
こんにちは。司法書士の甲斐です。
本ページでは、みずほ銀行の相続手続きについて解説します。
みずほ銀行の相続手続きの流れは、基本的には以下のとおりとなります。
② 相続手続きに必要な書類の準備・入手
③ みずほ銀行へ各書類の提出
④ 相続手続き完了(払い戻し等の手続き)
それぞれ、詳しく解説していきます。
1.みずほ銀行へ相続が発生した事(口座名義人が亡くなった事)の連絡
まずは被相続人が取り引きをしていた(口座を開設していた)支店に電話等で連絡を行い、口座名義人が死亡した事と預金の相続手続きを行いたい事を伝えましょう。
この時にみずほ銀行の担当者から下記の事項について質問をされる事があります。
すぐに回答が行えるよう、事前に準備しておきましょう。
【みずほ銀行担当者から良く質問される事項】
・被相続人が亡くなった年月日
・電話等で連絡している方と被相続人との関係(親子、兄弟等)
・遺言の有無(自筆証書遺言、公正証書遺言等)
・遺言がある場合、遺言執行者の選任の有無
・遺産分割協議書の有無(これから作成する予定であれば、「これから作成します」と伝えればOKです)。
相続の状況によって異なりますが、支店等で相続手続きに必要な書類を受け取ります。
※残高証明書が必要な場合、支店まで来店する必要があります。
今後の相続手続きの為に、残高証明書は取得するようにしましょう。
なお、被相続人がみずほ銀行で口座を開設していたのは知っているけれど、どこの支店なのかがが分からない場合は、相続人の最寄の支店に連絡しても大丈夫です。
2.相続手続きに必要な書類の準備・入手
みずほ「銀行から送付されてきた相続手続きの書類を参考にして、必要な書類を準備しましょう。
【主な必要書類】
① 戸籍(除籍・原戸籍)謄本関連
・被相続人の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等
被相続人の相続人が誰なのかを確定させるために必要になります。
・相続人の戸籍謄本
【相続人が夫や妻(配偶者)の場合】
・配偶者の戸籍謄本
(ただし、基本的には被相続人の戸籍の中に配偶者も入籍されていますので、通常は新しく配偶者用の戸籍謄本は取得する必要はありません。)
【相続人が第一順位の相続人(子供や孫)の場合】
・子供や孫の戸籍謄本
※子供が既に亡くなっていて、代襲相続で孫が相続人となる場合、子供の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等+孫の戸籍謄本が必要になります。
【相続人が第二順位の相続人(父母や祖父母)の場合】
・父母等の戸籍謄本
【相続人が第三順位の相続人(兄弟姉妹や甥姪)の場合】
・兄弟姉妹の戸籍謄本
※被相続人の子供や父母等が既に亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人になる場合、子供や父母等の出生から死亡時までの戸籍謄本等が必要になります。
※兄弟姉妹の中に既に亡くなっている人がいて、代襲相続で甥姪が相続人になる場合、亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡時までの全ての戸籍謄本等+甥姪の戸籍謄本が必要になります。
※戸籍謄本等に代えて法定相続情報一覧図でも大丈夫です。
② 遺言書(自筆証書・公正証書等)
自筆証書遺言等、公正証書ではない遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要になりますので、事前に行うようにしましょう。
③ 遺産分割協議書
どの相続人がみずほ銀行の口座を相続するかが明記されていれば、遺産分割協議書の形式は自由です。
なお、遺産分割協議書がなくても(作成しなくても)、みずほ銀行の「相続関係届書」を記入、実印にて押印する事で、みずほ銀行の相続手続きを行う事ができます。
④ 相続関係届書
みずほ銀行が自社内の相続手続の処理の為に用意している書類です。
相続人や預金の相続方法を記入する事で、相続手続きを行う事ができます。
相続関係届書の詳しい記入方法は、記入例をご参照下さい。
3.みずほ銀行へ各書類の提出
相続手続きに必要な書類が揃ったら、被相続人が取り引きしていた店舗もしくは最寄りの支店へ書類を提出します。
なお、書類を提出する際、相続担当者が常駐していない可能性がありますので、事前に予約が必要かどうか確認しましょう。
さらに、支店に必要書類を持参した場合、窓口での書類のチェックで30分~1時間程待たされる事もあります。
その後のスケジュールには余裕を持って書類を支店に持参しましょう。
4.相続手続き完了(払い戻し等の手続き)
提出書類に不備が無ければ1~2週間程で払い戻し等の手続きが行われます
みずほ銀行の相続手続は、大きく分けて下記の2つの方法があります。
・払戻手続…みずほ銀行の預金を解約して、予め相続人が指定した口座に対して振り込みによって支払いを受ける手続き。
・名義変更…みずほ銀行の預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続き。
どちらの方法を行うかは、「相続関係届書」に明記する必要があります。
5.まとめ
みずほ銀行の預金の相続手続きは、他の銀行と同様で、基本的にオーソドックスな手続きです。
しかし、実際に行ってみますと、細かい部分で分からない事が発生し、手続きがそのまま止まってしまう事もあります。
当事務所は不動産の名義変更(相続登記)以外にも、預金の相続手続きについて豊富な実績があります。
預金の相続手続きについてお困り、お悩みの場合は、お気軽にお問合せ下さい。