新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言解除後の面談方法について
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
新型コロナウイルス感染症について、緊急事態宣言が解除されましたが、当事務所では引き続き、ご相談ご希望の方が電車等を利用して当事務所に来所されなくても良いよう、Skypeやzoom等のオンラインツールでのご相談を積極的に行っております。
また、当事務所での面談をご希望の場合でも、消毒の徹底、マスクの着用等の感染対策を実施しておりますのでご安心下さい。
(ご不明な点等ございましたらお気軽にご連絡下さい。)
町田・横浜FP司法書士事務所
司法書士 甲斐智也
【お問い合わせ】
町田・横浜FP司法書士事務所:042-732-3258
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