
こんにちは。司法書士の甲斐です。
司法書士は依頼人の方の代理人として相続手続きを行う事ができます。
具体的には相続人の調査~遺産分割協議の調整~遺産の名義変更、と言った相続手続きの一連の流れを依頼人を代理して行う事ができますので、日中の仕事でお忙しく、相続手続きが出来ない方にとっては、非常に便利だと思われます。
ただしその一方で、「相続手続きを依頼して後々司法書士とトラブルになった」ケースを耳にしています。
今回は、相続手続きを司法書士に依頼する際に、トラブルを防止する為に司法書士に伝える事、確認する必要がある事を解説したいと思います。
なお、司法書士は相続手続きの事を「遺産承継業務」と呼んでいる事が多いですので、この言葉を覚えておくのも良いかも知れません。
1.面談時、司法書士に伝えるべき事
① 遺言の有無
遺言が有るか無いかでその後の相続手続きが大きく変わってきますので、面談時に法書士に伝える様にして下さい。
なお、遺言の探し方は、自筆証書遺言であれば被相続人の自室や貸金庫を探索、公正証書遺言であれば、公証役場の公正証書遺言検索システムを利用します。
② 法定相続人の状況
戸籍謄本等を取得すれば相続人の状況は司法書士としては明らかになるのですが、その中で連絡が取れない人がいる、認知症の人がいると言った戸籍からは読み取れない情報を司法書士に伝えるようにして下さい。
その後の方針をあらかじめ立てやすくなりますので、伝える事をお勧めします。
③ 相続財産の概要
こちらも司法書士が調査を行う事で判明するのですが、ご相談者の方が把握している限度でお伝えして頂きますと、その後の方針が立てやすくなります。
(例えば、遺産が多くて相続税の支払いの為、税理士の関与が必要、等。)
その為、面談時には、被相続人名義の下記の資料を持参して頂く事をお勧めします。
⑵証券会社からの計算書、株主総会招集通知書、配当金の支払い通知書
⑶生命保険の保険証書
⑷不動産登記事項証明書
⑸自動車車検証・・・等
また、相続財産は上記に挙げたプラスの財産だけではなく、借金等のマイナス財産もありますのでご注意下さい。
※相続人を受取人とする生命保険金は、民法上では相続財産ではありませんが、相続税法上では、みなし相続財産となり、課税対象となります(ただし、一定限度で非課税枠があります)。
④ 相続人間の協議の状況、特別受益、寄与分の状況
相続人間で協議が既に整っているのか否かによって、司法書士に支払う報酬が変わってきたり、そもそも相続人間で紛争があるのであれば、司法書士が遺産承継業務を受任する事が出来ませんので、こちらも伝える事をお勧めします。
また特別受益や寄与分があれば、遺産分割協議において調整が必要になる場合もございますので、併せてお伝え下さい。
⑤ 相続放棄、限定承認の希望の有無
相続放棄、限定承認を希望される場合にも、今度の方針が変わってきますので、事前に司法書士にお伝え下さい。
既に相続放棄をしている相続人がいる場合も同様です。
2.面談時、司法書士からきちんと確認する必要がある事
① 報酬について
遺産承継業務の報酬は、包括的な業務である事、また手続き完了までに時間を要し、それまでは継続する業務である事に伴い、責任の重大性から発生するものです。
しかし、司法書士の説明不足から「そんなに高くなるなんて聞いてなかった」とトラブルになりがちです。
このトラブルを未然に防ぐ為には、事前に提示された報酬基準を元に、実際に発生するであろう報酬の計算を司法書士に求めて下さい。
仮に相続財産がご依頼者が把握しているもの全てだとして、それを元に具体的な数字を算出する事で、報酬に対するイメージが出来て、司法書士とのトラブルを未然に防ぐ事ができます。
② 司法書士が受任できない業務について
全ての相続手続きを司法書士が代理できるわけではありません。
例えば、相続税の申告が必要になった場合は(ご自分で申告する場合を除いて)税理士の関与が必要になりますので、その事をきちんと説明を受け、契約書に記載されている事を確認し、実際に受任できない業務が発生した場合はどうするのかの説明をしっかりと受けて下さい。
逆を言えば、「相続手続きについて何でもできる」と言ってくる司法書士は要注意です。
③ 辞任せざるを得ない状況になった場合について
司法書士が手続きを受任した後、相続人間の遺産分割協議で争いになった場合は、司法書士は辞任せざるを得ません。
その場合の受取済みの報酬について、どの様に処理を行うのかの説明をきちんと受け、契約書にもその旨を記載してもらって下さい。
3.まとめ
ご依頼される立場としましては、「こんな事を聞いたら失礼になる」等思われるかも知れませんが、大切な手続きをご依頼されるのですから、疑問点は納得できるまでしっかりと質問をされるようにして下さい。
もし司法書士の説明に不安、疑問が生じた場合、当事務所ではセカンドオピニオン的なご相談も承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。