こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、相続欠格についてご相談されたい方向けの記事です。
「相続欠格」と言う言葉をご存じでしょうか?
文字通り、相続権を欠ける(失う)事です。
相続人であってもある行為を行う事により法律上、当然に相続権を失います。
民法にはこの相続欠格事由が規定されているのですが、中々一般的な認知度が低い為、今回はこの相続欠格をテーマにして、解説していきたいと思います。
- 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
- 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
- 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 。
- 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
- 6.まとめ
1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。
まず、「故意に」とありますので、間違えて死なせた場合は相続欠格事由に該当しません。
「被相続人若しくは先順位若しくは同順位にある者」を、殺害又は殺害しようとした事が要件です。
さらに「刑に処せられた者」とありますので、実際に「殺人罪」や「殺人未遂罪」等の刑に処せられる必要があります。
2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
被相続人が殺害されたにも関わらず、内緒にしていた者を相続欠格者とする規定です。
但し書きは例外規定で、物事のわきまえがない者、殺害者が自分の配偶者や父母や祖父母だった場合は、この規定の適用はありません。
3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 。
4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。
遺言者に対しての不当干渉行為に関する相続欠格の規定です。
遺言は遺言者の自由な意思により行うべきである為、不当干渉行為を行った者が相続欠格とされています。
なお、不当干渉と言うためには、不当行為に関して故意があるだけではなく、不当な利益を得ようとする目的も必要です。(最二小判昭和56年4月3日等)
6.まとめ
以上が相続欠格事由になります。
なお、相続欠格に該当したとしても、代襲相続は可能ですので、欠格者の子ども等は相続人となる事が可能です。