産分割協議がまとまらない場合のデメリット
① 「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」の適用が受けられない
配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も、相続税を大幅に減らす事が出来る制度です。
ですが、相続税申告期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合、この制度の適用を受ける事は出来ませんので、一旦高い相続税を納付する必要があるのです。
その後、遺産分割協議がまとまり、一定の要件を満たせば更正の請求を行う事で払いすぎた相続税の還付を受ける事は出来るのですが、本来支払うべき相続税より遥かに高い相続税を一旦納付する必要はあります。
つまり、この高い相続税を納付する為の資金を用意する必要が発生するのです。
② 修正申告・更正の請求を行う必要がある
上述のとおり遺産分割協議がまとまれば、各相続人が相続した分について相続税の修正申告若しくは更正の請求を行う必要があります。
相続税の修正申告若しくは更正の請求を行う事で本来納付すべき正しい額の相続税となるのですが、これは結局のところ、相続税に関する手続きを二回行う必要がある、つまり、二度手間になってしまう事を意味します。
3.そもそも、なぜ遺産分割協議がまとまらないのか?
以上、遺産分割協議は相続税の申告・納税を見据えて早めに動く事が良いのですが、そもそもなぜ遺産分割協議がまとまらないのか?
この原因を追究しない限り、いつまでたっても問題は解決しません。
遺産分割協議がまとまらない原因が、単純に相続人間のスピードの遅さであれば問題は小さいかもしれません。
しかし、相続人間の感情的対立、遺産の取得に関する対立が相続開始時から表面化しているのであれば、10ヶ月と言う期限をしっかりと意識しない限り、話しがまとまらずにそのまま長期間が過ぎる事になります。
最終的には遺産分割調停や審判と言った裁判所での手続を行う事で相続の問題は解決するのかも知れませんが、調停や審判を行うと言う事は、相続人間の対立をさらに深刻化させる原因にもなります。
調停や審判を行った事で遺産分割協議は終了したが、その後家族間の交流が一切無くなった、と言う話しも良くあります。
このような最悪な結末を回避する為にも、なぜ遺産分割協議がまとまらないのか?と言った根本的な原因を突き詰め、その上で相続人間で話し合う必要があるでしょう。
4.まとめ
期限がある手続に関しましては、その期限をしっかりと意識、スケジューリングを行い二度手間にならないような手続きを行いましょう。
相続人間で遺産分割協議がまとまらないのであれば、中立的に動いてくれる他の親族の方や専門家を利用して話しをまとめる事を視野にいれる必要もあります。