
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、相続に必要な書類の入手方法についてご質問、ご依頼されたい方向けの記事です。
(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)
ご家族の方が亡くなりますと、相続手続きに使用する様々な書類を入手する必要があるのですが、最近のお問い合わせの中に

そもそもどのような書類を入手すれば良いのかが分からない
と言うお話しをお伺いする機会が多くなりました。
その為、今回は「相続手続に必要な書類」に焦点をあて、どのような書類が必要になるのか?
どのように入手するのか等、解説していきたいと思います。
1.相続人を確定させる為に必要なもの
相続手続きを行う提出先の機関によって、多少の違いはあるかもしれませんが、概ね下記の戸籍等が必要になります。
① 被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍(除籍、改正原)謄本
戸籍は一生変わらないと言うことは滅多にありません。
本籍地の変更、結婚、法改正等によって戸籍は新たに作成されます。
なお、戸籍にのっている方が全員本籍地を移したり、死亡した場合、その戸籍は除籍されます。その除籍された戸籍の謄本の事を「除籍謄本」と呼びます。
また、法改正によって除籍された戸籍の謄本を「改正原戸籍」と呼びます。
なぜわざわざ戸籍を出生まで遡る必要があるのか?
その理由は、「過去に記載されていた情報で、今の戸籍に反映されないものがある」からなのです。
具体例で説明します。横浜市に本籍地があるAさんはBさんと結婚し、子どものCさんが生まれました。
Aさんを筆頭者とする戸籍にはA、B、Cの3名の記載があります。
その後、AさんとBさんは離婚、子どものCはBさんが引き取る事になり、BさんとCさんはAさんの戸籍から除籍されました。
その後、Aさんが本籍地を川崎市に異動した場合、川崎市の新戸籍には、Bさんと結婚していた事、Bさんとの間に子どものCさんがいる事は記載されないのです。
その為、相続人を法律上きちんと確定させる為に、被相続人の戸籍を出生まで遡る必要があるのです。
② 相続人の戸籍謄本(抄本)
被相続人と相続人の関係性と、相続人が現在生きている事を証明する為に必要になります。
③ 子どもの死亡の記載がある戸籍謄本(代襲相続で、孫が相続人となる場合)
被相続人の子どもは第1順位の相続人ですが、もしその子どもが被相続人よりも先に亡くなっていた場合、孫がいた場合はその子どもの代わりに孫が相続人になります。
それを証明する為、第1順位の相続人である子どもが死亡した記載のある戸籍謄本が必要です。
④ 下の世代および配偶者の死亡の記載がある戸籍謄本(父母等が相続人となる場合)
第2順位、つまり父母等の被相続人より上の世代の方が相続人になる場合で、被相続人に配偶者や子ども等がいて全員亡くなった時は、第2順位の相続人が相続人である事を証明する為、被相続人の配偶者や子ども等が死亡した記載のある戸籍謄本が必要になります。
⑤ 上下の世代および配偶者の死亡の記載がある戸籍謄本
(兄弟姉妹が相続人となる場合)
第3順位、つまり被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、被相続人に配偶者や子ども等がいて全員亡くなった時は、第3順位の相続人が相続人である事を証明する為、父母等の上の世代および被相続人の配偶者や子ども等が死亡した記載のある戸籍謄本が必要になります。
なお、兄弟姉妹が既に亡くなっており、被相続人の姪甥が代襲して相続人になる場合は、被相続人の兄弟姉妹が死亡した記載のある戸籍謄本が必要となります。
2.財産を確定させる為に必要なもの -不動産関連-
① 不動産登記事項証明書
相続財産に不動産がある場合、必ず最新の登記事項証明書を取得しましょう。登記事項証明書を取得する事で、抵当権者等の債権者の存在を知る事が出来ます。
取得の方法は権利書の不動産の表示を参考に、お近くの法務局で取得する事が出来ます。
なお、権利書が見当たらず、不動産の所在等が不明な場合は固定資産税納税通知書で不動産の所在を確認する事ができます。
また市区町村で『名寄帳』を取得する事でも不動産の所在を確認する事が出来ます。
※名寄帳・・・その市区町村内で、その方が所有している全ての不動産の一覧表。
② 固定資産税評価証明書
遺産分割協議で不動産の評価を行う場合の、一つの目安になります。
なお、名寄帳を取得した場合、通常評価額も記載されています。
3.財産を確定させる為に必要なもの -預貯金・有価証券関連-
・残高証明書
被相続人が通帳を紛失されていた場合に残高を調べる為に必要になります。
その他、相続税の申告や遺産分割時の評価の資料としても使用します。
入手方法は各金融機関で所定の用紙に記入すると即日~数週間後に発行されます。
その際に被相続人の戸籍謄本が必要になるのですが、残高証明書の請求の段階では、被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍は必要なく、被相続人と請求者の間柄さえ分かれば応じてくれる金融機関がほとんどです。
なお、残高証明書の発行は相続人のうちの一人からでも請求は出来ます。
4.その他
・印鑑証明書
各遺産の名義変更は、(遺言が無ければ)遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付を求められるが一般的です。
なお、この印鑑証明書の取得期限ですが、不動産の相続登記は特に期限は無いのですが、銀行等の金融機関は期限を定めている場合がありますので、注意が必要です。
5.まとめ
いかがでしたでしょうか?やはり書類取得の最大の難関は戸籍の取得だと思います。
被相続人が本籍地を何度も変更していたり、相続人が兄弟姉妹の場合は戸籍をきちんと揃えるだけでも一苦労だと思います。
書類取得のために中々時間を取る事が出来ず、相続手続きが滞っている場合は、お気軽に当事務所にご相談下さい。
司法書士は相続手続きをご依頼頂けますと、上記の各書類をご依頼者を代理して取得する事が可能です。