相続で勘違いしやすい事

相続・家族信託の専門家

こんにちは。司法書士の甲斐です。

最近は相続に関連する情報をまとめたWebサイトや書籍が沢山ありますが、中には勘違いをされて理解されている方がいらっしゃり、間違った情報を発信している場合があります。

今回はその「相続について勘違いをしやすい事」をテーマに解説していきたいと思います。

1.遺言の勘違いしやすい事

① 封筒、封印について

TVドラマ等の中で出てくる「遺言書」と言えば、糊付けされた封筒にしっかりと入っているイメージですので、遺言書は封筒に入っていなければ効力が無い、と勘違いをしてしまう場合があるのですが、実はそんな事はありません。

確かに、秘密証書遺言と言う形式であれば、封筒にいれて封印をする必要があるのですが、通常の遺言は封筒に入れなくてはいけない法律上のルールはありません。

また、封筒に入っている遺言書を勝手に開封したとしても、その遺言書が無効になるわけではありません。

(封印された遺言書は、家庭裁判所における『検認』手続きで開封する必要がありますが、検認手続き外で開封したとしても遺言書は無効になりません。)

② 自筆証書遺言は全部自筆する事が必要

自筆証書遺言は文字通り、全文を自筆する必要があります。

財産の種類が多い方が、パソコン等で財産目録を別紙形式で作成しているケースが見受けられるのですが、これは自筆証書遺言の要件を満たしておらず、無効となりますのでご注意下さい。

※平成31年1月13日より、財産目録に関しては自筆しなくても良い事になりました。

財産の種類が多く、書き出す手間があるのであれば、公正証書遺言の作成を検討した方が良いでしょう。

③ 自筆証書遺言は効力が弱い

自筆証書遺言は文字通り自筆で作成する為、公正証書遺言よりもその効力が弱いと勘違いをされている方がいらっしゃいますが、そのような事はありません。

きちんと法律上の要件が整っていれば、自筆証書遺言であっても遺言書に変わりは無く、効力の差はありません。

公正証書遺言は、その作成に公証人が関与するので、きちんと法律上の形式が整ったものを作成する事により、その後の相続人間のもめ事を未然に防ぐ事が出来て安心、と言った意味合いがあるのですが、遺言の効力の面から言えば、自筆証書遺言も公正証書遺言も全く同じです。

④ 遺言書は変更出来ない

「遺言書は一生に一度だけ作成するモノ。作成したら変更は出来ない。」と言ったイメージを持たれている方がいらっしゃいますが、そのような事はありません。

遺言書は一度作成しても、その内容とは異なる遺言書を再度作成する事が可能です。

その際の取り扱いは、内容が抵触する範囲で、後で作成した遺言で前に作成した遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条)。

なお、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回が可能です(その逆も可能です)。

⑤ 遺言書は遺書ではない

遺言書=遺書と勘違いをされて、遺言書とは死の間際に作成するものと思われている方がいらっしゃいますが、当然そのような事はありません。

むしろ元気な今の内に作成するのが遺言書です。

2.相続手続きについて勘違いしやすい事

① 遺産分割協議で相続放棄は出来ない

被相続人に財産と借金があった場合、相続人の一人が遺産を全て相続すると同時に借金も相続する、他の相続人は相続放棄をして何も相続しない。

そのような遺産分割協議を相続人間で行い、他の相続人は借金を払わなくてすむようになり安心、と思っていた所に、被相続人の債権者から借金の督促があった。相続放棄をしたのに何故?

いわゆる家庭裁判所での手続きの相続放棄と、遺産分割協議で遺産を相続しない事は全く別モノです。

遺産分割協議で遺産を相続しない事にしても、借金の支払い義務は消滅しませんのでご注意下さい。

被相続人の借金の支払いを免れる為には、家庭裁判所での相続放棄の手続きを行うべきです。

② 財産がなければもめない

「相続の争いは財産があるから起こるもの。ウチは財産なんて無いから大丈夫。」

TVドラマ等の遺産争いはとかく大富豪の家庭をテーマにしたものが多く、その為相続の争い=お金持ちだけの問題と言うイメージがわきがちです。

しかし、当ブログで何度も指摘しているとおり、相続は財産が少なくてももめる事が十分にあります。特に、主な財産が自宅のみと言うパターンのご家庭は要注意です。

③ 配偶者が全て相続する?

これは法定相続人が誰か?と言う問題なのですが。子どもがいる場合は、相続人は配偶者と子どもと言うように分かりやすいのですが、では、結婚はしているが子どもがいない状態において、法定相続人は誰になると思いますか?

この場合、「配偶者だけ」と勘違いされて理解している方もいらっしゃるのですが、実はそうではありません。

被相続人の親が生きていれば親も相続人になりますし、親が亡くなっていても被相続人に兄弟姉妹がいれば、兄弟姉妹が相続人となります。

ご主人から

「ウチは子どもはいないし、両親も既に亡くなっている。相続人はお前一人だから安心だ」

と言われて何も相続対策を行わなかった奥様が、ご主人の死去後、ご主人のご兄弟から遺産分割協議を迫られて困っている、と言ったご相談を承る事があります。

法定相続人が誰になるのかについては、正しい知識を押さえる必要があります。

3.まとめ

現代はインターネット技術が発展し、情報を入手する事が容易になりました。

しかしその分、嘘の情報を入手してしまう事や、本質が分かりにくく、勘違いしやすい情報もある事に注意を行わなくてはいけません。

情報を入手する際は、「その情報は本当に正しい情報なのか?間違っている情報ではないのか?」と常に気をつけるように心がけ、相続について正しい理解をするようにしましょう。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

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