こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は相続手続きが終了した後のトラブルについてご相談されたい方向けの記事です。
ご家族の方が亡くなり、葬儀や法要も全て終わり、慣れない遺産分割協議や遺産の名義変更も無事に完了しホッと一安心。
相続手続きが問題無く全て終わった・・・と思っていたところ、後から色々なトラブルが発生する事があります。
今回はその、相続において後から良く発生するトラブルについて、その対応方法と共に解説していきたいと思います。
1.後から遺言書が出てきた場合
遺産分割協議が終了した後に被相続人が残した遺言書が発見された場合、その遺産分割協議は原則無効となり、遺産の分配や名義変更をやり直さなくてはいけません。
しかし、相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を、遺言よりも優先させたいと思った時は、改めて遺言執行を行う事なく、既に行った遺産分割協議のとおりの遺産の分配を行う事が可能となります。
遺産分割協議が成立した後に遺言書が発見された場合は、速やかに相続人全員に連絡を取り、遺言書に記載された内容の遺産の分配を行うのか、それとも既に行われた遺産分割協議のままとするのかを話し合うようにしましょう。
2.後から借金がある事が分かった場合
ある日金融機関や消費者金融から被相続人宛ての督促があり、そこで初めて被相続人に借金があった事を知ると言う、相続人の方が一番ビックリされるパターンです。
まずは、絶対に「返済します」と言った言葉は言わずに、債権者に対して借用書の写しと残債の額を書面で教えてもらうようにして下さい。
その後、借金を相続したくないのであれば相続放棄を行う、(ただし、単純承認=他の遺産を処分等していない事が前提)相続放棄ができない場合は債権者と返済方法について話し合う必要があります。
なお、この「後から借金がある事が分かった」パターンが一番大変ですので、遺産分割協議を行う前に、必ず被相続人の借金の調査は行うようにして下さい。
債権者からの郵送物確認、もしくは被相続人の財布の中に借入明細等があり、そこから判明する事があります。
3.後から遺産が出てきた場合
遺産分割協議が成立した後に別の遺産が出てきたケースです。
この後から出てきた遺産は、先の遺産分割協議の対象にはなりませんので、相続人全員に連絡を取り、この遺産についての遺産分割協議を改めて行う必要があります。
ただし、先の遺産分割協議で、後から出てきた遺産についての帰属を決めていた場合はそれに従います。
4.後から遺留分侵害額請求をされた場合
例えば、被相続人の一人に遺産の全てを相続させる旨の遺言があり、その遺言の執行が完了した後に、別の相続人から遺留分侵害額請求をされたケースです。
遺留分侵害額請求がなされた場合、まずは請求権が時効にかかっていないかの確認を行うべきです。
(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
民法第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
請求権が時効にかかっていない場合、遺留分権利者に対して侵害している遺留分につき、金銭等を支払う必要があるのですが、遺留分の算出に関しては非常に複雑ですので、このような場合は専門家にご相談された方が良いと思います。
5.まとめ
以上、相続手続きが終わった後に色々と問題が発生すると、非常に厄介な状態になります。
遺産分割協議等を行う前に、遺言の有無の調査や財産の調査をしっかりと行う事をお勧めします。
当事務所では相続手続きを受任した場合、このような遺言の調査や財産の調査も併せて行う事ができますので、財産調査等について、お悩み等ございましたらお気軽にご相談下さい。