
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、遺産分割協議のやり方についてご相談されたい方向けの記事です。
相続が開始し、亡くなった方の様々な法要や行政手続きが一段落したら、次は相続人間で遺産分割協議を行います。
相続人の人数が少なければ話はまとまりやすいのですが、相続人の数が多かったり、人数が少なくても性格にひと癖もふた癖もある方がいる場合、中々話しがまとまらない事があります。
そのような時は遺産分割協議の場をリードして、全員の意見をまとめる『調整役』の存在が必要不可欠です。
調整役がいなければ、話が全然関係が無い方向に進んだり、決断すべき時に決断できなかったり等、話し合いがきちんと進行しない事が大いに予想できます。
遺産分割協議も相続人間の話し合いですので、調整役がいた方が話がまとまる確立が高くなります。
事実、相続人の中の一人か、相続人以外の、親しい親族の方が調整役になっているケースが圧倒的多数でしょう。
今回は相続が発生して、今後その調整役になるかもしれない方に向けて、遺産分割協議を円滑に進める為のコツを解説したいと思います。
これが全てではありませんが、一つの参考にしてみて下さい。
1.相続人全員と会って、遺産分割協議の調整役になる事に了承してもらう
良くあるケースとして、相続が始まったら近所の世話好きなおじさんや、親戚のおばちゃん等が話し合いをグイグイと引っ張る事があります。
中々決められない相続人にとってみればテキパキと話しをまとめてくれるありがたい存在なのかもしれませんが、遺産分割協議の中で突然、場を仕切るとそれだけで反発する相続人がいるかもしれません。
その為、話し合いを始める前に、相続人全員に調整役になる事の了承をもらっておくと、以後の話し合いがスムーズになります。
2.リーダーシップは必要ない
意外かも知れませんが、遺産分割協議においては強力なリーダーシップは不要です。
むしろ相続人間で無用の感情的対立が生まれる可能性が高いかも知れません。
相続人間の長年の関係性から、『リーダーシップ』ではなく『強引な手法』と解釈される事もありますので、それは避けるべきだと思います。
相続人間で感情的にならないよう、それぞれの異見をきちんと聞いて、淡々と協議を進める事がポイントになります。
3.全ての遺産をきちんと公開する。
調整役の人が遺産を管理していると、場合によっては他の相続人から「遺産を隠している」とあらぬ疑いを持たれるかもしれません。
そのような疑いを持たれないよう、財産目録等をきちんと作成して、相続人全員に公開しましょう。
4.最初から法定相続分の話をしない
法律論としては正しいのかも知れませんが、各相続人にはそれぞれ事情があります。
「入院した時に毎日お見舞いに行った」
「兄弟と比べてきちんとした教育を受けていない」・・・等
相続人は各々さまざまな事情を抱えています。
まずは各相続人の主張、特別な事情を否定せず、じっくりと聴いてあげる事で、揉めない相続に一歩近づきます。
5.話し合いの過程をきちんと書面にまとめる。
遺産分割協議書以外にも、話し合いをしたその都度、その内容をきちんと書面で残しておきましょう。
遺産分割協議は複数回に及ぶ事がありますので、後日の『言った言わない』を避けるためにも書面を残した方が良いでしょう。
6.常に公平、中立である事
遺産分割協議はお金の話をする場所です。
人間は程度の違いはありますが、より多くのお金が欲しいと思う生き物です。
その為、遺産分割協議の場で特定の誰かを味方するような事をしてしまいますと、もめる原因にもなってしまいます。
あくまで公平、中立である事を忘れないようにして下さい。
7.まとめ -困ったら専門家を活用すべき-
相続人間で頑張って遺産分割協議を行っているけど、どうしても専門知識が不足していて、協議が思うように進まず困っている、そのような時は思い切って専門家に助けを求めましょう。
我々司法書士は、下記ページのとおり、各相続人の調整役を行う事ができますので、お困りの際はご遠慮なく司法書士をご活用下さい。

また、不幸にも紛争になるケースや、相続税の申告が必要なケースは、それぞれ信頼のおける弁護士、税理士をご紹介できますのでご安心下さい。