相続放棄の全知識。判例を理解し、三ヵ月後でも相続放棄を受理してもらえる方法

相続放棄

こんにちは。司法書士の甲斐です。

今回は相続放棄について、基本的な事から応用編でもある期限を過ぎた場合の相続放棄について、分かりやすくお話したいと思います。

1.相続放棄とは?

家族の方がお亡くなりになり相続が発生すると、被相続人が持っていた財産や借金は原則相続人に引き継がれます。

(被相続人固有の権利・義務は相続の対象となりません。)

相続人にしてみれば財産を引き継ぐ事が出来るので非常に嬉しいと思う反面、相続人の意志とは関係なく被相続人の権利・義務が引き継がれますので、場合によっては様々な問題が発生します。

例えば、

・被相続人に多額の借金があり、債権者から支払いを求められている。
・今まで会った事の無い相続人と遺産分割協議を行わなくてはならない。
・被相続人との仲が悪く、そもそも関わりたくない。

と言った事もあると思います。

その為、期限は定められていますが、相続人の側にも、相続するかしないかを決める事が出来る事が民法に定められています。

この「相続しない事」つまり、初めから相続人では無かった事になる法律上の制度が相続放棄です。

2.相続放棄の手順

① 相続放棄が出来る期限

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から三か月以内に家庭裁判所へ申述する方法で行う必要があります(民法第915条、938条)。

少し分かりにくい表現ですが、「自己のために相続の開始があったこと」とは、

・被相続人が亡くなった事を知った事かつ、
・自分が被相続人の相続人である事を知った事(理解した事)。

と思って頂ければ大丈夫です。

一般的には被相続人が亡くなってから三ヶ月以内に相続放棄は行わなくてはいけないのですが、場合によっては三ヶ月を経過していても相続放棄が認められるケースもあります(後述します)。

② 相続放棄の方法

相続放棄は、家庭裁判所に申述する必要があります(民法第938条)。

具体的には相続放棄申述書を管轄の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に提出します。

相続放棄申述書は各家庭裁判所のホームページからダウンロード出来ますが、記載すべき内容は概ね下記の内容となります。

・申述人の情報(氏名、住所、本籍地、被相続人との関係、等)
・法定代理人がいれば法定代理人の情報 ・被相続人の情報(氏名、住所、本籍地等)
・申述の趣旨(「相続の放棄をする」と記載すれば大丈夫です)
・申述の理由(既に印字されている理由の中から選択すれば大丈夫です)

③ 相続放棄に必要な書類

上記の相続放棄申述書以外に、下記の書類が必要となります。

【共通で必要な書類】
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票 ・申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が、被相続人の配偶者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の子又はその代襲者(孫、ひ孫等)の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の父母・祖父母等の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母・祖父母等の上の世代で死亡している方(但し、相続人より下の代の方。例:相続人が祖母の場合、父母)がいらっしゃる場合、その死亡している方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本 ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の父母・祖父母等の上の世代の方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

なお、家庭裁判所の審理状況により、追加の資料の提出を求められる事があります。

詳細は裁判所HPをご確認下さい。

相続の放棄の申述 | 裁判所
裁判所のホームページです。裁判例情報、司法統計、裁判手続などに関する情報を掲載しています。

3.相続放棄の効果

相続放棄の申述を家庭裁判所に行い、それが受理されると相続放棄の手続きが完了し、初めから相続人にならなかったとみなされます(民法第939条)。

実務上は、相続放棄が受理された場合、家庭裁判所より「相続放棄申述受理通知書」が送付されますので、これで相続放棄が受理された事が判断出来ます。

なお、第三者に対して相続放棄を行った事を証明する為には、この通知書ではなく、「相続放棄申述受理証明書」の提供が求められる事がありますので、「通知書」が送付されたら「証明書」の交付を家庭裁判所に求めるようにして下さい。

4.相続放棄の注意点(デメリット)

相続放棄を行えば、被相続人の多額の借金の返済義務を免れますので、経済的に余裕が無い相続人にとっては非常に良い制度です。

しかしながらその分注意すべき点も存在します。

① 相続放棄は撤回する事が出来ない。

相続放棄は一度行ってしまえば、その撤回はできません。

その為、例えば実は他にプラスの財産(不動産、預貯金等)があり、結果的にプラスの財産がマイナスの財産より多かった場合でも、相続放棄を行ってしまえば財産を取得する事は出来ません。

(なお、詐欺や強迫によって相続放棄を行った場合は、その取り消しを行う事は出来ます。)

また、事例の様に一見プラスの財産が無いように見えても、消費者金融と長年に渡り取引があった場合、利息制限法所定の利息による引き直し計算を行えば、過払状態になっている可能性もあります。

その為、相続放棄を行う際は、詳細に被相続人の財産調査を行う事が必要となります。

② 次順位の相続人に迷惑がかかる。

相続人が相続放棄を行った場合、初めから相続人にならなかったとみなされますので、次順位の相続人が相続人となるケースが出てきます。
(第1順位:子、第2順位:父母祖父母 第3順位:兄弟姉妹) 

その為、相続放棄を行った場合、本来相続人になる予定では無かった方が相続人となり、その対応に苦労する事も発生します。

③ 焦る必要はないけれど、判断は早めに行う必要がある。

亡くなったご家族の方が実は借金をしていた事を知らず、さらに相続放棄には期間がある事から、とにかく急いで相続放棄を行おうと考えがちです。

しかし、あせって相続放棄を行った結果、取り返しのつかない状況になる事もあります。

とは、期限がある事ですので判断は早めに行わなければいけない矛盾もあります。

相続放棄の期間を延長する事が出来る制度が法律上用意されていますので、まずは相続財産の調査をしっかりと行った上で、相続放棄を行うか行わないかの判断をされる事をお勧めします。

5.相続放棄の期限(三ヶ月)を過ぎてしまったら、もう相続放棄は出来ないのか?

