相続について知って頂きたい事

相続一般

1.そもそも、「相続」って何なのでしょうか?

高齢化社会の影響から、インターネットや書籍、果ては「相続」をテーマにしたセミナー等が開催されており、相続に関する情報は以前と比べてはるかに入手しやすくなりました。

しかし、逆に情報が多すぎて、相続の事が分からなくなってしまう現状もあると思います。

その為、まず相続とは何なのか?その意味と流れを見てみたいと思います。

相続は、

⑴ 亡くなられた方の死亡時から出生時まで遡った全ての戸籍、除籍(改正原)謄本を集め、書類上で相続人を確定し、
⑵ 亡くなられた方の財産(預貯金、不動産等のプラスの財産や借金等のマイナスの財産)を調査、評価して、
⑶ 相続人間でどの遺産を誰が相続するのかを話し合い(遺産分割協議)、
⑷ 相続人の話し合いの結果どおりに各遺産の名義変更を行う。
⑸ 相続税の申告が必要であれば、申告を行う。

と言うのが一連の流れです。

文字にすると非常にシンプルで分かりやすい手続きであり、相続人間でもめていなければ何も問題がないように思えるのですが、実際には様々な問題や困難が生じる事があります。

その理由はただ一つ、「相続人の方には、普段の生活がある」と言う点です。

2.普段の生活の負担になる、相続手続き

例えばあなたが、田舎から都会に上京してきた40代独身女性で、仕事もバリバリと行っている場合はどうでしょうか?

平日は仕事を休めないでしょうから、相続手続きで動くのは基本的に土日だと思います。

亡くなられた方の戸籍等を集めるのは郵送で出来ますが、その後の手続き、特に不動産、預貯金、有価証券等の相続手続きに関しては担当機関(法務局や銀行等)に相続手続きの方法を確認しなくてはいけません。

特に不動産の相続手続きに関して、法務局は平日しか開庁していない為、相談する事にも困難が生じます。

さらに、相続人であるあなたがいる場所と、遺産がある場所の距離が離れている場合はどうでしょうか?

大切な家族の方が亡くなった後の精神的、肉体的に疲労困憊している時に、この様な相続手続きを考えただけでも、気が滅入ってきませんか?

別のケースも考えてみましょう。

あなたは70代女性です。夫を亡くしてしまい、相続手続きを行おうとしているのですが、何年も前から不仲であった息子が、相続手続きに一切協力してくれません。

「相続しないから後はそっちで勝手にやっといて」とメールを送ってきただけで、その後のこちらからの連絡は一切無視です。

「そっちで勝手にやっといて」と言われても当然勝手に相続手続きはできませんので、困った状態になります。

以上、二つの事例をご紹介しましたが、実際に良くある話です。

相続と言うのは人生の中でそう経験するものではありません。

多い人でもせいぜい2~3回であり、普通の人であれば1回しか経験しないはずです。

その為、相続を得意とする人は中々おらず、実際に相続が発生すると普段の生活が非常に犠牲になるのです。

私自身も家族の相続を体験しており、感じている事です。

相続に関しては、ドラマのようなドロドロの争いに発展するケースもありますが、もめていないごく普通の家庭の相続であっても、その手続きに関して様々な問題が起こりうるのです。

3.相続は遺産の名義変更を行う事だけが目的ではない

相続は被相続人が残した遺産を名義変更する事が目的ではありません。

各相続人間の意見を調整する「遺産分割協議」が重要になります。

一応、法律上は各相続人には「法定相続分」と言うものが定められておりますが、この法定相続分は基本的に個別の事情を考慮していません。

その為、法定相続分で遺産を分けた場合、非常に不平等な結果になり、家族の間で感情的な対立、わだかまりが起こる事もあります。

4.司法書士が相続手続きを行う意義

相続手続きをご依頼された方に対して、その後問題無く安心して普段の平穏な生活を送ってほしい、そこに司法書士が専門家として皆様を代理し相続手続きを行う意義があると、私は考えています。

単なる手続きで終わる事なく、あくまで安心して普段どおりの日常を送って頂く、これが重要だと思います。

このページをご覧になられている方の中には、大切なご家族が亡くなり気持ちが非常に落ち込んでおられて、それでも相続手続きは行わなくてはいけなくて、とにかく不安で仕方が無いと感じている方もいらっしゃると思います。

その不安な気持ちを「安心」に変えませんか?私は微力ながら、そのお手伝いを行いたいと考えています。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

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町田・横浜FP司法書士事務所
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