こんにちは。司法書士の甲斐です。
相続は被相続人の死去によって自動的に開始されます。
その為、そもそも相続に時効なんて考え方は無いのでは?と思われる方もいらっしゃるかも知れません。
確かにその通りなのですが、では、本当は相続人では無いのにあたかも相続人のように相続財産を取得している者がいる場合、本当の相続人は、その相続権を侵害されている事になります。
この場合には、本当の相続人はその侵害された権利を回復する権利があります。
これが、『相続回復請求権』と呼ばれるもので、この請求権に時効が存在するのです。
1.相続権が侵害されるとは?
まずは民法の条文を見てみましょう。
相続回復請求権)
第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
この条文では『相続権を侵害された』事が前提となって、時効が設定されています。
相続人では無い者(表見相続人)に相続財産を取得された事が、相続権を侵害される事にあたります。
この表見相続人は、下記の通りです。
・相続欠格者にあたる者
・被相続人に廃除された者
・虚偽の出生届による戸籍上の子ども
・無効な養子縁組によって戸籍上養子になっている者
・虚偽の認知届で被相続人の子どもとなっている者・・・等
⇒戸籍上は相続人となっているのですが、実際には相続人では無い者です。
・被相続人に廃除された者
・虚偽の出生届による戸籍上の子ども
・無効な養子縁組によって戸籍上養子になっている者
・虚偽の認知届で被相続人の子どもとなっている者・・・等
⇒戸籍上は相続人となっているのですが、実際には相続人では無い者です。
2.相続回復請求権の時効
相続回復請求権は、相続人が相続権を侵害されたことを知ったときから5年、もしくは相続が開始され20年間を経過すると、時効により消滅します。
『相続権を侵害された事実を知ったとき』とは、単に相続開始の事実を知っただけではなく、自分が真正の相続人である事を知り、かつ自分が相続から除外されている事実を知った時です。
3.相続回復請求権の行使方法
相続回復請求権の行使方法に関しては、民法上特に制限はありません。
その為、裁判外、裁判上どちらでも行使が可能となっています。