① 相続放棄の原則

上述したとおり、相続放棄の手続には期限があり、その期限が過ぎますと原則はもう相続放棄はできません。

しかし、この原則を徹底すると、様々な弊害が生じます。

例えば、父親が亡くなって1年経過した時に、突然父親の債権者と名乗る人物から

あなたの父親に1,000万円貸している。相続人であるあなたに払ってもらいたい。

沢山の遺産があって、その遺産から借金を支払う事ができれば良いのですが、遺産が全くなかった場合にはこの原則のままですと、相続人に必要以上の負担を生じさせます。

実は、こんな時でも、相続放棄できる可能性があるのです。

② 相続放棄の期限のスタートはいつから?

相続放棄の期限を再度おさらいしましょう。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内」と定められています(民法第915条)。

これを「熟慮期間」と言います。この「自己のために相続の開始があったことを知った時」が相続放棄の起算点です。

具体的には被相続人が亡くなった事と、自分が被相続人を相続する事を知った時です。

つまり、被相続人が亡くなった事を知った「だけ」で、自分が相続人である事を認識していなければ、熟慮期間は進行しません。

では、実際に熟慮期間が進行し、三ヶ月が経過したらどうでしょうか?

これについては有名な判例(最判昭59・4・27)がありまして、その内容を要約すると、下記の通りとなります。

『熟慮期間は原則として相続人が被相続人が亡くなった事、自分が相続人で ある事実を知った時から起算すべきだが、相続人が上記の事実を知った場合でも、

A:熟慮期間中に限定承認や相続放棄を行わなかったのが、被相続人に全く財産が無いと信じた為であり、かつ、
B:被相続人の生前の状況からみて、相続財産の調査が著しく困難な事情があり、
C:相続人が相続財産が無いと信じる事について相当な理由があると認められる場合は

相続人が相続財産(マイナスの財産も含む)の存在を知った時から 熟慮期間は起算すべきである』

(裁判所HP裁判例情報より引用)

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

このように、判例上、被相続人が亡くなって三ヶ月を経過しても、上記のA~Cの条件さえ整えば、相続放棄ができる可能性があります。

③ 実際の家庭裁判所の運用

家庭裁判所の運用においても、被相続人の死亡後三ヶ月を経過した相続放棄であっても、一応の審理を行います。

そして、三ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかった事について、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合は申述を受理する運用となっています。
(久保豊「相続放棄の熟慮期間の起算日について」家月45巻7号1頁他)

このように、実務上は被相続人が死亡して三か月経過後の相続放棄の申述は認められています

(具体的には上記A~Cについての陳述書や証拠を提出する事になります。)

6.三ヶ月経過後の相続放棄の注意点。後から無効と争われない為のポイント

上記のとおり、熟慮期間(三ヶ月)が経過しても相続放棄が認められるケースはあります。

しかし、この点に関しては注意が必要です。

それは、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された事と、その申述が有効か無効かの問題は全くの別、つまり債権者から民事訴訟にて相続放棄の無効を争われる可能性があると言う事です。

確かに、上記の判例を受け、家庭裁判所では被相続人の死亡後三ヶ月を経過した相続放棄であっても、一応の審理を行います。

そして、三か月以内に相続放棄の申述をしなかった事について、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合は申述を受理する事となっています。

しかしそれは、家庭裁判所の救済措置的な側面が非常に強い運用なのです。

上記の判例をもう一度確認してみましょう。

『熟慮期間は原則として相続人が被相続人が亡くなった事、自分が相続人で ある事実を知った時から起算すべき』

・・・これが大原則です。この熟慮期間を過ぎた場合は、相続放棄はできません。

しかし、上記判例のA~Cの要件が全て揃えば、例外的に熟慮期間の起算点は、相続人が相続財産の存在を知った時から起算する、とされているのです。

つまり、債権者から相続放棄の無効について、民事訴訟を提起される可能性もあり、その場合、上記判例のA~Cを全て立証する必要があるのです。

一般の方は、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたのだからもう問題が解決したと思ったのに、実は債権者の立場ではまだ争う事ができる事に納得がいかないかも知れません。

しかし、これが家庭裁判所の審判と、地方裁判所等の判決の違いです。

債権者の全員が訴訟を提起するとは限りませんが、万が一の事に備えて準備(証拠を揃える等)は行った方が良いでしょう。

7.まとめ

相続放棄のポイントは期限がある事と、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要がある事の2点です。

期限に関しては延長する事が出来る手続きもありますが、延長する手続きを行うにしても三ヶ月の期間は重要となります。

結局、相続放棄を行うか否かの判断はスピード勝負になる事がありますので、相続放棄をするかしないかを悩まれている場合、早く行動してその判断を行わなければ、相続放棄が出来なくなる可能性もあります。

さらに、相続放棄が受理されたとしても、後から債権者より相続放棄の無効等を主張され、非常に面倒な事になる事もありますので、早め早めの行動をして行きましょう。

当事務所では、三ヶ月経過後の相続放棄の実績が抱負にございます。

相続放棄全般のご相談、ご依頼もスピーディーに承っております。

相続放棄の事でお悩み、お困りの場合はお気軽にお問い合わせ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

相続・家族信託の相談会実施中(zoom相談・出張相談有り)

『どこよりも詳しい情報発信をし、さらに人間味があるから。』
相続・家族信託についてご相談されたほとんどの方が仰られた、当事務所を選ばれた理由です。難しい法律の世界を分かりやすく、丁寧にお話しします。将来の不安を解消する為に、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続放棄
町田・横浜FP司法書士事務所
タイトルとURLをコピーしました