こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、相続についてご相談されたい方向けの記事です。
相続のご相談は色々なタイミングで承るのですが、中には被相続人が亡くなられて間もない頃に、ご相談に来られる方がいらっしゃいます。
その時に相談者の方から「相続の手続きに関して、何から手をつけていけば良いのか分からない」と良くお話をお伺いします。
確かに相続手続きとは、遺産の名義変更だけではなく、多くの諸手続きが必要になり、その分量からパニックになる事もあると思います。
今回はその沢山ある相続手続きを、すぐやるべき事、落ち着いたらやるべき事等、優先順位をつけてまとめてみました。
1.ご家族の方が亡くなられたら、すぐに行う手続き
ご家族の方が亡くなられると、葬儀の手配や準備等で非常に忙しく、精神的に余裕が無くなります。
その為、後回しにしても良い手続きは取り敢えずおいておき、期限が定められている手続きを最優先で行いましょう。
① 死亡診断書・死体検案書の手配
ご家族が病院や自宅で亡くなられた時は、医師から死亡診断書を交付してもらいます。
病気以外の理由で亡くなられた場合は警察に連絡し、医師(監察医)から死体検案書を交付してもらいます。
② 死亡届・火葬許可申請書の提出(7日以内)
死亡診断書または死亡検案書が入手できたら、市区町村に死亡届を提出します。
また、埋葬・火葬を行う為には原則として死亡届と同時に火葬許可申請書を提出する必要があります。
なお、火葬は原則として死後24時間を経過した後でなければ行う事はできません。
具体的な提出先は、
⑵ 亡くなられた方の本籍地
⑶ 死亡届を提出する方の所在地
のいずれかの市区町村役場です。
なお、一般的には葬儀社の方が、死亡届および火葬許可申立書の提出を代行してくれる事が多いようです。
➂ 葬儀、納骨の手配
既に葬儀社をご存じであれば、連絡を取り葬儀の段取りをします。
知り合いの葬儀社がない場合、インターネット等で葬儀社を調べて葬儀の依頼を行うかと思いますが、後日トラブルに発展するケースもあります。
時間に余裕が無いかも知れませんが、葬儀社の選択は慎重に行いましょう。
後日のトラブルを防ぐ為に可能であれば、葬儀社との対応は複数人で行う事をお勧めします。
【代表的なトラブル例】
・強引な追加請求
・説明と実際のサービスの違い。
④ 健康保険の資格喪失の手続き(国保14日以内、社保等5日以内)
健康保険の被保険者が亡くなった場合、その資格を喪失しますので、資格喪失の手続きと健康保険証等を返還する事が必要となります。
なお、下記2.⑤の葬祭費・埋葬費の申請も同時に行う事をお勧めします。
⑴ 国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入したいた場合
被相続人が住んでいた市区役所の窓口に国民健康保険資格喪失届または後期高齢者医療資格喪失届を提出します。その際に健康保険証等を返却します。
⑵ 国民健康保険以外の健康保険に加入していた場合
被相続人が会社員等であった場合、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を年金事務所に提出して資格を喪失させる必要があります。基本的には会社側で行ってくれる事が多いですので、担当部署等へ確認をしてみて下さい。
⑤ 年金受給の停止、未支給の年金の請求
年金受給者が亡くなった時は、年金事務所または街角の年金相談センターに対し、年金受給を停止する手続きが必要になります。
また、まだ支払われていない年金が有る場合は一緒に請求しましょう。
2.少し落ち着いたら行う手続き
① 各種支払い方法の変更・契約者変更手続き
電気・ガス・水道・電話料金等、被相続人名義で契約をしている場合、契約者変更の手続きが必要になります。
また、被相続人の口座から引き落としで支払っていた場合、口座が凍結されて使えなくなりますので、支払口座の変更手続きが必要になります。
② 免許証・クレジットカード等の返却
⑴ 運転免許証:最寄りの警察署等の窓口で返納手続きを行います。
⑵ パスポート:最寄りのパスポートセンターに届出を行います。
⑶ クレジットカード:各会社によって解約の手続きが違いますので、電話で解約手続きについて問い合わせてみて下さい。
なお、この際に『未払い金があれば支払います』等、債務の承認はまだ行わない様にして下さい。
被相続人名義の借金の額が予想以上に多くて相続放棄をしたくても、債務の承認を行うとそれができなくなる場合があります。
また、最終支払日より5年(ないし10年経過)しており、消滅時効が援用できるケースでも債務の承認をしていますと、時効の援用ができません。
③ 準確定申告(4か月以内)
確定申告が必要な方が亡くなった場合、準確定申告を行う必要があります。
準確定申告が必要な代表的なケース
・公的年金を受給していた、多額な医療費を支払った。
・2カ所以上から給与をもらっていた、等
※公的年金による年収が400万円以下で、他の所得も20万円以下しかない場合、準確定申告の必要はありません。
④ 葬祭費・埋葬料の申請(時効2年)
被相続人が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費が、会社員等で健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給されます。
健康保険の資格喪失手続と同時に申請する事をお勧めします。
⑤ 高額医療費の支給の申請(診療月翌月~2年以内)
高額医療費とは、同月内(1日~月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分の払戻を請求する事ができる制度です。
申請先は加入している保険者によって異なります。
・協会けんぽ:所属している全国健康保険協会の支部。
・健康保険組合:各自加入している健康保険組合。
3.遺族年金の請求(時効5年)
遺族年金とは、被保険者が死亡した時に遺された遺族に対して支給される公的年金です。
なお、亡くなった方が加入・受給されていた年金により、受給資格のある遺族の範囲が異なってきますので、実際の支給条件や金額、不明点等は最寄りの年金事務所やねんきんダイヤルでご確認下さい。
4.遺産の調査、限定承認、相続放棄
被相続人にどのような財産があるのか(プラスの財産、マイナスの財産の両方)を調査します。その上で限定承認、相続放棄を行うか否かの判断をします。
なお、遺産の調査方法に関しましてはこちらのページをご確認下さい。

5.戸籍謄本の取得、遺産分割協議
被相続人の戸籍(除籍)謄本を取得し相続人を確定した後、相続人間で遺産分割協議を行い、相続財産の帰属を確定させます。
なお、具体的な遺産分割協議の方法は下記のページをご確認下さい。

6.遺産名義変更
遺産分割協議を行い、遺産の帰属を確定させたら、各遺産の名義変更を行います。具体的な遺産の名義変更の方法は下記のページをご確認下さい。

7.相続税の申告(9か月以内)
遺産の額が相続税の基礎控除額を超え相続税の納付が必要になった場合や、基礎控除を超えても各種控除制度を利用した結果、相続税がゼロになる場合は相続税の申告が必要になります。
相続税の申告書を作成、被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出し、相続税を納付します。
8.まとめ
上記の手続きは相続に関連する手続きの中のごく一部です。まだまだ様々な手続きが存在しますが、まずは絶対に行わなくてはいけないもので、期限が決められている手続きについて、優先的に行うようにしましょう。
なお、当事務所では相続に関するご相談を積極的に承っておりますので、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。