かながわ信用金庫(旧:三浦藤沢信用金庫)の相続手続き

相続一般

こんにちは。司法書士の甲斐です。

本ページでは、かながわ信用金庫(旧:三浦藤沢信用金)の相続手続きについて解説します。

相続の状況によって多少異なるのですが、かながわ信用金庫の相続手続きの流れは、基本的には以下のとおりに進みます。

① かながわ信用金庫へ口座開設者が亡くなった事の連絡
② かながわ信用金庫の相続手続きに必要な書類の準備
③ 相続手続きに必要な書類の提出
④ 相続手続き完了(払い戻し等)

それぞれ、詳しく見て行きましょう。

1.かながわ信用金庫へ口座開設者が亡くなった事の連絡

まずは被相続人が口座を持っていた支店に電話等で連絡を行い、口座名義人が死亡した事と相続手続きを行いたい事を伝えます。

なお、かながわ信用金庫の支店窓口に連絡すると、相続の担当者から下記の事項について質問をされる事がありますので、回答ができるように準備しておきましょう。

【かながわ信用金庫の相続担当者から良く質問される事項】
・亡くなった方が有していた口座の口座番号
・亡くなった方の住所、亡くなった日
・電話等で連絡している人と被相続人との関係(親子、兄弟等)及び住所
・遺言(自筆証書、公正証書等)の存在の有無
・遺言がある場合、遺言執行者が選任されているか?
・遺産分割協議書の作成の有無(これから作成するのであれば、「これから作成予定」と回答)。

※残高証明書が必要な場合、支店まで来店する必要があります。

今後の相続手続きの為に、残高証明書は取得するようにしましょう。

なお、被相続人がかながわ信用金庫で口座を開設してたのは知っているが、どこの支店で口座を開設していたかが不明な場合は、最寄の支店に連絡しても大丈夫です。

2.かながわ信用金庫の相続手続きに必要な書類の準備

かながわ信用金庫から送付されてきた書面を参考にして、必要な書類を準備しましょう。

【主な必要書類】

① 戸籍(除籍・原戸籍)謄本関連

・被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本

亡くなった方の相続人を客観的に確定させる必要がある為、亡くなった方の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本が必要になります。

・相続人の戸籍謄本

【相続人が夫や妻(配偶者)の場合】
・夫や妻の戸籍謄本
(ただし、基本的には被相続人の戸籍の中に配偶者も入籍されていますので、通常は新たに配偶者用の戸籍謄本は取得する必要はありません。)

※以下の第一順位~第三順位の相続人と同順位で、配偶者は常に相続人になります。

【相続人が第一順位の相続人(子供や孫)の場合】
・子供や孫の戸籍謄本

※子供が既に死亡してて、代襲相続で孫が相続人になる場合、子供の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等+孫の戸籍謄本が必要になります。

【相続人が第二順位の相続人(父母や祖父母)の場合】

・父母等の戸籍謄本

【相続人が第三順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪の場合】

・兄弟姉妹の戸籍謄本

※被相続人の子供や父母等が既に死亡していて、兄弟姉妹が相続人になる場合、子供や父母等の出生から死亡時までの戸籍謄本等が必要になります。

※兄弟姉妹の中に既に死亡している人がいて、代襲相続で姪が相続人になる場合、死亡した兄弟姉妹の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等+甥姪の戸籍謄本が必要になります。 

② 遺言書(自筆証書・公正証書等)

亡くなった方が遺言(自筆証書・公正証書遺言等)を残されていた場合、相続手続きに遺言が必要になります。

なお、公正証書ではない遺言を亡くなった方が残されていた場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要になります。

事前に準備しておきましょう。

③ 遺産分割協議書

どの相続人がかながわ信用金庫の預金を相続するかが明記されていれば、遺産分割協議書の形式は自由です。

なお、遺産分割協議書がなくても(作成しなくても)、かながわ信用金庫の「相続手続依頼書」を記入、実印にて押印する事で、湘南信用金庫の相続手続きを行う事ができます。

④ 相続手続依頼書

かながわ信用金庫が自社内の相続手続の処理の為に用意している書類です。

相続人や預金の相続方法等の情報を記入する事で、相続手続きを行う事ができます。

相続手続依頼書の詳しい記入方法は記入例をご確認下さい。

3.相続手続きに必要な書類の提出

必要な書類が揃ったら、かながわ信用金庫へ書類を提出しましょう。

なお、支店に必要書類を提出した場合、支店窓口での書類のチェックで30分~1時間時間がかかる事があります。

その後のスケジュールには余裕を持って書類を持参しましょう。

4.相続手続き完了(払い戻し等)

提出書類に不備が無ければ1~2週間程で払い戻し等の手続きが行われます

かながわ信用金庫の預金の相続手続は、大きく分けて下記の2つの方法があります。

・払戻手続…預金口座を解約して、予め預金を相続する相続人が指定した口座に対して振り込みによって支払いを受ける手続き。

・名義変更…預金口座の名義人を、被相続人から預金を相続する相続人に変更する手続き。

どちらの方法を行うかは、「相続手続依頼書」に明記する必要があります。

5.まとめ

かながわ信用金庫の預金の相続手続きは、必要書類をそろえ、相続手続依頼書を記入する、オーソドックスな手続きで終了します。

しかし、いざご自分で行うとすると細かな分からない部分が出てきて、相続手続きが長期間止まってしまう事もあります。

当事務所は不動産の名義変更(相続登記)以外にも、預金の相続手続きについて豊富な実績があります。

預金の相続手続きについてお困り、お悩みの場合は、お気軽にお問合せ下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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