
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回は任意後見制度のお話しです。
【事例】
Q:私は今年、70歳になります。
意思能力はちゃんとしており、特に病気も無く健康なのですが、将来の事を考えますと、どうしても不安になります。
今のうちに成年後見の制度を利用する事はできないでしょうか?
A:意思能力に問題が無い現状では後見の申立てはできませんが、将来認知症等により意思能力が低下した際に備えて、後見の内容と後見人になる人を、事前の契約によって定める事ができる制度があります。
これが「任意後見」と呼ばれる制度です。
1.任意後見制度とは?
任意後見制度とは上述したとおり、現在は何も問題は無いけれど、将来認知症等で意思能力、判断能力が低下した際に利用できる後見制度です。
任意後見は通常の成年後見(法定後見)との違いを比べてみると、分かりやすく、理解が進みます。
① 任意後見の職務内容
法定後見の職務内容は身上看護と財産管理であり、この二つにおいて包括的な権限が法律上与えられていますが、任意後見は本人と将来任意後見人になる者(任意後見受任者)との間で、その職務の内容を自由に決める事が可能です。
つまり包括的な権限では無く、個別具体的にその職務を決定する事ができます。
例えば、医療契約、入院契約、介護契約その他の福祉サービス利用契約等に関する事項だけを代理してほしいのであれば、この項目だけを任意後見人にお願いする事が可能です。
② 後見の開始の時期
法定後見は後見の申立てを行い、成年後見人が選任される事でスタートします。
これに対して任意後見は、本人の意思能力、判断能力が低下した際に、本人や任意後見受任者が家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行う事でスタートします。
法定後見の場合、必ずしも後見監督人は選任されないのですが、任意後見の場合、監督人を選任する事が任意後見のスタートの要件となっていますので、必ず選任されます。
なお、家庭裁判所が選任する任意後見監督人は弁護士、司法書士等の専門職が多く、その場合には任意後見監督人の報酬が発生する事に注意が必要です(月1万~3万円程度)
③ 後見人の報酬
法定後見の場合、後見人の報酬は家庭裁判所が決めますが、任意後見の場合、その報酬は本人と任意後見受任者との間の契約によって決定します。
2.任意後見制度の実際の利用方法
① 任意後見受任者と契約内容の確認
まずは信頼のおける任意後見受任者を選び、意思能力、判断能力が低下した際に、どのような事を代理してもらうのか、報酬はどうするのかを納得ができるまで話し合いましょう。
② 見守り契約の利用の有無
見守り契約とは、任意後見がスタートするまでの間、任意後見受任者が本人と定期的に連絡をとり、もし意思能力、判断能力の低下が認められる場合に任意後見を開始すべきかどうかを判断する契約です。
見守り契約は法律上特に定められていませんが、任意後見契約締結後、実際に任意後見が開始されるまでに期間がある為、実務上利用されている制度です。
③ 財産管理契約の利用の有無
意思能力、判断能力に問題は無いが、身体が不自由な為、外出して預貯金を引き出す事が困難な場合等、ご自分で財産管理が難しい場合、財産管理に関する契約を任意後見契約と併せて締結する場合があります。
もし財産管理契約を締結する場合は、その契約の内容は個別具体的なものにする事をお勧めします。
④ 公正証書による任意後見契約書の作成
任意後見契約は公正証書で行う事が必須となっています。
お互いに合意した契約の内容について、最寄りの公証役場の公証人に任意後見契約書の作成を依頼します。
⑤ 家庭裁判に対して、任意後見監督人の選任申立てを行う
ご本人様の意思能力、判断能力が低下した場合、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任申立てを行う事で、任意後見がスタートします。
3.まとめ -任意後見の注意点-
任意後見は任意後見監督人選任の申立てを行う事で開始されます。
逆を言えばこの申立てを行わない限り、任意後見は開始されません。
その為、実際には任意後見が開始されても良い状態であるにも関わらず、任意後見受任者がそれを行わず、そればかりかご本人の財産を横領する等の犯罪行為が発生する事も少なくありません。
任意後見受任者は本当に信頼できる方にお願いしましょう。