
こんにちは。司法書士の甲斐です。
相続手続きのご依頼を承る際に、被相続人の方が自筆証書遺言を作成されており、その遺言の内容に従って手続きを行って欲しいとのご相談を承る事があります。
恐らく、被相続人の方が遺言の作成方法を独学で勉強して、誰にも内緒で作成されたものと思われるのですが、中には記載方法が不適切な遺言もあり、その結果相続手続きが滞る事があります。
つまり、相続手続きを円滑に進めるため遺言を作成したにも関わらず、その遺言が存在する事でかえって相続手続きに手間と時間がかかってしまうと言う事も起こってしまうのです。
そこで今回は、一般の書籍やWebサイトでは中々解説していないであろう、プロから見た相続手続きが円滑に進む、もめない為の自筆証書遺言の作成方法を解説したいと思います。
1.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する事で作成する遺言です。
全文を自筆する必要がありますので、パソコン等で、別紙形式の相続財産目録を作成しても無効になります。
遺言書と聞くと、非常に重々しいイメージがあるかもしれませんが、自筆証書遺言で法律上要求されているのは、全文と日付、氏名を自書する事、そして押印する事のみです。
(印鑑も実印を要求されていません。)
※平成31年1月13日より、財産目録に関しては自筆しなくても良い事になりました。
その為、実は非常にお手軽に作成する事が出来るのですが、その反面、不備がある自筆証書遺言が作成される事があります。
そして遺言者がその不備に気が付かず、遺言者が亡くなった後で相続手続きを行う際に、関係者一同が頭を悩ます、と言った事が良くあります。
なお、公証人が遺言者の話を聞いて作成する「公正証書遺言」と言うのがあります。
相続の専門家は遺言と言えば公正証書遺言をお勧めしている方が多いと思うのですが、その理由は上記のように、自筆証書遺言は専門家が関与しない為、様々な不備が発生する可能性があるからです。
しかし、どうしても自筆証書遺言を作成されたい方もいらっしゃると思いますので、相続手続きが滞らない遺言作成のポイントをお話していきたいと思います。
2.相続手続きが円滑に進むための遺言のポイント
① 誰に相続させるのかを明確にする
ご自分の財産を誰に相続させるのかを明確にしておかないと、実際に相続手続きを行う銀行(預金)や法務局(不動産)が非常に困ってしまいます。
遺言を作成される方は、財産を相続させたい人の事を良く分かっていると思うのですが、銀行や法務局はあなたが財産を相続させたい人の事を良く知りません。
その為、「どこの誰なのか」は明確にする必要があります。
具体的には氏名、生年月日、住所で特定すると確実です。
【続柄は記載した方が良いのか?】
遺言の書き方を解説した書籍やWebサイトでは「長男の○○に遺産××を相続させる」と言ったように「続柄」を記載する事が一般的になっています。
しかし、この続柄を記載する事で相続手続きが滞る事もありますので、注意が必要です。
と、このように続柄を記載する事で相続手続きが混乱する事もあります。
人物の特定は氏名、生年月日、住所で十分に特定できますの、続柄の記載は省略した方が良いでしょう。
② 遺産(相続財産)の特定をきちんと行う
相続させる人と同様、何を相続させるのかもしっかりと明確にする必要があります。
【預金の場合】
金融機関名、支店、口座番号で特定します(預金残高までは記載する必要はありません)。
なお、遺言者ご自身でも忘れている金融機関、口座があった場合に備えて、そのような預金を誰に相続させるのかも明記した方が良いでしょう。
【不動産の場合】
不動産は必ず登記事項証明書を取得して、その通りに記載して下さい。
土地であれば、所在、地番、地目、地積。建物であれば所在、家屋番号、種類、構造、床面積を正確に記載します。
なお、不動産を住所で特定される方が良くいらっしゃいますが、住所と不動産の所在、地番、家屋番号はあくまで別ものです。 必ず登記事項証明書の記載のとおり書いて下さい。
【株式等の場合】
株式等の場合は銘柄で特定します。 なお、証券会社等で口座を開設している場合は、証券会社の名前と口座番号で特定します。
(例) ○○証券 ××支店 口座番号 123-456-789の全ての取引
③ 遺言執行者の指定
適切な遺言書を作成しても、その遺言に基づいて円滑に相続手続きを行う事が出来なければ、せっかく手間と時間をかけて遺言を作成しても意味がなくなります。
その為、遺言の内容を実現してくれる、遺言執行者を指定する事が望ましいでしょう。
なお、遺言執行者を司法書士等の専門家に依頼する場合、別途費用が発生しますのでご注意下さい。
④ 遺留分侵害額請求の方法の指定を行う
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には最低相続分である遺留分があります。
遺言者には自分の財産を自由に処分する権利がありますので、自分の財産を相続させる相続人を指定する事が出来ます。
しかし、他の相続人の遺留分を侵害する事は出来ませんので、遺留分を侵害された相続人から、遺留分に相当する財産を渡すように「遺留分侵害額請求」を行われる可能性があります。
例えば、遺言者が「全ての財産をAに相続させる」と遺言を残して亡くなった時に、他の相続人BがAに対して遺留分侵害額請求を行う、と言う事です。
遺言は、「ある相続人に、この財産だけは絶対に渡したい」と言う思いがあって残される事もあると思います。
しかし、他の相続人から遺留分侵害額請求を行われた場合、「絶対に渡したい」と思われた財産が、遺留分侵害額請求を行った相続人の物になる事もあります。
そのような時に、つまり他の相続人が遺留分侵害額請求を行った時に備えて、遺留分侵害額請求を行う財産の順番の指定を遺言書で明記する事が出来ます。
遺言書で遺留分侵害額請求を行う財産の順番の指定を行う事により、「ある相続人に、この財産だけは絶対に渡したい」と言う思いを叶える事が出来ます。
⑤ 遺言の効力が生じない時に備える
例えば、「Aに自宅を相続させる」旨の趣旨の遺言を残した後、遺言者より先にAが亡くなった場合、遺言の効力が生じませんので、自宅は他の相続人の遺産分割の対象となります。
しかし、特定の財産をあくまで特定の誰かに相続させたい場合は、
「Aが遺言者より先に亡くなった場合は、Bに相続させる。」
と言ったような、遺言の効力が生じない時に備えた記載が必要になります。
3.まとめ
遺言は相続時にもめないように、また相続手続きを円滑に進める為に作成する目的があります。
その遺言があるせいで、相続手続きが円滑に進まず、残された相続人が困らないように、自筆証書遺言を作成される場合は、法律上適切な遺言を残すようにしましょう。