相続放棄されたら遺留分侵害額請求が出来ないのか?

相続放棄

こんにちは。司法書士の甲斐です。

今回の記事は、遺留分侵害額請求を行おうとしたところ、相続放棄をされてしまい、困ってしまった方向けの記事です。

(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)

【事例】
Q:父が先日亡くなりました。

相続人は兄と私のみです。

葬儀も終わり一段落したので、兄と遺産について話をしようとしたのですが、父は生前、自分の財産を全て兄に贈与しており、父の財産はほとんどない状態である事を初めて知りました。

さらに兄は、父の相続について相続放棄を行ってしまいました。

この様な事は寝耳に水で、兄に対して散々文句を言ったのですが、兄は

「贈与は父の意志で行われた事だから」

と、全く聞き入れてくれません。もう私は父の遺産を相続する方法は残されていないのでしょうか?

A:状況によっては遺留分侵害額請求が可能ですので、その場合は遺留分に相当する遺産を取得する事が可能です。

1.相続放棄の効果

相続放棄の手続きを家庭裁判所に対して行うと、その相続人は、初めから相続人ではなかったとみなされます(民法第939条)。

つまり、父から生前贈与を受けた兄は、父の相続人ではなくなったのです。

相談者は本来であれば2分の1の法定相続分があり、この主張が出来るはすですが、本来遺産であった財産は、生前贈与により相続人ではない者に贈与されています。

元々父の財産であったのですが、兄への贈与により、遺産では無くなっているのです。

この場合、相談者は遺留分がありますので、自己の権利を回復させる為、遺留分侵害額請求を行う事が考えられるのですが、果たして相続人以外の人間に、遺留分侵害額請求を行う事が出来るのか?と言う疑問が出てくると思います。

実は、一定の条件はありますが、相続人以外の人間に対しても、遺留分侵害額請求を行う事は可能なのです。

2.相続人以外の者に対する遺留分侵害額請求

相続人以外の者に対する遺留分侵害額請求が出来る条件は、下記のとおりです。

① 相続開始前の1年間にされた財産の贈与

被相続人が亡くなる前1年間にされた贈与の財産に対しては、遺留分侵害額請求を行う事が出来ます。

なお、相続人に対する生前贈与は、特別受益に該当する可能性があり、特別受益の場合は、被相続人の死亡前何年前の贈与であっても、遺留分侵害額請求を行う事が出来ます(最判H10.3.24)。

② 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与

被相続人と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与については、上記の被相続人が亡くなる前1年間には関係無く、いつ行われた贈与でも遺留分侵害額請求を行う事ができます。

ただし、『被相続人と受贈者の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした』事を遺留分権利者が立証する必要はあります。

3.まとめ

以上、相続放棄を行われて相続人ではなくなったとしても、遺留分侵害額請求を行う事は可能です。ただし、その為には上記に掲げた条件がある事に注意する必要はあります。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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