
こんにちは。司法書士の甲斐です。
最近、TV等で家族信託が取り扱われる機会が増えており、このブログをご覧になられている方も、家族信託の専門家にご相談をされた事がある方もいらっしゃると思います。
その中で、「家族信託を利用する為には、信託口口座の開設が必要」と必ず説明を受けていると思います。
「家族信託はただでさえ難解な仕組みなのに、信託口口座なんてものを新たに作らなくてはいけないなんて、非常に面倒だ。」
と思われるかも知れませんが、実は信託法上、信託口口座を開設する事は非常に意味があり、重要な事なのです。
1.信託口口座とは?家族信託を利用する上で、信託口口座が必要な理由
信託口口座とは、文字通り家族信託(民事信託)を利用する上で、信託財産である金銭を管理する為の特別な口座です。
信託法上、受託者は自分の財産と信託財産を区別して管理する必要があります(信託法第34条)。
例えば、現金を信託財産とした場合、その現金を受託者個人名義の口座に入金したらどうでしょうか?入金した履歴には信託財産である事は明記されません。
その為、信託財産が受託者個人名義の口座に入ってしまい、それが繰り返されれば、結局どの金銭が信託財産なのかが不明になり、管理を行う上で非常に支障をきたしてしまいます。
金銭に関しては信託法上、受託者は「その計算を明らかにする方法」で分別管理する義務があります。
つまり、信託口口座を開設すると言う具体的な事は法律上義務付けられていませんが、「その計算を明らかにする」ため、信託口口座を開設し、その口座で分別管理する事が実務上の流れとなっています。
さらに、信託財産となった財産は信託法上、様々な面で守られています。
その為、本当の意味での信託口口座とする為には、信託法が定めている「信託財産を守る」内容をしっかりと反映させる必要があるのです。
2.信託法から見た、信託口口座に絶対に必要な特長
信託口口座で管理されている金銭は受託者のための物ではありません。
つまり信託口口座で管理されている金銭は、受託者の財産とは異なり独立した物です。
その為、信託法の趣旨から考えれば、信託口口座は以下の特徴を持つ必要があります。
① 強制執行されない事
受託者の債権者は、原則として信託財産について強制執行等を行う事が出来ません。
これは信託財産は受託者固有の財産ではない為、強制執行を行う事が出来るとする理由がないからです。
つまり、信託口口座は普通の口座とは異なり、受託者の債権者から仮に強制執行されても、銀行側が誤って強制執行に対応しない特徴がある事が必要になってきます。
② 受託者が破産時に債権者に配当されない事
受託者が仮に破産手続きを行った場合、受託者名義の口座の金銭は原則、債権者へ分配される対象となりますが、信託口口座で管理している金銭はその対象とはなりません。
その為、仮に受託者が破産手続きを行ったとしても、債権者への支払いに回されない特長がある必要があります。
③ 相続人からの依頼で相続手続きが行われない事
信託法上、信託契約で信託財産とした財産は、委託者が亡くなったり、受託者が亡くなったとしても相続財産にはなりません。
その為、もし仮に委託者や受託者の相続人からの相続手続きがあったとしても、銀行側がそれを拒否する事が出来る口座である必要があります。
3.信託口口座の開設の現状
このように、信託口口座は実務上、非常に重要となるのですが、現状は信託口口座の開設は非常に困難が伴います。
その理由は様々あるのですが、「信託口口座」の本来備えるべき特長(上記2.の特長ですね)の議論がまだまだ進んでいない事が原因の一つと考えられます。
「家族信託」と言う言葉が一人歩きし、信託財産の分別管理等の為に必要な口座についての議論が進んでいない事が原因の一つと考えられます。
そこで実務上の対策として、いわゆる普通の口座を家族信託専用の口座として開設して、それを信託契約書に口座番号まで明記する形で、分別管理を徹底すると言う方法が取られている場合があります。
しかし、これはあくまで普通の口座であり、「信託口口座」の本来備えるべき特長はありません。
その為、銀行側が委託者や受託者の相続人からの払い戻しに応じてしまう等のリスクがありますので注意が必要です。
4.まとめ
信託法上、金銭は分別管理が求められているだけであり、信託口口座の開設までは義務付けられていません。
しかし、信託財産をしっかりと守る為には信託口口座は必要であり、その為にはしっかりとした家族信託の契約内容が必要になります。
家族信託は専門家ではない、一般の方が行う事が前提ですが、家族信託を利用する前の準備段階については、専門家の力が必要になってきます。
認知症対策等で家族信託のご利用をお考えの場合は、一度お気軽に専門家にご相談下さい。