相続税の申告・納税期限までに遺産分割ができない場合

相続一般

こんにちは。司法書士の甲斐です。

相続税の申告、納税を行う必要がある場合、それには期限(10ヶ月)があります。

でも、何かの理由で10ヶ月以内に遺産分割協議ができない場合(例えば、相続人間で揉めている等)は、どうすれば良いのでしょうか?

市役所、区役所から納税通知が来るまで放置しても良いのでしょうか?

今回は、相続税の期限について、一般論を解説したいと思います。

なお、一般論ですので、もっと詳しく知りたい方は、最寄りの税理士へご相談下さい。

1.そもそも「相続税」とは?

相続が開始されると、被相続人が有していた財産(遺産)は、配偶者や子ども等、相続人が相続します。

相続税は、この財産の移転に伴って課税される税金です。

相続税は相続が発生したら、必ず納付しなくてはいけないものではなく、基礎控除の額の範囲内であれば、相続税はかかりません。

※基礎控除額 3,000万円+600万×法定相続人の数例えば、相続人が、妻と長男、次男の合計3人の場合は、3,000万円+600万×3人=4,800万円までは非課税となります。

そして、この基礎控除額を超えた場合に、相続税の納付義務が発生します。

(正確には、税額控除等がありますが、ここでは省略します。)

相続税の申告期限は10ヶ月で、これはご存知の方も多いはずです。

では、いつから10ヶ月なのでしょうか?

実は、「その相続の開始があつたことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です(相続税法第27条第1項)。

「被相続人が亡くなった日」からではなく、「被相続人が亡くなったのを知った日」から起算します。

(ただし、実務的には、亡くなった日=知った日として処理するケースがほとんどです。)

2.10ヶ月以内に遺産分割協議が終了しない場合

実は、遺産分割協議が相続税の申告期限内に終わらない場合でも、相続税の申告を行わなくてはなりません。

この場合は法定相続分で相続したものとして、相続税の申告をする必要があります。

そこで、納付した相続税が実際の金額より過大だった場合は、更正の請求を行う事で、相続税が還付される事になります。

なお、上記の法定相続による仮の相続税申告では、配偶者の税額軽減の特例と、小規模宅地等の課税価格の特例を受ける事はできません。

この場合は、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割協議を行う事で、これらの特例を受ける事が可能になります。

3.相続税を支払わない場合のペナルティ

相続税を申告期限までに申告を行わず、支払わない場合は、ペナルティとして、延滞税等が課せられます。

申告を行うのを忘れないようにして下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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