3ヶ月の期限間際で大至急相続放棄をしたい場合

相続放棄

相続放棄の期限は

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、または相続放棄をしなければならない

と定められています(民法915条1項)。

つまり、相続放棄を行う上での起算点は

「自己のために相続の開始があったことを知った時」

ですが、分かりやすい言葉で説明しますと、「相続開始の原因である事実を知り、それによって、自分が法律上の相続人となった事実を知った時」です。

一般的には、被相続人が亡くなった事を知った時が考えられますが、その他、

・遠縁の相続人であれば、被相続人が亡くなった事と、自分が相続人である事を知った時。
・第一順位の相続人が全員相続放棄をした結果、第二順位の相続人が、被相続人が亡くなった事と、第一順位の相続人全員が相続放棄した事を知った時

等が考えられます。また、特別な事情として、

「相続人において相続開始の原因となる事実およびこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、相続の熟慮期間は、相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、または通常これを認識できるであろう時から起算するのが相当である」(最高裁昭和59年4月27日判決)。

このような判決があります。

上記のように相続放棄の為の起算点は実は様々あるのですが、とは言っても3ヶ月と言うのはあっと言う間です。

相続放棄をしようと思っていたけど、普段の生活等、色々忙しくて気が付けば後少しで3ヶ月になってしまい、期限ギリギリで大慌てになる、このような事だってありえます。

そのような方の為に、今回は相続放棄を大至急行うと言う目的に絞った解説を行っていきます。

1.相続放棄の方法

相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する、家庭裁判所に対して申述する方法で行います。

具体的には申述書と戸籍謄本等の添付書類を揃えて、家庭裁判所に提出します。

① 相続放棄の申述書

相続放棄の申述書は裁判所のホームページにアップされていますので、そちらを使用して頂ければ大丈夫です。

なお、申述書には下記の情報を記載して下さい。

【申述人(相続放棄をする人)の情報】
・本籍地、住所、氏名、生年月日、職業、被相続人との関係

【被相続人の情報】
・本籍地、最後の住所、死亡当時の職業、氏名、死亡年月日

【申述の趣旨】
申述の趣旨は「相続の放乗をする。」と事前に印字されていますので、そのままで大丈夫です。

【申述の理由】
・相続の開始を知った日・・・相続の開始を知った日を選択して、その具体的な日付を記載します。

選択肢は、
⑴ 被相続人死亡の当日 ⑵ 死亡の通知をうけた日 
⑶ 先順位者の相続放棄を知った日 ⑷ その他 に分かれています。

【放棄の理由】
・これも選択肢がありますので、適切な選択肢を選べば大丈夫です。

⑴ 被相続人から生前に贈与を受けている ⑵ 生活が安定している。
⑶ 遺産が少ない ⑷ 遺産を分散させたくない。
⑸ 債務超過のため ⑹ その他

【相続財産の概略】
・被相続人の財産の中に、不動産(農地、宅地、建物等)、現金・預貯金、有価証券があれば記載します。

【負債】
・被相続人に借金等の負債があれば記載します。

② 戸籍謄本等

具体的に必要な戸籍謄本は、下記のとおりで、相続放棄を行う人の相続順位によって、揃えるべき戸籍謄本等が変化してきます。

【共通で必要】
・被相続人の住民票除票又は戸籍附票
・申述人(相続放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が、被相続人の配偶者の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の子又はその代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合】
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・申述人が代襲相続人(孫、ひ孫等)の場合であれば、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の父母・祖父母等の上の世代の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲相続人)で死亡している人がいる場合、その子(及びその代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の上の世代の人で既に死亡している方がいらっしゃる場合、その上の世代の方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

【申述人が、被相続人の兄弟姉妹及びその代襲相続人(おいめい)の場合】
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

・被相続人の子(及びその代襲相続人)で死亡している方がいる場合、その子(及びその代襲相続人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・被相続人の上の世代の方の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい、めい)の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

以上が基本的に必要な書類ですが、家庭裁判所の審理のために必要な場合に、家庭裁判所から追加書類の提出をお願いされる事があります。

2.相続放棄の期限が近い場合の対応方法

上記のとおり、相続放棄の申述には申述書と戸籍謄本等が必要です。

申述書は裁判所ホームページよりダウンロードする事で入手出来ますので、そんなに時間はかからないと思います。

問題は戸籍謄本です。戸籍謄本は本籍地のみで入手可能ですが、本籍地が今住んでいる所と遠い場合、郵送で請求する事になると思いますが、郵送ですとどうしても数日間かかります。

さらに、被相続人の戸籍を出生までさかのぼって取得しなくてはいけない場合で、被相続人が本籍地を変更していた場合は、さらに時間がかかってしまいます。

そうすると、戸籍を取得する前に相続放棄の期限である3ヶ月を経過してしまう事だってあるでしょう。ではどうすれば良いか?

明確な規定はありませんが、裁判所のホームページには、

「もし、申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は、申述後に追加提出することでも差し支えありません。」

と言う記載があります。

つまり、相続放棄の期限内に申述書を家庭裁判所に提出すれば、後日申述時に揃える事が出来なかった戸籍謄本等を提出すれば問題無いと言う事になります。

※ただし、実際に期限ギリギリの場合は、必ず管轄の家庭裁判所に確認するようにして下さい。

3.まとめ

以上、相続放棄を大至急行う為の方法を記載しましたが、基本は期限に余裕を持って相続放棄は行うべきです。

なお、相続放棄の申述は基本的には失敗は許されないと思って下さい。

家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しなくても、再度の申立ては出来ますが、受理をしないと言う事はそれなりの理由があります。

その為、再度の申立てに関しては、家庭裁判所を納得させる為の理由が必要になります。

このように基本的には失敗は出来ませんので、相続放棄に関しては正しい判断が必要になります。

少しでも分からない点やお悩みの点がございましたら、お気軽に当事務所にご相談下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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