
こんにちは。司法書士の甲斐です。
あなたは配偶者の親族、特に義父や義母との関係性は良好ですか?
結婚をするとお互いの配偶者の血族と親族関係が発生します(これを『姻族』と呼びます)。
そして配偶者(例えば夫)が亡くなると、夫との婚姻関係は消滅します。
しかし離婚をしたわけではありませんので、夫の血族との姻族関係は消滅しません。
つまり、親族のままであり、特別な事情があれば義父義母の扶養を行わなくてはいけません(民法877条)。

どうしてあの人が亡くなっても、義父義母の面倒をみなくてはいけないワケ???
と思われるかもしれませんが、上述したとおり、離婚をしたわけではありませんので親族関係はそのままになるのです。
でも、夫の義父義母等の血族と縁を切りたいと思う時もあると思います。
そのような時に行えば良いのが、「姻族関係終了届」なのです。
1.死後離婚とは?
実は、「死後離婚」と言う法律上の用語はありません。
「死後離婚」とは、マスコミが作った造語であり、本来の性質とは全く異なるものです。
そもそも配偶者が亡くなった場合、配偶者との婚姻関係は法律上消滅しますので、離婚をする事は出来ません。
マスコミが言う「死後離婚」とは、亡き配偶者の血族との親族関係を終了させる「姻族関係終了届」を市区役所に提出する事を指します。
姻族関係終了届を提出する事により、亡き配偶者側の親族関係を終了させる事が出来ます(まさに、アカの他人になります)。
なお、姻族関係を終了するかどうかは、残された配偶者が単独で行う事が出来ます。
その為、亡き配偶者側の親族の承諾は必要ありません。
上記のとおり、本籍地もしくは住居地の市区町村に「姻族関係終了届」を提出するだけで手続は終了します。
また、この届出は亡き配偶者の死亡届が出された後であればいつでも提出できますし、その提出期限はありません。
2.死後離婚(姻族関係終了届)のメリット・デメリット
① メリット
一番のメリットは、
「義理の両親や兄弟との縁を切る事が出来る」
と言う点でしょう。
姻族関係終了届を提出し、それが認められれば義理の両親とは金銭的な援助を行う義務はありませんし、介護の必要もなくなります。
また、義理の両親やその親族との面倒事に巻き込まれる事を回避する事が出来ます。
なお、亡き配偶者から相続した遺産についてはそのまま受け取る事が出来ます。
(相続放棄を行う手続きではありませんので、あくまで亡き配偶者の相続人のままです。)
② デメリット
・終了させた姻族関係を復活させることはできない。
姻族関係終了届けを提出した場合、姻族関係を復活させる事は出来ません。
・亡き配偶者との子供は何の影響も受けない。
これは重要な点ですが、配偶者が姻族関係終了届を提出しても、その子供には何も影響がありません。
つまり、姻族関係終了届を提出しても、亡き配偶者の両親とその子供は祖父祖母と孫の関係のままです。
祖父祖母と孫は姻族ではなく、直系血族だからです。
その為、あなたが姻族関係終了届を提出する事で、あなたの子供に何かしらの影響が出る可能性が出る事も否定できません。
3.死後離婚(姻族関係終了届)を行った場合の戸籍
姻族関係終了届を提出しても戸籍はそのままですし、苗字も結婚前に戻る事はありません。
もし、結婚前の苗字に戻したいのであれば、市役所等に「復氏届」を提出する事が必要です。
なお、死後離婚(姻族関係終了届)と復氏(結婚前の苗字に戻すこと)は全くの無関係の手続きです。
その為、死後離婚だけを行う事が出来ますし、復氏だけを行う事も出来ます。
なお、復氏を行うと配偶者の戸籍に入籍していた場合、その戸籍から除籍される事になるのですが、もし子供がいた場合、子供はそのまま戸籍に残ります(苗字もそのままです)。
子供の苗字と戸籍を母と同じにする為には、「子の氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に行い、家庭裁判所の許可の審判が下りたら、市役所等に入籍届を提出する必要があります。
4.まとめ
このように姻族関係終了届を提出し、姻族関係を終了する事で、義理の両親側とは縁を切る事が出来ます。
しかし、あなたの子供はそのままあなたの義理の両親側とは親族関係がありますので、親族等の集まりで嫌な気持ちを味わう事になるかもしれません。
その為、死後離婚は慎重に考え行う必要があるでしょう。