亡くなられた方が連帯保証人になっていた場合の相続

相続一般

こんにちは。司法書士の甲斐です。

今回の記事は、被相続人が連帯保証人になっていた事についてご相談されたい方向けの記事です。

(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)

【事例】
Q.ある日突然、消費者金融から私宛に、「1,000万円を返済してほしい」と連絡がきました。

私は消費者金融からお金を借りた記憶なんて全くありませんので、悪質な架空請求かと思っていたのですが、実はそうでは無かったのです。

良く話しを聞いてみると、先月亡くなった父が、父の友人の連帯保証人になっていたようで、その友人が借金を返す事ができなくなった為、父の相続人である私の所に請求がきたようなのです。

私は父が誰かの保証人になっていたなんて全く知らず、ただ驚くばかりです。1,000万円なんて大金、私には払えません。

私は今後、どのような対応を行えばよろしいのでしょうか?

A.相続放棄や分割払いの任意交渉、債務整理等が考えられます。

1.保証債務とは?

保証債務とは、主たる債務者がその借金の返済ができなくなった時に、債務者の代わりに債務者の借金の返済を行う事です。

保証債務もマイナスの相続財産となりますので、保証債務を負っている方が亡くなられた場合、相続人に引き継がれます。

ただし、この保証債務、普通のマイナス財産(借金等)と違い、非常にやっかいな点があります。

それは、本来の債務者が支払いを遅延したり、支払い不能状態にならなければ、表に現われにくい、と言う事です。

つまり、保証人がちゃんと自分の借金を返済していれば、被相続人が家族の方に「俺は○○の連帯保証人だ」と伝えない限り、まず分からないのです。

その為、保証人である方が亡くなり、債務者の支払いが滞ってしまうと残された家族が大慌てする、と言う事が良く起きるのです。

2.保証債務を相続した場合の対応方法

① 相続放棄

家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行い受理される事で、初めから相続人にならなかったとみなされ、その結果として保証債務を免れる事ができる制度です。

不動産、預貯金等の特に目ぼしい財産が無いようであれば、相続放棄を行うのも一つの方法です。

なお、相続放棄ができる期間に制限があります。

詳しくはこちらをご覧下さい。

判例をおさえた3ヶ月経過後の相続放棄で借金から解放される方法
インターネットで検索されているキーワードは、専用のツールを使用する事により、月間どれくらい検索されているのかを調べる事が出来ます。試しに相続関連のキーワードの検索数を色々と調べてみたのですが、そこで目を引いたのは「相続放棄」の検索数...

② 限定承認

被相続人のプラスの財産から被相続人の借金等のマイナスの財産の返済を行い、その後マイナスの財産が残ったとしても、相続人はその支払い義務を免れる制度です。

家庭裁判所を通しての手続きであり、非常に煩雑で時間もかかり、かつ相続人全員が限定承認を行わなければいけない等、手続きにかなりの負担がかかります。

しかし、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかが分からない時に有効な手続きです。

③ 交渉による分割返済

理由があり上記の相続放棄や限定承認ができない場合は、債権者と分割返済の交渉を行う必要があります。

④ 債務整理

上記の①から④がどうしても難しいようであれば、個人民事再生や自己破産等の債務整理を行い、問題を法的に解決する必要があります。

3.まとめ

通常の借金も被相続人が家族の方に内緒にしていれば相続財産としては分かりにくいのですが、保証債務はそれに輪をかけて分かりにくいものとなっています。

もし誰かの連帯保証人になっているのであれば、お話したくないと思いますが、それでも家族の方にきちんと伝える事をお勧めします。

当事務所では、相続放棄や限定承認のための家庭裁判所への書類作成や、その他債務整理のご依頼、ご相談を承っております。

亡くなられた方の借金や保証債務についてお悩み、お困りの場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

相続・家族信託の相談会実施中(zoom相談・出張相談有り)

『どこよりも詳しい情報発信をし、さらに人間味があるから。』
相続・家族信託についてご相談されたほとんどの方が仰られた、当事務所を選ばれた理由です。難しい法律の世界を分かりやすく、丁寧にお話しします。将来の不安を解消する為に、お気軽にお問い合わせ下さい。

相続一般
町田・横浜FP司法書士事務所
タイトルとURLをコピーしました