相続手続きが出来なくてお困りの方は必見!相続は司法書士にお任せ下さい

相続一般

こんにちは。司法書士の甲斐です。

突然ですが、相続手続きってどこにご依頼すれば良いかご存知ですか?

一番有名なのは弁護士ですね。

「でも弁護士は敷居が高そうだから、そうすると税理士が良いかも。」

「でもウチって相続税が必要なさそうだから、そんな場合でも税理士って相談にのってくれるのかしら?」

「だとすると次は司法書士?行政書士も最近は相続手続き代行を謳って宣伝をしているし、さらに言えば『相続○○センター』なんて言った会社っぽいのもあるみたいだし・・・。」

「結局、相続手続の相談や依頼はどこにすれば良いの??」

今、インターネットで相続手続きの事を検索すると、沢山のホームページが表示されます。

その情報量が非常に多い為、相続手続きをどこにご相談・ご依頼すれば良いか混乱してしまうのも無理はありません。

結局のところは各相続人の方のご事情により、ご相談・ご依頼すべき専門家は変わってくるのですが、実は相続について一番携わる事が多いのは司法書士です。その為、相続のご依頼は司法書士に行った方が、全体的に効率良く相続手続きが進む事になります。

1.司法書士が一番相続に携わる事が多い理由

総務省統計局、住宅・土地の所有状況によりますと、住宅の所有率を家計主の年齢階級別にみますと、年齢階級が高くなるほど所有率が高くなる傾向にあります。

住宅の所有率は「40~44歳」で50%を超え、60歳以上は70%を超えています

このデータからも分かるとおり、日本人の財産と言えばまずは不動産であり、相続手続きにおいては不動産は避けて通れないものとなっております。

司法書士は不動産の相続による名義変更(相続登記)を行う事が出来る専門家として、明治時代より活躍してきました。

また、昨今では相続登記だけではなく、その専門性を生かして預貯金、有価証券等の財産の相続手続きについても、ご依頼者様を代理して行っております。

このように司法書士は様々な専門家の中で、一番相続に携わっているのです。

それでは次に、司法書士が具体的に行う事が出来る相続手続きと、相続手続きを司法書士にご依頼するメリットを解説していきたいと思います。

2.司法書士が行う相続手続きの具体的な内容 

① 相続人調査の為の戸籍謄本等の取得

どのような相続手続きを行うにしても、まずは被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍(除籍・改正原戸籍)謄本を取得する事が基本となります。

人は生まれてから死ぬまで同じ本籍地と言うのはほぼ有り得ず、また法改正によって戸籍が編成される事もありますので、被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍等を取得する為には少なくても数枚程度、多くて10枚以上の戸籍謄本等を取得する必要があります。

また、相続人が兄弟姉妹の場合や、いわゆる代襲相続が発生している場合は、さらに沢山の戸籍謄本等を取得する必要があり、本籍地が他県等の遠方の場合、それだけで1ヶ月以上かかる事もあります。

相続手続きを司法書士にご依頼頂けますと、このような面倒な戸籍謄本等の取得を、司法書士がご依頼者様を代理して行います。

② 相続財産の調査

相続財産の調査も相続手続きにおいて重要な事項の一つです。ほとんどのケースでは、被相続人はご自分の財産について、きちんとまとめていません。

その為、相続税の申告が必要なのか否かを含め、相続財産の調査が必要になります。ところが・・・。

・不動産の調査は権利証等で行います。
→不動産の権利証が見つからず、正確な不動産の所在が分からない。どうすれば良いの??
固定資産税納税通知書に不動産の所在が書いてあった。被相続人が所有している全ての不動産は、固定資産税納税通知書に記載されているのか?
→実はそうとは限らないのです。

・預貯金等の調査はキャッシュカード・通帳等で行います。
→キャッシュカード・通帳が見つからない場合はどうするの??

