相続手続き中に相続人が死亡した場合の手続方法と注意点(数次相続)

相続トラブル事例

こんにちは。司法書士の甲斐です。

相続手続きは文字通り、相続人が行う必要があります。

何事もなく相続手続きが終了すれば良いのですが、相続人も人間です。様々な事が起こります。

ときには、相続手続き中に相続人が亡くなる事もあるでしょう(これを『数次相続』と言います。)

相続手続きは(相続税の申告・納税を除いて)、特に定められた期限はありません。

その為、相続手続きを行わず放置していたら、高齢の相続人が亡くなってしまった、と言う事は良くあります。

それではこの場合、相続手続きは今後どのように行っていけば良いのでしょうか?

今回はその、相続手続き中に相続人が亡くなった場合の、数次相続のお話です。

1.事例紹介

【事例】
Q:数ヶ月前に母が亡くなりました。相続人は母の子どもである私を含めて3人です。

ところが、相続手続きを行う前に、相続人の一人である長男が先日、急死しました。

相続人が亡くなった場合、母の相続に関する手続きはこの後、一体どのように行えば良いのでしょうか?

A:相続人(事例であれば長男)が亡くなった場合、その相続人の地位を長男の相続人が引き継ぐ事になります。

事例で言えば、長男の配偶者である妻と、その間の子(母から見れば孫)が、相続人としての地位を引き継ぐ事になります。

その為、元々の相続人と『相続人の地位を引き継いだ相続人』とで相続手続きを行う必要があるのですが、場合によってはトラブルになる可能性もありますので、注意が必要です。

2.相続人の地位は引き継がれる

相続人は、相続開始の時から被相続人の財産や権利・義務を引き継ぐ事になります(被相続人の固有の権利等は除きます)。

その為、元々の被相続人(母)が亡くなった後、その被相続人を相続した相続人(子)も亡くなった場合、亡くなった相続人の地位を、亡くなった相続人の相続人が相続する事になります。

このとおり、相続人としての地位が引き継がれるのですが、元々の被相続人の相続手続きがどこまで行われたかによって、その後の手続きが変わってきます。

なお、以後の表記を分かりやすくする為、上記のように元々の被相続人を『X』、Xの相続人で亡くなった相続人を『A』、Aの相続人を『B』『C』としてお話しをしていきたいと思います。

元々の被相続人・・・『X』
Xの相続人で亡くなった人・・・『A』
Aの相続人・・・『B』『C』

3.遺産分割協議の前に相続人が亡くなった場合

Xの遺産分割協議の前にAが死亡した場合であっても、その他に相続人がいるのであれば、Xの遺産について遺産分割協議を行う必要があります。

この時にAの相続人であるB、Cは、「Xの相続人であるAの地位を相続した相続人」として、遺産分割協議に参加します。

(なお、Aの相続人全員が、Xの相続人として遺産分割協議に参加する必要があります。)

遺産分割協議書には署名、実印にて押印する事が一般的です。

通常は「相続人 ○○ ○○」と言ったように肩書きをつけて記載するのですが、B、CはXの直接の相続人ではありません。

その為、肩書きとして「亡A相続人 B」とか、「Aの相続人 B」と言った表記にして、Aの相続人として遺産分割協議に参加した事を表示します。

その後、遺産について、遺産分割協議に則った名義変更を下記のとおり行います。

4.遺産分割協議の後に相続人が亡くなった場合

遺産分割協議の後にAが亡くなった場合は、既にXの遺産に関しての帰属が確定しています。

例えば、Xの遺産についてAが全て相続すると言った遺産分割協議が成立している場合、Xの財産は全てAに引き継がれますので、それを前提とした手続きを行います。

この際の遺産の名義変更については、Xの相続に関する遺産分割協議書と、Aの相続に関する遺産分割協議書が必要になってきますので、それぞれ用意するようにしましょう。

両方の相続について、書き方によっては1枚(1部)の遺産分割協議書にまとめる事も可能ですが、分かりやすくする為、別々の遺産分割協議書を用意する事をお勧めします。

5.相続登記について。不動産の名義を直接最終の相続人名義にする事が可能か?

