こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は相続開始直後の事についてご相談されたい方向けの記事です。
ご家族の方が亡くなり相続人となる事は、長い人生の中で何度も経験することではありません。
そのため、実際に相続が発生した場合に注意すべきポイントを意識しなかった結果、相続手続きが大変になる事も良く有ります。
そこで今回は、相続が発生し相続人となった時に、最低限注意すべき点について解説していきたいと思います。
1.遺言の有無の確認
遺産の承継方法に関しましては、被相続人が遺言を残していた場合それが最優先されますので、遺言の有無は必ず確認しましょう。
(遺産分割協議を行った後日に遺言が発見された場合、その遺産分割協議は原則として無効になります。)
被相続人が使用していた部屋の机や貸金庫等を調べ、遺言の有無を確認します。
なお、公正証書遺言の場合は、最寄の公証役場に問い合わせれば遺言書の有無が判明します。
2.エンディングノートの有無の確認
エンディングノートは遺言のように法的拘束力はありませんが、被相続人が「このようにしてほしい」と言った大切な意思表示がつまった物です。
葬儀その他法要の希望が記載されている場合がありますので、遺言と同様、エンディングノートの有無の確認も行いましょう。
3.タンス預金の有無
これも良くある事例なのですが、築何十年のオンボロアパートに住んでいた家族の方が亡くなり、
「きっとこんな汚い所に住んでいたのだから、遺産なんてないはず」
と思いながら遺品整理をしていた相続人が、タンスの中を開けたら大量の現金が出てきた、と言う事があります。
遺産なんてないはず、と思わないでしっかりと確認する事が重要です。
なお、遺産を発見しても、遺産分割協議が終わるまでは、他の相続人に内緒で勝手に使わないようにして下さい。
4.勝手に預貯金を引き出さない
ご家族の方が亡くなった場合、その方名義の金融機関口座は凍結されます。
その事を知っている相続人の方は、被相続人の生前にキャッシュカードの暗証番号をご本人から聞きだし、ご本人が亡くなった後、(葬儀費用等の支払いの為)ご本人の口座から預金を引き出すケースが良く有ります。
しかし、この行為は他の相続人から見れば「遺産である預貯金を勝手に引き出し、自分の物とした」と思われ、場合によっては返還請求を提起される可能性もある行為になります。
あらぬ誤解を受けない為にも、被相続人の預貯金は勝手に引き出さないようにしましょう。
5.借金の有無の確認
被相続人が金融機関等から借金をしていなかったかの確認も忘れずに行いましょう。
被相続人充てに金融機関等から請求書が届いていないか?被相続人が生前使用していた財布の中に明細書が入っていないか?等、確認を行います。
なお、金融機関や個人の方から「被相続人にお金を貸していた」と言われても、「ご迷惑をおかけしました」「返済します」等とは絶対に言わず、まずは借用書等、お金を貸している証拠を提示してもらいましょう。
消滅時効を援用できる事もありますし、そもそもお金を貸していると嘘を言っている可能性もあります。
被相続人の借金に関しては、相続人の方に不利益にならないよう、慎重な対応が求められます。
6.まとめ
以上が相続が発生した場合に最低限注意すべきポイントとなります。
最低限のポイントですので、相続人の方が置かれた状況によって注意すべき点は変わってきます。
何度も申し上げますが、相続人になるという事はそう何度も経験しない事です。
必ず不安な事や疑問点が出てきますので、お一人で悩まないで、信頼がおける方にご相談するようにして下さい。