
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今までブログの中で、相続に関する様々な情報をご提供してまいりましたが、今回は基本中の基本、「そもそも相続人とは誰ですか?」について解説したいと思います。
実はこの相続人についても、間違って理解されている事が多いのです。
1.相続人の順位(法定相続人)
相続は、被相続人の死亡により開始され、被相続人が有していた権利義務(その権利義務の性質上、被相続人に帰属すべきものは除く)は、相続人に承継されます。
そして、この相続人になれる者は民法で定められています。(民法第887条、889条)
第1順位:被相続人の子
被相続人の子は、最優先に相続人となります。
なお、被相続人の子が、相続開始以前に死亡していた時は、その者の子(つまり、被相続人の孫)が相続人となります。
被相続人の子、孫が相続開始以前に死亡していた時は、被相続人のひ孫・・・と、相続人は下の世代に移っていきます。
第2順位:被相続人の直系尊属
第1順位の相続人がいない場合、被相続人の直系尊属が相続人となります。
『直系尊属』とは、自分より上の世代の事を言います。
つまり、父母や祖父母です。
相続開始時に被相続人に子どもがいなければ、相続人は父母、父母もいない場合は祖父母と、上の世代に遡っていきます。
第3順位:被相続人の兄弟姉妹
第1順位、第2順位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していた時は、その者の子(つまり、被相続人の甥姪)が相続人となります。
以上が、民法で定められている相続人の順位です。
さてここで、皆様疑問に思われると思います。『配偶者』はどこにいったのか?、と。
配偶者は相続人として第1順位ではないのか?
2.配偶者は常に相続人となる
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
そして、上記の第1から第3順位の相続人がいる場合、その者と同順位で相続する事となります(民法第890条)。
良く『配偶者の相続権は第1順位』と勘違いされているケースがあるのですが、それは正解ではありません。
配偶者は相続人としては独立して規定されており、第1~第3順位の相続人と同順位で相続人となるのです。
3.被相続人の「子」とは?
被相続人の「子」とは、一体誰の事を指すのでしょうか?
一見当たり前の論点に思われるかもしれませんが、ここを正確に理解しておかないと、相続人を間違える事になります。
① 配偶者間の子
いわゆる、普通の親子関係の話です。
これは当然に被相続人の子となります。
なお、配偶者が離婚したとしても、親子関係は法律上、断つ事ができませんので、両親が亡くなった場合、その子は相続人となります。
② 養子縁組した子
本来の血のつながりはないけれど、法律上の親子関係を発生されるのが、養子縁組です。
法律上の親子関係が生じていますので、当然にその子は相続人となります。
③ 元配偶者の連れ子
例えば、下記の事例の場合はどうでしょうか?
AはBと結婚し、子Dが生まれました。その後、AとBは離婚、Aは子DをつれてCと再婚しました。
その後、Cは死亡しました。この場合、DはCの相続人となるのでしょうか?
実は、このままの状態では、DはCの相続人とはなれません。
確かに外見上はCはDの新しい親となっていますが、AとCが婚姻しただけでは、CD間に親子関係は生じておりません。
CD間で養子縁組を行う事で、初めて法律上の親子関係を発生させる事ができるのです。
4.まとめ
この様に誰が相続人なのか?を理解する事は、簡単なようで実は思い込みもあり、難しい場合もあります。
相続は、正しい知識のもと、手続きを進める必要があります。
また、手続きに関して何かご不明点、お悩みがございましたら、遠慮なく当事務所にご相談下さい。