あなたの相続危険度をチェックします
こんにちは。横浜のもめない相続の専門家、司法書士/上級心理カウンセラーの甲斐です。
今回の記事は、今まで解説したきた、様々な相続トラブルを元に、皆様の相続危険度をチェックしてみたいと思います。
(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)
「ウチは家族仲が良いから絶対に相続でもめないよ」と言っていた方が亡くなられた瞬間、相続人間でトラブルが発生する、笑い話にもならないような事態が相続では良く発生します。
「トラブルなんて起きるわけがない」と思われていても、ご自分の置かれた状況を細かく分析していくと、相続トラブルになる原因があるものです。
今回は、良くある相続トラブルを体系的にまとめてみましたので、ご自身の相続の時に、どのような相続トラブルが起こる可能性があるのかをチェックしてみて下さい。
目次
1.相続危険度チェック
① ご自身について
☐ 自宅に配偶者と二人暮らしである。
☐ 再婚をしており、前妻との間に子供がいる。
☐ 愛人との間に子供がいる。
☐ 借金がある。
☐ 50代男性である。
□ 自分の相続人になる人間と仲が悪い
② 相続財産について
☐ 主な財産が財産が自宅しかない。
☐ 財産が自宅他、不動産しかない。
☐ 先祖名義のままの不動産がある。
☐ そもそも、自分でもどのような財産があるのかが分からない。
③ 相続人について
☐ 相続人が配偶者と自分の兄弟姉妹である。
☐ 相続人の中に、行方不明の者がいる。
☐ 相続人がそもそもいない。
☐ 相続人間の中が悪い。
☐ 引きこもりの相続人がいる。
☐ 子ども達の間で収入格差がある。
☐ あなたの事を介護等、面倒を看てくれている相続人がいる。
☐ 特定の相続人に優先に贈与した事がある。
☐ 相続人が遠くにいる。
☐ 既に代襲相続が発生している。
☐ 認知症・知的障がいの相続人がいる。
・・・いかがでしたでしょうか?いくつ当てはまったでしょうか?実は、上記の中で3つ以上当てはまるものがありましたら要注意です。あなたの相続の時にトラブルになる可能性があります。
2.相続危険度チェックの解説
① ご自身の事
☐ 自宅に配偶者と二人暮らしである。
ご自分が亡くなった場合、必ずしも残された配偶者が自宅を相続出来るとは限りません。他に相続人がいたら、自宅を巡る相続で意見が対立し、相続トラブルに発展する可能性があります。
☐ 再婚をしており、前妻との間に子供がいる。
☐ 愛人との間に子供がいる。
現在の配偶者とその子供と面識が無ければ、トラブルが発生する危険性が非常に高い内容です。現在の配偶者やその子供の立場にたってみれば、簡単に想像が出来ると思います。
☐ 借金がある。
単純相続をした後に借金の存在が分かったら、相続人は非常に困ります。言いにくいかもしれませんが、借金をしている場合は、事前に相続人に伝えるべきです。
☐ 50代男性である。
年齢別死亡率を見ると、男性の50代から死亡率が上昇します。その為、この年代から相続対策を行うがベストだと思われます。
□ 自分の相続人になる人間と仲が悪い
例えば親子関係が仲が悪い(むしろ憎しみあっている)場合、最悪な状況とて葬儀すらあげてもらえず、相続問題を放置される可能性もあります。
② 相続財産の事
☐ 財産が自宅しかない。
☐ 財産が自宅他、不動産しかない。
分けにくい不動産がある事は、相続トラブルに発展する典型例です。さらに、相続財産が不動産のみで相続税の申告が必要になる場合は、相続税納付の為の資金を確保しなくてはいけません。
☐ 先祖名義のままの不動産がある。
相続関係が複雑になっている可能性があります。相続人に迷惑をかけないよう、極力ご自分の代で相続登記を完了させる事をお勧めします。
☐ そもそも、自分でもどのような財産があるのかが分からない。
相続財産の代表格は、不動産、預貯金、株式等の有価証券です。まずは財産目録を作成して、ご自身の財産をきちんと把握しましょう。
③ 相続人の事
☐ 相続人が配偶者と自分の兄弟姉妹である。
配偶者と兄弟姉妹の間で親交があれば良いのですが、親交がない場合、遺産分割協議がもめる可能性があります。
☐ 相続人の中に、行方不明の者がいる。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。行方不明者を除外して行う事が出来ませんので、このようなケースは不在者財産管理人等の制度を利用しなくてはならず、手間がかかります。
☐ 相続人がそもそもいない。
相続人がいない場合、利害関係者から相続財産管理人の選任申立てがされ、最終的にあなたの財産は国庫に帰属されます。そうなった場合、もし財産の全部を渡したい人がいたとしても、それが出来ない可能性があります。
☐ 相続人間の中が悪い。
☐ 引きこもりの相続人がいる。
☐ 子ども達の間で収入格差がある。
☐ あなたの事を介護等、面倒を看てくれている相続人がいる。
☐ 特定の相続人に優先に贈与した事がある。
相続人間に不公平さがある場合、遺産分割協議がまとまらない可能性が高いです。
「私はお父さんを何十年も自分を犠牲にして介護した」
「お前は何十年も引きこもって親の財産を食いつぶしたじゃないか!」
「姉さんはその昔、マンションの購入資金として1,000万円を親父から貰ったよね?」
このような話が出てくると、遺産分割調停や審判になる可能性が高く、多くの時間とお金を費やす事になります。
☐ 相続人が遠くにいる。
相続人間でもめる要素がなくても、相続人がそれぞれ遠方にいて直接話し合う事が難しい場合、遺産分割協議が中々進まない可能性があります。
☐ 既に代襲相続が発生している。
これも遺産分割協議が中々進まなくなる原因の一つです。代襲相続人にとってみれば、被相続人の事を知らない場合もあり、相続人である自覚が全くない事もあります。その為、遺産分割協議に積極的に参加せず、話し合いが進まない、と言う事もありえます。
☐ 認知症・知的障がいの相続人がいる。
そのままでは遺産分割協議が出来ませんので、後見の申立てを行う必要があります。
3.まとめ
このように、相続トラブルの原因になる事は沢山あります。
しかしながら、上記に記載した内容のほとんどは、遺言を作成する事で事前にトラブルを防ぐ事が出来ます。
例えば、相続人が妻とご自身の兄弟姉妹の場合、妻に相続させる旨の遺言を残していれば、その財産は確実に妻の物になります(兄弟姉妹には遺留分はありませんので)。
また、行方不明者・認知症・知的障がい者が相続人の中にいても、遺言を残していれば遺産分割協議の必要はありません。
このように、ほとんどのトラブルは相続対策としての遺言作成で防ぐ事が出来ます。
相続トラブルを抱える相続人が抱える肉体的・心理的なストレスは大変なものです。
上記のチェック項目に3つ以上該当した場合、大切なご家族の為にも、元気な今のうちに遺言を作成して相続対策を行いましょう。
【このブログの著者】
甲斐 智也(かい ともや) 合格率2~3%台の司法書士試験を、4年間の独学を経て合格。 心理カウンセリングの技術を応用して、もめない相続の実現を目指す専門家。 不動産や銀行預金等の相続手続きの他、心理カウンセラーが行う心理療法であり心理学のひとつ、「交流分析」「認知療法」をベースにして、法律と感情面の双方から、相続人間のコミュニケーションが円滑になる為の多角的なサポートを行っている。 丁寧な言葉で厳しい発言をする(でも愛はある)。 元俳優。アクションが得意でTVドラマ出演やヒーローショーの経験もあり。 |
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