
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、別にもめているわけではないけれど、相続手続きに非協力的な相続人がいて、お困りの方向けの記事です。
ご家族の方が亡くなり、葬儀等の法要が一段落したら、被相続人の財産について遺産分割協議を行う必要があります。
ところがどんなに連絡をしても無視したり、相続手続きに非協力な相続がいると、その後の相続手続きを行う事ができません。
「あいつは何も主張しないわりには、相続手続きに一切協力をしようとしない、一体何を考えているのか全く分からない!!」
ドロドロの相続争いに発展するわけではなく、ただ単純に非協力的な場合、こちらから対象の相続人の方にコンタクトをとっても当の本人は、「相続人なのに自分の事では無い」感覚です。
正にのれんに腕押し状態で、とっても困ってしまいますよね?
その相続人が相続手続きに非協力的な理由はいくつか挙げられます。
他の相続人とはあまり仲が良くないケースや、そもそも面識が無く、逆に迷惑がっているケース等、様々です。
今回はそのような非協力的な相続人がいる相続手続きを私が受任した際に、司法書士と上級心理カウンセラーとして、対象の相続人に対してどのようなアプローチを行っているかお話していきたいと思います。
是非、相続手続きに協力してくれない相続人に協力してもらうヒントにしてみて下さい。
1.非協力的な相続人を無視出来ないのか?
「協力しない相続人を無視して、遺産分割協議を出来ませんか?」
とたまにご相談を承る事がありますが、特定の法定相続人を除いて、他の相続人だけで行った遺産分割協議は無効です。
さらに、遺産の名義変更を行う際、被相続人の出生から死亡時の戸籍と、遺産分割協議書を求められます。
その為、相続人全員で行っていない遺産分割協議書での遺産の名義変更は絶対に拒否されます。
法務局でも、銀行等でも、絶対に拒否されますので、非協力的であったとしても、その相続人を無視する事は出来ません。
2.協力してくれない理由を考える
どうして、そもそも相続手続きに協力をしてくれないのでしょうか?
その理由は様々あると思うのですが、代表的な理由として、「初めのアプローチを間違えてしまった」事が挙げられます。
例えば、自宅を自分が相続したくて「別にいいよね?」と当然な態度で話をすれば、相手は当然嫌な気持ちになるでしょう。
そのような事「決めつける事」が積み重なれば、信頼関係が損なわれ、相続手続きに協力してくれなくなるでしょう。
決めつけや「こうあるべき」と言う考え方は、人間であれば当然に持っている考え方です。
しかしそれは、あくまで自分の中の価値観であり、相手には別の価値観があります。
それは正しい間違いと言った次元の話ではありません。相手は自分とは異なる価値観を持っているのです。
ごく当たり前ですが、この事を大前提として話し合いは行わなければいけません。
一つ具体例をお話したいと思います。
私は良く市役所等で無料相談会の相談員を行っており、相続を含め沢山の相談を承っているのですが、その中には非常にクセのある相談者の方もいらっしゃいます。
その方はご近所の騒音に悩まされていたので裁判をされたいと言うご相談をされました。
裁判を行う為には証拠が必要となる為、その騒音がどの程度うるさいのかを録音した方が良い事をお伝えしたのですが、具体的にどの場所で録音すれば良いのかをはっきりと回答するように私に求められました。
理由は「司法書士なんだから、曖昧ではなく、はっきりと回答して当然だ」と言うのです。
しかし、私はどの場所で録音すべきかはっきりと回答しませんでした。
客観的に考えれば当然なのですが、私はその方のご自宅に行った事もなく、見た事もないので、どの場所で録音すべきかなんて、はっきりと回答出来るはずはないですよね?
