
こんにちは。司法書士の甲斐です。
相続税の申告、納税を行う必要がある場合、それには期限(10ヶ月)があります。
でも、何かの理由で10ヶ月以内に遺産分割協議ができない場合(例えば、相続人間で揉めている等)は、どうすれば良いのでしょうか?
市役所、区役所から納税通知が来るまで放置しても良いのでしょうか?
今回は、相続税の期限について、一般論を解説したいと思います。
なお、一般論ですので、もっと詳しく知りたい方は、最寄りの税理士へご相談下さい。
1.そもそも「相続税」とは?
相続が開始されると、被相続人が有していた財産(遺産)は、配偶者や子ども等、相続人が相続します。
相続税は、この財産の移転に伴って課税される税金です。
相続税は相続が発生したら、必ず納付しなくてはいけないものではなく、基礎控除の額の範囲内であれば、相続税はかかりません。
※基礎控除額 3,000万円+600万×法定相続人の数例えば、相続人が、妻と長男、次男の合計3人の場合は、3,000万円+600万×3人=4,800万円までは非課税となります。
そして、この基礎控除額を超えた場合に、相続税の納付義務が発生します。
(正確には、税額控除等がありますが、ここでは省略します。)
相続税の申告期限は10ヶ月で、これはご存知の方も多いはずです。
では、いつから10ヶ月なのでしょうか?
実は、「その相続の開始があつたことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です(相続税法第27条第1項)。
「被相続人が亡くなった日」からではなく、「被相続人が亡くなったのを知った日」から起算します。
(ただし、実務的には、亡くなった日=知った日として処理するケースがほとんどです。)
2.10ヶ月以内に遺産分割協議が終了しない場合
実は、遺産分割協議が相続税の申告期限内に終わらない場合でも、相続税の申告を行わなくてはなりません。
この場合は法定相続分で相続したものとして、相続税の申告をする必要があります。
そこで、納付した相続税が実際の金額より過大だった場合は、更正の請求を行う事で、相続税が還付される事になります。
なお、上記の法定相続による仮の相続税申告では、配偶者の税額軽減の特例と、小規模宅地等の課税価格の特例を受ける事はできません。
この場合は、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議を行う事で、これらの特例を受ける事が可能になります。
3.相続税を支払わない場合のペナルティ
相続税を申告期限までに申告を行わず、支払わない場合は、ペナルティとして、延滞税等が課せられます。
申告を行うのを忘れないようにして下さい。