やり直しは出来ない?相続放棄が却下された場合、再度の相続放棄は可能か?

相続放棄

【事例】
Q:私の父は三年前に亡くなりました。

父には不動産等、特に目ぼしい財産は無かったのですが、一ヶ月前、突然消費者金融から父の借金に関する請求がありました。

父が消費者金融に借金をしていた事は全く知らず、途方に暮れていたところ、とあるWebサイトに「自分で相続放棄を行う方法」と言うものがあり、それを参考に自分で相続放棄の申述書を作成して家庭裁判所に提出しました。

ところが、私の相続放棄は家庭裁判所から却下されてしまいました。

相続放棄が却下された場合、もう二度と相続放棄は出来ないのでしょうか?

A:「即時抗告」と言う不服申し立て手段はありますが、即時抗告が認められる事は非常に難しいと思います。

今回の失敗の最大の原因は、被相続人(父)が亡くなってから三年経過しているにも関わらず、情報の不確実なWebサイトを利用したところにあります。

1.いわゆる「三ヶ月」経過後の相続放棄は難しい

相続放棄を行う事が出来る期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内」です(民法第915条第1項)。

自己のために相続の開始があったことを知った時、とは非常に分かりにくい表現ですが、判例上は自己のために相続の開始があったことを知った時とは、

①「相続人が被相続人が亡くなった事、自分が相続人である事実を知った時」と判示されています(最判昭59・4・27)。

そしてその例外として、被相続人の生前の状況から借金があるのが分からず、借金があるのが分からなかった事について正当な理由があれば、

②「借金があった事を知った時」から三ヶ月間の期間がスタートするのです(同最判昭59・4・27)。

つまり、原則は①で、例外が②なのですが、「自分で相続放棄を行う方法」を紹介しているWebサイト等は、ほぼ①のケースの相続放棄の行い方を紹介しているのです。

しかし、本事例は例外の②のケースであり、原則の相続放棄の方法では家庭裁判所で申述を受理してもらう事は出来ないのです。

例外の相続放棄を行う場合、きちんと判例の趣旨を踏まえた申述書を作成する必要があるのです。

なお、相続放棄の判例についてはこちらをご覧下さい。

判例をおさえた3ヶ月経過後の相続放棄で借金から解放される方法
インターネットで検索されているキーワードは、専用のツールを使用する事により、月間どれくらい検索されているのかを調べる事が出来ます。試しに相続関連のキーワードの検索数を色々と調べてみたのですが、そこで目を引いたのは「相続放棄」の検索数...

2.相続放棄の申述を却下された場合

相続放棄の申述を万が一却下された場合、不服申し立て手段として「即時抗告」と言う方法がありますが、即時抗告が認められる事は非常に難しいと思います。

そもそも家庭裁判所の運用において、上記の判例を考慮し、相続放棄の要件を満たしていないことが明らかでない限りは、相続放棄の申述を受理するという取り扱いがされています。

つまり、相続放棄の申述が却下されると言う事は、「相続放棄の要件を満たしていないことが明らかである」と言う事ですので、それを即時抗告で覆すのは、大変困難である事が想像できるのではないでしょうか?

3.相続放棄の申述を取り下げた場合は?

一方、相続放棄の申述を取り下げた場合は、再度相続放棄を行う事は出来るのでしょうか?

実は裁判所によっては相続放棄の申述の「取り下げ」を勧告してくる所もあると言う話を耳にします。

恐らく、そのままでは却下事由に該当するので、任意に取り下げてもらうよう勧告しているものと予測出来ます。

それでは、一度取り下げた相続放棄の申述を、再度行う事が出来るのでしょうか?

実は法律上は禁止されていないので、再度の申述は可能なのですが、申述が受理されるかは別問題です。

取り下げを勧告した理由によっては、再度相続放棄の申述が行われその審理を行うにあたり、以前の申述が影響を及ぼす可能性は否定出来ません。

つまり、相続放棄の申述を取り下げて再度相続放棄の申述を行ったとしても、申述が受理されるかは非常に微妙な問題を含んでいるのです。

4.行政書士は相続放棄の業務を行う事が出来るのか?

このように、相続放棄はやり直しをする事が出来ず、その為、三ヶ月経過後の相続放棄は特に慎重に行わなくてはいけません。

その為、相続放棄に詳しい専門家の所にご相談される方も多いと思うのですが、一点注意点があります。

時々、行政書士が「相続放棄のサポートを行います」とホームページ等で宣伝を行い、申述書の作成のアドバイスを行っていると言う事を耳にしますが、行政書士は相続放棄を業務とする事は出来ません。これは完全に違法行為になります。

まず、司法書士は司法書士法上、裁判所に提出する書類の作成及び作成の為の相談を行う事が出来ます(司法書士法第3条1項4号、5号)

相続放棄で言えば、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書の作成やその作成の為の相談がこれに該当します。

そして司法書士又は司法書士法人ではない者が「裁判所に提出する書類の作成及び作成の為の相談」を行う事は禁止されています(司法書士法第73条)

このように、行政書士が相続放棄の申述書の作成やその相談を行う事は違法行為になりますので、十分ご注意下さい。

5.まとめ -相続放棄はやり直す事が出来ない-

このように相続放棄は一発勝負です。やり直しは出来ませんので細心の注意が必要となります。

その為、相続放棄(特に三ヶ月経過後の相続放棄)については必ず相続放棄を得意とする専門家にご相談するようにして下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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