回答出来ない理由を丁寧に説明したのですが、しかしその方は「決めつけ」「こうあるべき」と言う、ご自分の中の考え方を変える事はありませんでした。
いかがでしょうか?相手は自分とは異なる価値観を持っている人間です。
それなのに「決めつけ」「こうあるべき」で相手と接すれば、相続の問題に発展する事は簡単に想像出来るはずです。
3.私のアプローチ方法
① お電話やご自宅へお伺いし、お話しを全身全霊で聴く
最初は郵便物を郵送し、連絡が取れればお電話で説明しまうが、最終的にご自宅にお伺いする事もあります。
なお、事前に郵送物で「ご連絡が取れない場合、お伺いします」と記載していますので、ご自宅へお伺いする事について問題になった事はありません。
この段階で対象の相続人の方へのアプローチ方法は大きくわけて二つあります。
⑴ 「○○の財産は××さんが相続したいとおっしゃっていますが、よろしいですか?」
これはご依頼者様が被相続人の方が残された自宅を相続したい場合に良く使っています。
対象の相続人の方にしてみれば、実家に住む必要はありませんので、「いいですよ」とおっしゃってくれます(拒否された事は今のところ有りません)。
そこで後日、遺産分割協議書を郵送、ご署名、ご実印で押印して頂き、返送して頂くと対応完了です。
⑵ 「私が間に入りますので、皆さんで相続の話し行って頂けませんか?」
これは、不動産以外にも複数の遺産があり、遺産分割協議を行う必要がある場合に使っているアプローチです。
対象の相続人の方の立場にたつと、何らかの理由があるので、他の相続人と接したくないという感情があるのです。
そうであれば、私が間に入りますので、話し合いをしませんか?と言うスタンスで話しを進める事で、遺産分割協議がまとまる可能性が高くなります。
⑴、⑵に共通のポイントですが、あくまで私は連絡役として動いていると言う点です。
弁護士のように代理人としての交渉は法律上出来ませんし、対象の相続人の方としても「代理人が来た!」と構えてしまいます。
その為、あくまで連絡役としてお話しをします。
この「連絡役」と言うのが実は対象の相続人にとってみればポイントのようです。
「代理人」であれば対象の相続人の方は私の事を「敵」とみなすでしょう。
現実的に私の事を「敵」と思っていた方も過去にはいらっしゃったのですが、弁護士との違い、代理人ではない事を時間をかけて丁寧に説明する事でご理解頂けました。
代理人ではありませんので、対象の相続人の方のお話をしっかりと聴く必要があります。
相続に関する想いや他の相続人に関する感情等、相続人全員の方に正確にお伝えする為、私は全身全霊で聴きます。
これは心理カウンセラー特有のスキルであり、弁護士や他の司法書士には出来ない事です。
だからこそ、非協力的になっていた相続人の方にも喜ばれているのだと思います。
② それでも非協力的な場合
それでも非協力的な場合は、遺産分割協議を行わないデメリットを説明します。
相続税の納付が必要なケースであれば、たとえ遺産分割協議を行わなくても、期限内に納付する義務がある事を説明します。
また、対象の相続人の方がもし亡くなったら、その相続人の方が地位を相続しますので、ご家族にご迷惑をかける事になる事を説明します。
さらに、もし遺産分割調停や審判を行った場合はどうなるのか?人間関係が崩壊する事もあります。
原則法定相続分をベースにして手続きが進みますので、結局遺産分割調停や審判を行った意味はあったのか?と自問自答してしまう事もあります。
精神的に疲弊して、今までの生活に戻れなくなる事もあるかも知れません。と、このようなお話をする事があります。
特に感情の問題は、遺産分割調停や審判を行っても容易には解決しない事を中心にお話しします。
③ 最終手段
上記の対応を行ったとしても、なお非協力的な場合は遺産分割調停および審判の手続きを行います。
なお遺産分割調停(審判)をご自分で行いたい方につきましては、私が書類作成を行います。
ご自分で調停を行いたくない方や、平日時間をとる事がなかなか出来ない方に関しましては、代理人として弁護士をご紹介しております(なお、条文上は当事者本人の出頭が原則です)。
4.まとめ
以上、相続手続きにどうしても非協力的な相続人がいらっしゃる場合は、最終的には遺産分割調停や審判と言った裁判手続きによって問題解決を図る事が出来ます。
しかし、対象の相続人との関わり方次第では、遺産分割調停や審判を行う事なく、相続人全員で遺産分割協議が可能になる事もあるのです。
その為にまずは相続人間で複雑に絡み合った糸のような感情の問題について、ひとつひとつ丁寧に解きほぐして、客観的に相続の話し合いが出来るような環境を作る事が最優先になります。
当事務所では、そのもつれた感情の糸を丁寧に解きほぐし、相続人全員の方が相続のお話し合いをする事が出来るよう、様々なお手伝いを行っています。
遺産分割調停や審判は最後の手段として考えられている、出来るだけ穏便に相続人全員でお話し合いをしたい等、あなたのお考えをお聞かせ下さい。
様々な解決策をご案内させて頂きます。
なお、下記のページにも非協力的な相続人への対応をより詳細にご紹介しておりますので、あわせてご覧下さい。