例えば不動産の名義人がXの場合で、不動産を相続する事になったのがBの場合、Xから直接Bに不動産の名義を変更する事が可能なのか?と言う問題が出てきます。

最終の相続人名義にする事が可能であれば実費である登録免許税の節約になり、メリットがあります。

結論としては、途中の相続人が単独である場合、最終の相続人名義に直接変更する事が可能です。

「途中の相続人が単独」になればどんな理由でも良く、元々相続人が一人であった場合は勿論、遺産分割協議で不動産を単独所有したり、他の相続人が相続放棄した結果、単独になった場合でもOKです。

【最終の相続人に直接名義を変更する場合の登記申請書例】

不動産の名義人・・・山田太郎
亡くなった相続人・・・山田一郎
最終相続人・・・山田タケシ の場合

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 平成〇年〇月〇日山田一郎相続(※)
   令和〇年〇月〇日相続

相続人(被相続人 山田 太郎)
東京都町田市〇〇町一丁目2番3号
山田 タケシ 
連絡先 042-000-0000

添付情報
登記原因証明情報 住所証明書

令和〇年〇月〇日 〇〇法務局

課税価格 金〇円

登録免許税 金〇円

不動産の表示 【省略】

※・・・途中の相続人が不動産を相続した日、つまり元々の不動産の所有者が亡くなった日を記載します。

6.相続税の申告はどうすれば良いのか?

相続税の申告・納税が必要な場合で、第一の相続が発生後、相続税の申告を行う前に第二の相続が発生した場合はどうすれば良いのでしょうか?

この場合は、第一の相続について、「相続人の地位を引き継いだ相続人」が代わりに相続税の申告を行う必要があります。

なお、その申告期限ですが、第1の相続の相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。

つまり、第1の相続から見ると期限が延長された事になります。

第1の相続について、元々の相続人については、相続税の申告期限は原則通りになります。

7.「相続人」の相続人は、当事者意識が低い場合があるので要注意

相続手続き中に相続人が亡くなった場合でも、手続きとして基本的には通常の相続手続きとあまり異なりません。

戸籍謄本等の必要な書類が少し増えるぐらいです。

問題となってくるのは、「相続人の相続人は、元々の相続について当事者意識が低い」と言う点です。

相続人の相続人の立場から見れば、亡くなった方は自分の祖父母だったり、叔父叔母だったりします。

つまり、あまり亡くなった方と面識がない事もある為、自分が相続人であると言う認識が低い事もあるのです。

このような相続人に連絡を取らなくてはいけない場合、非常に気を使う必要があります。

最初のアプローチが失敗する事により、不信感を抱かれ以後の相続手続きに一切協力してくれなくなる事も良くあります。

失敗しがちな例として「上から目線で相続手続きに協力する事を当然である」ニュアンスで、対象の相続人と話しをする事があります。

あなたにとっては相続手続きに協力する事は常識的で当たり前であっても、対象の相続人にとってみれば、それは当たり前の事ではありません。

むしろ「何かの詐欺事件に巻き込まれたのか?」と対象の相続人は思うかも知れません。

もしくは、「自分とは全然関係がない、やっかいな事に巻き込まれた。」と言う被害者意識が強くなるかもしれません。

その為、あなたと対象の相続人の認識が異なる事を前提として、相続手続きへの協力について、丁寧な説明を行う事が必要になってきます。

8.まとめ

このように、相続人である地位も相続の対象となります。

場合によっては面識が無い、全く会った事がない人が相続人になる可能性があり、

「そっちの相続はそっちの出来事なのだから、ウチには関係が無い」

と相続手続きに非協力的になる事もあります。

こう言ったケースでは、時間はかかるかもしれませんが、じっくりと説明して協力をしてもらう必要があります。

当事務所では、相続手続きを受任した場、このような特殊なケースや相続人の方が手続きに非協力的な場合にも対応しております。

このようなケースの相続でお困り、お悩みの場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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