見積書の見方 -悪徳司法書士にご注意を-

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こんにちは。司法書士の甲斐です。

社会人になって、会社の中でそれなりの地位になり、給料も増えた時に、「じゃあ、そろそろマイホームでも購入しようかな?」と思う事があるかも知れません。

その時に登場するのが、司法書士です。司法書士は、このような不動産取引が確実・安全に行われるように、皆様を縁の下から支える動きをしています。

ですが、一般の方の無知に付け込んで、必要以上に報酬を請求、所謂「ぼったくり」を行っている司法書士が少なからず存在します。

今日はそんな悪徳司法書士の被害に遭わないために、見積書の見方についてお話したいと思います。

マイホームを購入する際、事前に司法書士から見積書を提示されると思います。そこには色々な項目が書かれていますが、

まずは「登録免許税」。

これは登記手続きを行う場合、国に支払わなくてはいけない「税金」です。これは誰がやっても同じ金額になりますので、問題ないと思います。

次に「所有権移転」「抵当権設定」等の実際の登記手続きの報酬、及びそれに付随する書類作成(登記原因証明情報)の報酬。これは実際に行う手続きですので、ぼったくり目的で報酬を高くすると目立ってしまい、すぐに分かります。この項目の報酬を意味無く高くしている司法書士はそんなにいないはずです。

問題は、実体が良く分からない項目で報酬を請求している場合です。

「調査費」「研究費」等、良く分からない項目を作って、そこで5万とか10万とか計上している場合は、要注意です。

これは悪徳司法書士が不動産会社へバックリベートする際に良く使っている手口なんです。この5万とか10万とかがバックリベートされているのです。

不動産売買の登記の仕事は、主に不動産会社から依頼が来ます。

司法書士の中には不動産会社から仕事を貰うために、バックリベートを支払っている悪徳な者がいます。

ただ、普通にバックを支払っては、自分の報酬が無くなってしまいますので、上記のような謎の項目で報酬を請求し、一般市民の方が不利益を被っている現状が少なからずあります。

(身内の事で大変お恥ずかしいのですが・・・)

もし、マイホームを購入する際の司法書士の見積書で、何だか良く分からない項目があれば、その司法書士に説明を求めて下さい。

説明がきちんと出来ないのであれば、司法書士を変えた方が良いかも知れません。

なおバックリベート(不当誘致)は違法行為ですので、各司法書士会はこの問題に対しては厳しく対応しております。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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町田・横浜FP司法書士事務所
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