どうやって相続財産を調査するの?もれなく遺産を確認する方法

相続・家族信託の専門家

こんにちは。司法書士の甲斐です。

今回の記事は、相続財産の調査方法についてご相談されたい方向けの記事です。

相続のご相談を承っていますと、相続財産の調査方法について質問を受ける事があります。

被相続人の財産について、どのような物があるのか全く分からない、と言ったご相談です。

被相続人が財産目録等を作成して、自己の財産をきちんと明らかにしていれば良いのですが、急に亡くなられた時は当然に財産目録を作成する余裕はありません。

その為、相続人自らがどのような相続財産があるのかを調査する必要があります。

今回は、その相続財産の調査方法に関してまとめてみたいと思います。

1.不動産の調査方法

父が亡くなりました。

父は自宅以外にも、先祖代々引き継いできた周辺の山林等、多数の不動産を所有していたと聞いています。

しかし、正確にいくつの不動産を所有しているのか、相続人である私達には分かりません。

また、不動産の権利証も全部そろっていません。

このような場合でも、所有していた不動産の調査はできるのでしょうか?」

①  固定資産税納税通知書

固定資産税は、固定資産である不動産を所有している人に課せられる税金です。

そして、毎年4~5月頃に各不動産の所有者に対して、固定資産税納税通知書が送付されます。

この通知書にはその方が所有している不動産が記載されていますので、被相続人名義の不動産を特定する事が可能となっています。

②  名寄帳

上記の固定資産税納税通知書が見当たらない場合に、被相続人の財産を調査する方法として、名寄帳を取得する事が考えられます。

名寄帳は市区町村が固定資産税課税台帳に基づいて作成するものなのですが、納税義務者の所有する固定資産(土地・建物)の一覧が記載されているため、被相続人名義の不動産を特定する事が可能です。

2.相続財産の中に賃貸物件があった場合

被相続人がアパート経営等を行っていた場合、賃貸人の地位は相続人に引き継がれますので、賃貸人が変更した旨の通知を賃借人に対して行います。

なお、賃貸借契約は被相続人が亡くなったとしても、当然に新賃貸人と賃借人との間で、従来の賃貸借契約が続いていますが、新賃貸人名義へ賃貸借契約書を書き換える事が望ましいです。

3.被相続人が居住用の不動産を借りていた場合

上記2と同様、賃借人としての地位も相続人に引き継がれます。

その為、賃借人が変更した旨の通知を賃貸人に対して行います。

また、従来の賃貸借契約は被相続人が亡くなっても当然に続きますが、新賃借人名義へ賃貸借契約書を書き換える事が望ましいです。

4.預貯金の調査方法

①  通帳、キャッシュカード

通帳やキャッシュカードが保管されていれば、金融機関名、支店名を特定できます。

また、遺産整理を行っている段階で、金融機関からの書類やハガキを発見し、預貯金口座が特定できる事もあります。

②  近隣の銀行への照会

通帳、キャッシュカード等の資料が無い場合、被相続人が暮らしていた場所の近隣の銀行支店に照会を行いましょう。

被相続人名義の口座が無いか支店にお問い合わせする事で、被相続人名義の預貯金がある事が判明する場合があります。

実際に、「被相続人名義の口座は○○銀行の○○支店にしかないはずだ」と思われていたところ、他銀行に照会をしてみたら、相続人の方が知らない被相続人名義の口座が発見される事が良くあります。

「〇〇銀行には口座はないはずだ」と思い込まず、近隣銀行への照会は行った方が良いでしょう。

なお、調査を行い預貯金がある事が判明したら、金融機関に対して預貯金残高証明書の発行を請求するのを忘れないにしましょう(遺産分割協議や相続税納付の資料とする為です)。

また、預貯金残高証明書の発行を依頼する場合、調査漏れを防止する目的で、全支店の預貯金残高証明書の発行を依頼しましょう。

5.株式・有価証券の調査

取引があった証券会社や信託銀行等に問い合わせて調査するのですが、その証券会社等を調べる資料として、下記のものが挙げられます。

・取引口座の開設案内書
・取引残高報告書
・株主総会招集通知、等

特に取引残高報告書は証券会社が株主に対して、継続的に送付されるものですので、遺産整理を行った時に出てくる可能性があります。

また、配当が金融機関に振り込まれている事もありますので、通帳を細かくチェックするのも一つの方法です。

なお、未上場会社の株式であれば、株主総会招集通知等で調査する方法が考えられます。

6.まとめ

どのような相続財産がどの程度あるのかが分からなければ、遺産分割協議ができませんし、相続税の納付が必要なのか否かも分かりません。

その為、相続財産の調査は面倒ですが、実は非常に重要な作業です。

なお、司法書士は相続手続きの一連の流れの中で、相続人を代理して相続財産の調査を行う事が可能です。

平日に時間を割く事ができなかったり、様々な事情で相続財産の調査が難しい場合は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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