高齢の相続人がそれぞれ遠方に住んでいたケース

(※写真はイメージです)
※ご紹介する事例は、ご本人様の了承を得て掲載しております。また、事実関係の一部を変更しております。

1.ご来所時の状況

ご依頼者は神奈川県厚木市在住の70代の女性です。

ご兄弟姉妹のうちのお一人が亡くなり相続が発生したのですが、亡くなった方には配偶者も子供もいませんでした。

遺産は不動産複数と銀行の預金のみだったのですが、相続人の方々(全員で4名)はそれぞれ別の県に住んでおり(神奈川県、宮崎県、岐阜県、広島県)、かつそれぞれ70歳以上の高齢で、相続について話し合いの場を持つ事も中々難しい状況でした。

遺産の相続手続きもそうですが、相続人の意見をどのようにまとめれば良いかについて、ご依頼者は非常に悩まれていたため、相続人全員の方の意見を調整する業務及び、各遺産の相続手続きを行う事をメインとして、受任をさせて頂きました。

2.解決へのポイント

・相続人全員の意思能力の確認。
・相続人全員の希望の聴取と調整。

3.解決までの流れ

① 委任契約及び相続財産の調査

まずは相続人の全員に電話で連絡を取り、私が代理で相続手続きを行う事の承諾を得ました。

と同時に相続人の方全員が高齢であった事から、意思能力の低下について問題が無いか、注意をしたのですが、意思能力には特に問題が無いと判断し、本人限定受取郵便で委任契約書等を送付し、返送して頂きました。

その後、そもそもどのような遺産がどれくらあるのかが相続人も把握していなかった為、その調査を正確に行い、分かりやすい遺産目録を作成し、各相続人に送付しました。

② 相続人全員の希望の聴取と調整

遺産目録を送付後した時に、同封の文章に法定相続分と取得したい遺産を決めておいて欲しい旨の内容を記載していた為、遺産目録が到着した頃を見計らって、各相続人にまた連絡を行いました。

この段階でもとくにもめる事はなかったのですが、違った意味での問題が発生しました。

相続人の方が高齢と言う事もあり、ご自分でどうすれば良いのかが分からない、決められない方がいらっしゃったのです。

「確かに相続人だし、相続の権利があると思うのですが、本当に〇〇の遺産をもらっても良いのか?」
「もう面倒だから放棄したい。でも、遺産を全くもらえないのも嫌だな・・・」

等、話しが二転三転し、時には話が元に戻ったりしながら、何とか相続人皆さんの希望を反映させた遺産分割協議書案を作成し、皆様に郵送して最終確認、ご納得の上、署名押印して頂きました。

その後の相続手続き(遺産の名義変更)も問題なく終了しました。

4.お客様の声

兄の相続をお願いしました。

相続人は私を含め4人いるのですが、皆それぞれ他の県に住んでいて、話し合いをするのも一苦労な状態でした。

中々手続きが進まず、「どうしようか」と思っていた時に、たまたまお友達からご紹介してもらって、そのままお手続きをお願いしました。

その後は私達兄弟間の希望を丁寧に聴いて頂き、私達の希望に沿った形の遺産分割協議書案を作成して頂き、その後の相続手続きについても行って頂きました。

この度はありがとうございました。

この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

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町田・横浜FP司法書士事務所
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