こんにちは。司法書士/2級FP技能士の甲斐です。
相続手続きは文字通り、相続人が行う必要があります。
何事もなく相続手続きが終了すれば良いのですが、相続人も人間です。様々な事が起こります。
時には、相続手続き中に相続人が亡くなる事もあるでしょう。
相続手続きは(相続税の申告・納税を除いて)、特に定められた期限はありません。
その為、相続手続きを行わず放置していたら、高齢の相続人が亡くなってしまった、と言う事は良くあります。
それではこの場合、相続手続きは今後どのように行っていけば良いのでしょうか?
今回はその、相続手続き中に相続人が亡くなった場合のお話です。
【事例】
Q:数ヶ月前に母が亡くなりました。相続人は母の子どもである私を含めて3人です。
今まで相続手続きを行っていたのですが、相続人の一人である長男が先日、急死しました。
相続人が亡くなった場合、母の相続に関する手続きはこの後、一体どのように行えば良いのでしょうか?
A:相続人(事例であれば長男)が亡くなった場合、その相続人の地位を長男の相続人が引き継ぐ事になります。
その為、「相続人の地位を引き継いだ相続人」と相続手続きを行う必要があるのですが、場合によってはトラブルになる可能性もありますので、注意が必要です。
1.相続人の地位は引き継がれる
相続人は、相続開始の時から被相続人の財産や権利・義務を引き継ぐ事になります(被相続人の固有の権利等は除きます)。
その為、元々の被相続人(X)が亡くなった後、その被相続人を相続した相続人(A)も亡くなった場合、そのXの相続人Aの地位を、Aの相続人(B)が相続する事になります。
このとおり、相続人としての地位が引き継がれるのですが、元々の被相続人の相続手続きがどこまで行われたかによって、その後の手続きが変わってきます。
なお、以後の表記を分かりやすくする為、上記のように元々の相続人をX、Xの相続人で亡くなった相続人をA、Aの相続人をBとしてお話しをしていきたいと思います。
2.遺産分割協議の前の場合
遺産分割協議の前にAが死亡した場合であっても、その他に相続人がいるのであれば、Xの遺産について遺産分割協議を行う必要があります。
この時にAの相続人であるBは、「Xの相続人であるAの地位を相続した相続人」として、遺産分割協議に参加します。
(なお、Aの相続人が複数いる場合、全員がAの相続人として遺産分割協議に参加する必要があります。)
遺産分割協議書には署名、実印にて押印する事が一般的です。
通常は「相続人 ○○ ○○」と言ったように肩書きをつけて記載するのですが、BはXの相続人ではありません。
その為、肩書きとして「亡A相続人 B」とか、「Aの相続人 B」と言った表記にして、Aの相続人として遺産分割協議に参加した事を表示します。
その後、遺産について、遺産分割協議に則った名義変更を下記のとおり行います。
3.遺産分割協議の後の場合
遺産分割協議の後にAが亡くなった場合は、既にXの遺産に関しての帰属が確定しています。
Aの財産は相続人であるBに引き継がれますので、それを前提とした手続きを行います。
基本的には直接X→Bに名義変更が出来るのであれば、手間が省けますのでそのような手続きを行うのが理想だと思います。
(不動産を取得した相続人がA一人の場合、直接X→B名義へ相続登記が出来ます。)
しかし、Aの相続人が複数いる場合で、遺産分割協議に時間がかかりそうであれば、Aが相続した全ての遺産について、一旦A名義にした方が良い場合があります。
それはその時の状況を見て臨機応変に対応する必要があります。
4.「相続人」の相続人は、当事者意識が低い場合があるので要注意
相続手続き中に相続人が亡くなった場合でも、手続きとして基本的には通常の相続手続きとあまり異なりません。
戸籍謄本等の必要な書類が少し増えるぐらいです。
問題となってくるのは、「相続人の相続人は、元々の相続について当事者意識が低い」と言う点です。
相続人の相続人の立場から見れば、亡くなった方は自分の祖父母だったり、叔父叔母だったりします。
つまり、あまり亡くなった方と面識がない事もある為、自分が相続人であると言う認識が低い事もあるのです。
このような相続人に連絡を取らなくてはいけない場合、非常に気を使う必要があります。
最初のアプローチが失敗する事により、不信感を抱かれ以後の相続手続きに一切協力してくれなくなる事も良くあります。
失敗しがちな例として「上から目線で相続手続きに協力する事を当然である」ニュアンスで、対象の相続人と話しをする事があります。
あなたにとっては相続手続きに協力する事は常識的で当たり前であっても、対象の相続人にとってみれば、それは当たり前の事ではありません。
むしろ「何かの詐欺事件に巻き込まれたのか?」と対象の相続人は思うかも知れません。
もしくは、「自分とは全然関係がない、やっかいな事に巻き込まれた。」と言う被害者意識が強くなるかもしれません。
その為、あなたと対象の相続人の認識が異なる事を前提として、相続手続きへの協力について、丁寧な説明を行う事が必要になってきます。
5.まとめ
このように、相続人である地位も相続の対象となります。
場合によっては面識が無い、全く会った事がない人が相続人になる可能性があり、
「そっちの相続はそっちの出来事なのだから、ウチには関係が無い」
と相続手続きに非協力的になる事もあります。
こう言ったケースでは、時間はかかるかもしれませんが、じっくりと説明して協力をしてもらう必要があります。
当事務所では、相続手続きを受任した場、このような特殊なケースや相続人の方が手続きに非協力的な場合にも対応しております。
このようなケースの相続でお困り、お悩みの場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。