再転相続放棄の話

相続放棄

こんにちは。司法書士の甲斐です。

義理の父が亡くなったが(第1の相続)、唯一の相続人である義理父の子(あなたの配偶者)がこの相続について承認も放棄も行わずに亡くなった(第2の相続)場合のお話です。

この状態を「再転相続」と言います。

何も問題が無ければ良いのですが、例えば、義理父に多額の借金があったが、配偶者には資産がそれなりにあった場合にどうすれば良いのでしょうか?

義理父の借金が配偶者の資産を上回っていれば、大変な事になります。

もし、第1の相続についてだけ相続放棄ができれば、あなたは多額の借金を背負う事を免れるのですが、本当にこんな事できるのでしょうか?

第1の相続に関して承認、もしくは放棄する権利を持つのは、その相続人であるあなたの配偶者のみです。

つまり、あなたは第1の相続に関しては何も口出す事ができないと言う結論に達しそうですが、実際はどうなのでしょうか・・・・?

実は、あなたは第1の相続、義理父の相続についてだけ相続放棄ができます。

この事について定めた条文を見てみましょう。

民法第916条
相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

(前条第1項・・・民法第915条第1項は、相続について限定承認、相続放棄ができる期間(熟慮期間)を定めた条文です)。

これを今回のケースに当てはめますと、
「相続人(あなたの配偶者)が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、熟慮期間はその者の相続人(あなた)が自分のために相続の開始があったことを知った時(あなたの配偶者が亡くなったのを知った時)が起算点」となりますので、第1の相続、再転相続に関して、法律上相続放棄をする事が可能となっております。

なお、義理父(多額の資産あり)が亡くなり、次に唯一の相続人であるあなたの配偶者(多額の借金あり)が亡くなった場合、第2の相続であるあなたの配偶者の相続を放棄し、第1の相続である義理父の相続を承認する事はできるのでしょうか?

実はこの相続放棄はできません。配偶者の相続を先に放棄すると、配偶者が持っていた義理父を相続する権利を失う事になります。

そのため、先に配偶者の相続を放棄すれば、義理父の財産を相続する事はできませんのでご注意下さい。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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