【事例】
Q:私の主人が交通事故で急死した事で、主人の両親ともめています。
元々、主人の両親は、主人と私の結婚をあまり快く思っていなかった事もあり、相続人としてしっかりと相続分を主張してきました。
主人のめぼしい財産は、昨年購入したマンションしかありません。このマンションを取られてしまったら、私やおなかの中の赤ちゃんが路頭に迷ってしまいます。一体どうすれば良いのでしょうか?
A:ご主人のご両親は相続人ではありませんので安心して下さい。マンションを出て行く必要はありません。
ご主人の相続人は、配偶者であるあなたとおなかの中の赤ちゃんです。
1.胎児は相続時に生まれたものとみなされる
事例のような状況は相続をテーマにしたTVドラマで良く題材として使用されていますのでご存知の方もいらっしゃると思いますが、実は胎児(おなかの中の赤ちゃん)は、相続人となるのです。この事は法律にしっかりと明記されています。
民法886条
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
人が法律上の権利を有する為には、生まれていなければなりません(民法第3条)。
その為、本来であれば生まれていない胎児には法律上の権利はなく、その為、本来であれば相続人とはなり得ないのですが、上記の条文がある事により、胎児は相続では生まれたものとみなされます。
つまり事例で言えばご主人の相続人は奥様と胎児であり、ご主人のご両親は相続人ではない為、何かを請求する法律上の権限はない事になります。
2.胎児が相続人の場合の遺産分割協議
それでは、胎児が相続人となる場合、どのように遺産分割協議を行えば良いのでしょうか?
胎児は生まれてきてはいませんが、相続の場面では生まれた事になっています。つまり、母と未成年の子供が遺産分割協議を行うと言う事になります。
未成年の子供は代理人を付ける事で初めて遺産分割協議を行う事が出来るのですが、通常はこの代理人は親になります。
しかし、遺産分割協議の場面では親も未成年の子供も同じ相続人であり、その利害が対立しています。
その為、遺産分割協議を行う場合には、家庭裁判所で未成年の子供のための特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が未成年の子供の代理人として、親と遺産分割協議を行う必要があります。
つまり、胎児も同様に特別代理人を選任してもらう必要があるのですが、注意点があります。民法886条をもう一度見てみましょう。
民法886条
1 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
この様に、仮に胎児が元気に生まれてこなければ、胎児は相続人ではなくなるのです。
そうなった場合、もし先に遺産分割協議を行っていたら、その法律関係を元に戻すと言う手間が発生してしまうのです。
その為、早急に行わなければならない特別な事情がない限りは、遺産分割協議は胎児が生まれてからにしたほうが良いでしょう。
3.まとめ
このように、法律には「原則」と「例外」があります。
胎児が生まれたものとみなされ、相続人となる事は「例外」に該当します。
法律手続はこの「原則」と「例外」をしっかりと押さえ、適切な手続きを行う必要があります。
なお、相続人となった胎児は、生まれていませんが通常の相続人と同じ権利と義務があります。
つまり、亡くなったご主人に借金等があった場合も、法律上当然に支払義務が発生する事になります。
いわゆるプラスの財産はなく、マイナスの財産だらけで相続放棄を行いたい場合、胎児の分も相続放棄を行う必要がありますのでご注意下さい。