相続人が先に死亡した場合の相続(代襲相続)

相続・家族信託の専門家

こんにちは。司法書士の甲斐です。

誰が相続人になるのかは、法律(民法)で定められています。

仮にその方が亡くなった場合に相続人になる人を「推定相続人」と呼ぶのですが、この推定相続人、時と場合によっては非常にややこしくなる事があります。

それが今回のお話のテーマである、「相続が開始する前に先に相続人が亡くなっていた場合」の法律関係のお話しです。

1.相続人が先に亡くなった場合、「代襲相続」が発生する

例えば父Aが亡くなり、その相続人が子供B、C、Dの3人だったとします。

この相続関係で、Cが父より先に亡くなっていた場合は、父の相続人はBとDのみです、

しかし、仮にCに子供(父Aからみたら孫)がいた場合、父Aの相続人は、B、Cの子供、Dの3人になります。

この、相続人の子供が父親に代わって相続人の地位になる事を「代襲相続」と言います。

もし仮にCが生きていれば、Cが父Aから相続した相続財産はいずれCの子供に相続される可能性があります。

それなのに、たまたまCが父Aより先に亡くなったからと言ってCの子供が遺産を相続できないとすると不公平になります。

その不公平を解消するのが「代襲相続」の制度なのです。

なお、被相続人の子供や孫が先に亡くなっていた場合で、もしひ孫がいた場合、代襲相続でひ孫が相続人になります。

このように、相続人が被相続人の子供の場合、被相続人の下の世代がいる限り、代襲相続は続く事になります。

ちなみに、この代襲相続の制度は相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合にも適用されます(甥姪が相続人になるのがこのケースです)。

ただし、相続人が子供のケースとは異なり、代襲相続は1度限りです。甥姪の子供は被相続人の相続人にはなれません(被相続人とはあまりにも遠い関係性にあるからです)。

2.遺言で指定された相続人が先に亡くなった場合は・・・?

では次のケースです。

もし被相続人が遺言で相続させる人物を指定していたけれど、その相続人が被相続人より先に亡くなっていたケースはどうでしょうか?

通常の相続と同様、代襲相続が発生するのでしょうか?

実は、遺言の場合は代襲相続は発生しません。

この点に関する最高裁判例(平成23年2月22日判決)があります。

判例の事案はこうです。

家族構成は母Xと子供YとZがいる状況で、母Xが「子供Yに全ての財産を相続させる」旨の公正証書遺言を残して亡くなりました。

ところが、子供Yは母が亡くなる数ヶ月前に既に死亡していたのです。

その為、子供Zが遺言無効確認訴訟を提起した、と言うのがあらすじです。

結果として最高裁は遺言は「特段の事情がない限り」無効と言う判断を下し、遺産はYの子供とZが相続する事になりました。

「特段の事情のない限り」とありますので、例えば遺言者が代襲相続をさせる旨を遺言の中で記載しない限り、無効と言う事になります。

(裁判要旨)

遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割の方法を指定する「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはない。

ちなみに、遺言で財産を取得すると指定された人が、相続人ではなかった場合はどうでしょうか?

この場合は明確に民法の条文の規定があり、その効力は生じません。

民法第994条1項

遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

3.司法書士は相続人調査ってできるの?

相続人が既に亡くなっていた事は、被相続人の戸籍を集めている段階で判明する事もあります。

その時に今後の相続手続きに関して当事務所にご相談される方もいらっしゃるのですが、「司法書士さんてそもそも相続人調査(戸籍の取得)ってできるの?」とご質問を受ける事があります。

結論を申し上げますと、「相続人調査」だけを司法書士としての仕事で受任する事は出来ません。

あくまで不動産の相続登記や、その他の遺産の相続手続きを受任させて頂く必要がございますのでご注意下さい。

(戸籍取得に関する委任状を頂ければ、戸籍を代理で取得する事は可能ですが、それはあくまで「司法書士」としての立場で行うのではなく、「一個人」として行う事になります。)

4.まとめ

このように、通常の相続関係とは異なり、イレギュラーな状態の相続も良くあります。

相続人が誰なのか?と言う点は間違い無く正確に把握しなければ、その後の相続手続きを進める事はできません。

「多分これで良いはず」と言う事は通用しませんので、少しでも疑問に思われた場合はお気軽に当事務所にご相談下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

相続・家族信託の相談会実施中(zoom相談・出張相談有り)

『どこよりも詳しい情報発信をし、さらに人間味があるから。』
相続・家族信託についてご相談されたほとんどの方が仰られた、当事務所を選ばれた理由です。難しい法律の世界を分かりやすく、丁寧にお話しします。将来の不安を解消する為に、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続・家族信託の専門家
町田・横浜FP司法書士事務所
タイトルとURLをコピーしました