司法書士が行う相続手続きの具体的内容

相続一般

こんにちは。司法書士の甲斐です。

今回の記事は、相続について司法書士にご相談されたい方向けの記事です。

司法書士は相続に関連する業務を行う事ができるのですが、他の専門家と何が違うのか?と言ったご質問を受ける事が良くあります。

その為今回は相続の分野において司法書士ができる事、及び司法書士と他の専門家との違いを詳しく解説したいと思います。

相続手続きをどの専門家にご依頼されるか迷われている方に参考になって頂ければ、と思います。

1.相続開始前の業務

① 遺言作成のアドバイス

遺言書の作成方法は法律で厳格に決められており、その通りに作成しないと無効になります。

(基本的には自筆で作成するか、公証人に作成してもらうか(公正証書遺言)のどちらかです。)

司法書士は依頼者からどの様な遺言書を作成されたいかをヒアリングして、法律上適切な遺言になるよう、その文案を作成します。

その文案を元に、遺言書を自筆で作成されるか、公証人に作成してもらう事で遺言書は完成します。

② 後見の申立て及び成年後見人への就任

認知症等で判断能力・意思能力が低下した方に対して身上看護と財産管理を行う成年後見人の選任を家庭裁判所に求める手続きです。

家庭裁判から選任された成年後見人(司法書士が選任される場合もあります)が、ご本人様の財産を適切に管理する事により、親族が財産を使い込む事を防ぎ、後日の相続トラブルを未然に防ぐ事ができます。

2.相続開始後の業務

相続開始後の業務は、遺産承継業務(遺産を各相続人へ名義変更する為の一連の手続き)を相続人の方を代理して行います。

手続きの代理ですので、万が一問題が発生しても、司法書士が責任を持って手続きを進める事ができます(この点が、本人名義で行う『代行』との大きな違いです)。

① 相続人調査の為の戸籍(除籍・原戸籍)謄本の取得

相続人を戸籍上で確定させる為、被相続人の出生~死去までの全ての戸籍(除籍・原戸籍)を取得します。

なお、この段階でご家族の方が知らなかった相続人(例:前妻との子)がいた場合、遺産分割協議に協力してもらうよう、事情を説明する為に連絡を取ります。

② 相続財産の調査

相続人の方からのヒアリングや各金融機関への照会を行い、被相続人の相続財産を確定させます(プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も調査します)。

その後、相続財産の額を確定させます。

③ 遺産分割協議のサポート

各相続人の具体的な相続分を算出し、遺産分割協議のアドバイスを行います。

別に相続人間でもめているわけではないけど、自分達では決められない。その様な方達の為に、中立的な立場で調整役としての仕事を行います。

遺産分割について相続人の方全員が合意すれば、遺産分割協議書の作成を行います。

④ 各遺産の名義変更

上記の遺産分割をもとに、相続人の代理として、各遺産の名義を相続人に変更する手続きを行います。

3.相続分野のその他の手続き

① 相続放棄申述書・限定承認申述書の作成

被相続人に借金があり相続したくない、もしくは相続財産の中で支払って、自分の財産からは支払いたくない場合に家庭裁判所に提出する相続放棄、限定承認の為の書類を作成します。

② 不在者財産管理人選任申立書の作成

相続人の中に行方不明の方がいる場合の手続きです。その行方不明者を除いたままの遺産分割協議はできません。

その場合、家庭裁判所へその不在者の代理人となるべき者を選任してもらう為の書類の作成を行います。

③ 相続財産管理人選任申立書の作成

被相続人に相続人がおらず、その財産の管理を相続人以外の人が行っている場合に、相続財産を適切に管理する相続財産管理人を家庭裁判に選任してもらう為の書類の作成を行います。

④ 特別代理人選任申立書の作成

配偶者が亡くなり、相続人がもう一方の配偶者と未成年の子どもの場合の手続きです。

子どもが遺産分割協議のような法律行為を行う場合、その親が代理して行う、若しくはその親の同意が必要なのですが、その親も相続人であり、利益相反関係にあります。

その為、この様な場合は家庭裁判所に対して特別代理人の選任をしてもらい、その特別代理人が子どもの代理として遺産分割協議に参加します。

司法書士はその特別代理人選任の為の書類の作成を行う事ができます。

4.相続手続きにおける司法書士と他の専門家との違い

① 弁護士

弁護士は上記に挙げられた手続きの全てを行う事ができますが、弁護士の本質は「代理人」です。

その為、利益相反する相続人全員の為に相続手続きを行う事は難しく、いわゆる相続人全員の為の「調整役」は職業倫理に反する事になり、調整役としての仕事は難しい側面があります。

なお、遺産の帰属につき、元々相続人間で法律上の争いがある場合の相続手続きの代理は、弁護士以外できません。

相続人間で紛争状態にあっても関与してくる専門家がありますが、それは違法行為になりますのでご注意下さい。

② 行政書士

行政書士はその業務として「権利義務又は事実証明に関する書類の作成」を行います。

相続における遺産分割協議書の作成が主な業務の一つとなるのですが、業務としてはそこまでです。

中には相続手続きと称して、遺産の名義変更を本人名義の書面を作成して『代行』を行っている行政書士もいますが、『代理』とは違いますので何かあった時の対応はご本人様が行う必要があります。

③ 税理士

税理士は税金に関する専門家です。相続分野で言えば、税理士は相続人の為に相続税の申告を行う事ができます。

逆を言ってしまえば、相続税が発生しない相続手続きに関しては、専門家として関与できる事はほぼ有りません。

なお、行政書士、税理士が不動産の名義変更(相続登記)について、ご本人様名義の書類を作成し手続きを代行している場合が見受けられますが、これは司法書士法違反で犯罪行為となりますので、十分ご注意下さい。

④ 社会保険労務士

社会保険労務士は、労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成を行います。

相続分野で言えば、相続人に代わって遺族年金の手続きを行います。

5.まとめ

このように、一口に相続と言ってもその手続きは多岐に渡り、場合によっては様々な専門家の関与が必要になってきます。

各専門家の特色を良くご理解頂き、しかるべき専門家に手続きをご依頼する事が、手続きをスムーズに進める為には必要になってきます。

当事務所では、上記の相続手続き(遺産承継業務)をはじめ、様々な相続の手続きのご相談を承っております。

ご相談の内容によっては、弁護士や税理士と言った他の専門家の関与が必要な場合がありますが、その時は信頼のおける専門家をご紹介致しますので、お気軽に当事務所にご相談下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
(詳細なプロフィールは名前をクリック)

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町田・横浜FP司法書士事務所
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