このように、簡単そうに見える相続財産の調査も、実は大変な手間暇がかかる事があるのです。

相続手続きを司法書士にご依頼頂けますと、このような相続財産の調査についても、司法書士がご依頼者様を代理して各金融機関に行う事が可能です。

※各金融機関は弁護士、司法書士以外の専門家を代理人としては対応してくれない所がほとんどです(残高証明書の発行もしてくれません)。ご注意下さい

③ 遺産分割協議の準備(各相続人の意向確認)

相続人の調査、相続財産の調査が終了したら、次は遺産分割協議の為の準備に取り掛かります。

具体的には各相続人の意向(どの財産を取得したいか、寄与分や特別受益の主張はあるのか?等)をヒアリングさせて頂き、各相続人の方がきちんと話し合いが出来る状況になるよう、遺産分割協議のサポートを行います。

※司法書士は相続に関して、特定の方の代理人となり、他の方との交渉は行う事は出来ません。

あくまで中立的な立場として、遺産分割協議のやり方が分からない方の為のレクチャー等を行います。

④ 遺産分割協議書の作成、各相続財産の相続手続き

相続人全員の話し合いがまとまった場合、司法書士が遺産分割協議書を作成しますので、それにご署名、押印して頂きます。

その後、相続人の方を代理して、各相続財産について相続手続きを行います。

3.その他、司法書士が行う事が出来る相続手続き

① 相続放棄の申述書作成

相続放棄は家庭裁判所に対して申述書を提出して行う必要があります。

司法書士は裁判所に提出する書類作成を法律上認められており、また難易度が高い相続放棄(被相続人の死後3ヶ月経過後の相続放棄)も対応が可能な事務所もあります。

② 遺言の検認申立書作成

被相続人が自筆証書遺言を残されていた場合、家庭裁判所に対して「検認」と言う手続きが必要となります。

検認の申立書も裁判所へ提出する書類の為、司法書士が作成出来る法律上の権限があります。

③ その他、家庭裁判所に提出する書類の作成

限定承認の為の書類作成、ご自分で遺産分割調停を行いたい場合の書類作成等を行います。

4.司法書士に相続手続きをご依頼する具体的なメリット

① ほとんどの相続手続きが出来る

昨今、司法書士以外で「○○相続手続きセンター、相続代行、ワンパック相続」等を謳っている専門家がいますが、それらの専門家が行っている事が結局「2.司法書士が行う相続手続きの具体的な内容」に記載した事とほぼ同じです。

そうであれば、日々相続に関する法律や判例に携わっている専門家にご依頼された方が、安心なのではないでしょうか?

② 他専門家との協力なネットワークがある

司法書士は相続手続に一番携わっている関係上、全ての相続手続きを一人の専門家が出来ない事をしっかりと理解しています。

その為、弁護士、税理士等の他士業とのネットワークが強い事が特徴です。

だからこそ司法書士は、相続税の申告が必要であったり、そもそも相続人間で争いになっている場合は、適切な専門家をご紹介する事が可能となっています。

以上、初めに司法書士にご依頼頂いた方が、結局のところ司法書士以外で「○○相続手続きセンター、相続代行、ワンパック相続」を謳っている専門家が行う手続き以上の手続きが可能となります。

5.当事務所の特長

① 他の専門家が断った困難案件を受任します

相続専門を謳っている事務所であっても、相続手続きをお断りする場合があります。

お断りされる理由としましては、単純に手続きに時間がかかりそうだとか、その他権利関係が非常に複雑になっている等、様々だと思います。

インターネット等の広告費をかけている専門家はどうしても広告費を回収する為に、大量案件を効率良く処理する事が求められている為、少しでも難しい相続手続きをお断りする傾向にあります。

当事務所は広告費をほぼかけておりません。

その為大量の案件を抱える必要が無く、一つ一つの相続手続きにしっかりを向き合う事が可能な為、他の専門家がお断りした難しい相続手続を積極的に受任させて頂いております。

② 法律だけの話しをしません

相続手続きは法律上適切な手順を踏む必要がありますが、時に法律は相続人間の感情を考慮せず、機械的なものになりがちです。

その為当事務所は、全ての相続人の方がご納得出来るように、法律の話は勿論行いますが、それ以外の相続人間の感情面等にも配慮する事により、後からもめない相続手続きを行っております。

6.まとめ

相続に関しては様々な専門家が参入しており、その情報が氾濫している状態です。

その中には法律上の権限を曖昧にしたまま相続の専門家を名乗っている悪質な業者もあり(弁護士法に違反する可能性もあります)、一つ一つの情報の正しさをきちんと確認する必要があります。

当事務所は司法書士に認められた法律上の権限をきちんと遵守します。

また、弁護士、税理士等の相続専門家とのネットワークもございますので、適切な専門家へおつなぎする事も可能です。

相続の事でお悩み、お困りの場合はお気軽に当事務所へご相談下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

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町田・横浜FP司法書士事務所
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