
こんにちは。司法書士の甲斐です。
今回の記事は、相続する権利を剥奪したい相続人がいる方向けの記事です。
(なおご紹介する事例は、良くあるご相談を参考にした創作です。)
【事例】
Q.私には3人の子供がいます。
その内の次男について、私達家族に散々迷惑をかけましたので、数年前に勘当し親子の縁を切りました。
勘当したので、もし私が亡くなったとしても次男は私の相続人にならないと思っていたのですが、先日ある方から、勘当しても次男は私の相続人になると言う話を聞きました。
次男には私の財産を一切渡したくないのですが、何か良い方法はあるのでしょうか?
A.勘当し、親子の縁を事実上切ったとしても、法律上の親子関係はそのままであり、相談者の方が亡くなられた場合、次男は相続人となります。
その為、次男に財産を渡したくないのであればそれなりの準備が必要となります。
1.法律上、親子の縁を切る事ができるのか?
まず前提となる話をします。
あなたが息子を勘当したとしても、法律上の親子関係は消えません。
理由は、「法律上の親子関係を消滅させる制度がそもそも存在しない」からです。
その為、子供からどんなに酷い事をされたとしても、子供はあなたの相続人のままです。
良く、「あいつとは親子の縁を切ったから関係ない!」と誤解されている方がいらっしゃいますが、法律上はあくまで相続人のままであり、相続が発生したら法定相続分の権利が息子にはあります。
その為、勘当した息子に財産を渡したくないのであれば、その手続きを行う必要があります。
2.勘当した息子に相続させない方法
① 廃除
推定相続人に著しい非行の事実がある時に、家庭裁判所に対して申立てを行う事により、推定相続人の相続権を剥奪する制度です(民法第892条)。
相続人が持っている最低限の権利である「遺留分」も含め相続権を剥奪しますので、廃除された者は、完全に相続する事ができなくなります。
廃除の理由となるのは下記のとおりです。
⑵ 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
⑶ 推定相続人にその他の著しい非行があった場合
例えば・・・。
・被相続人の財産を勝手に処分した。
・賭博を繰り返して多額の借金を作り、これを被相続人に支払わせた、等。
ただし、家庭裁判所はこの申立てに対し、慎重に審議する傾向にあり、実際に相続廃除が認められた事例はそれほど多くないのが現状です。
② 相続欠格事由に該当
実は、相続人にある一定の不正な事由が認められる場合、その相続人の相続権を失わせる制度があります(民法第891条)。
⑵ 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者
⑶ 詐欺・強迫により、被相続人が相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更することを妨げた者
⑷ 詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言を作成・撤回・取消し・変更させた者
⑸ 相続に関する被相続人の遺言書について偽造・変造・破棄・隠匿した者
上記の事由に該当した者は、必然全的に相続権を失う事になります。
※注意!!
上記の廃除を行ったり、相続欠格事由に該当したとしても、その者に子供がいる場合、代襲相続によってその者の子供が財産を取得しますので、あまり意味が無い結果となる場合があります。
もし相続人の子どもが未成年者の場合は、相続された財産を好き勝手に使われる可能性があります。
その為、その者の財産管理権喪失や親権喪失の申立てを家庭裁判所に対して行い、相続廃除された人間や相続欠格者の権利を制限する必要があります。
③ 遺言の作成
遺言を作成し、勘当した者以外の相続人に、全ての相続財産の帰属を指定させる方法が考えられます。
ただし、相続人の子どもには遺留分があるため、後日遺留分侵害額請求をされ、ある程度の財産が取得される可能性があります。
3.まとめ
「あの馬鹿息子には絶対に相続させたくはない!」と考えられるお気持ち、非常に良く分かります。
しかし、法律上親子関係を消滅させる制度が存在しないので、相続権を完全に喪失させたり相続権を喪失できなくても、必要最低限の財産しか残さない為には、上記の①~③に挙げたような方法を取る必要があります。
まずはどの方法を選択するのが一番良いのかを、じっくりと考えて頂ければと思います。
当事務所では廃除のような家庭裁判所に申立てを行う際の書類の作成や、遺言のご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。