
こんにちは。司法書士の甲斐です。
平成30年7月6日、相続のルールを定めた民法の一部を改正する法律が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち相続法の分野については、昭和55年以降実質的に大きな改正はされませんでした。
しかし、時代の変化や社会の高齢化が急速に進んだ為、このような社会情勢の変化に対応するため、この度改正がなされました。
この改正により相続のルールも変化し、皆様にとっても重要な影響を及ぼす事になります。
その為、今回は相続法がどのように改正されたかについて、分かりやすく解説したいと思います。
なお、実際の施行期日ついては、原則として公布の日から1年以内に施行される(別途政令で指定します)とされています。
ただし、遺言書の方式緩和については、平成31年1月13日から施行され、また配偶者の居住権については、公布の日から2年以内に施行される(別途政令で指定)とされています。
1.配偶者の居住権
被相続人が残した財産が、相続人全員で公平に分ける事が可能であれば相続ではほぼもめる事はないのですが、主な遺産が被相続人の自宅等、分けにくい不動産の場合、相続人間の話し合いが難航する事が多々あります。
話し合いがまとまらず、最終的には自宅を売却してそのお金を相続人間で分け合う、と言う方法もあるのですが、そうすると残された配偶者が今後どこで生活すれば良いか?と言う問題がありました。
残された配偶者にとってみれば、今後も住み慣れた我が家で生活したいでしょう。
それなのに相続と言う偶然の出来事で住む場所を追い出されるのは理不尽です。
その為、この度の改正により、所有権とは別に配偶者が引き続き自宅に住む権利「居住権」が新設されました。
居住権には通常の「配偶者居住権」と短期間の「配偶者短期居住権」の二つがあります。
① 配偶者短期居住権
ア【相続人間で遺産分割協議を行う場合】
残された配偶者が、相続開始の時に被相続人所有の建物(自宅)に無償で居住していた場合、
・又は相続開始の時から6か月を経過する日
のいずれか遅い日までの間、引き続き無償で自宅を使用する事ができます。
イ【遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合】
【配偶者が相続放棄をした場合などア以外の場合】
配偶者が、相続開始の時に被相続人所有の建物(自宅)に無償で居住していた場合、その建物を取得した配偶者以外の相続人等は、いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができます。
ただし、配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間、引き続き無償でその建物を使用する事ができます。
② 配偶者居住権
短期居住権とは別に、 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物(自宅)を対象とし、終身又は一定期間、配偶者に自宅の使用又は収益を認める事を内容とする法定の権利の事です。
具体的には遺産分割協議の対象財産として、配偶者が配偶者居住権を取得したり、被相続人が遺言で配偶者に配偶者居住権を取得させる必要があります。
なお、配偶者居住権は遺産分割協の対象となるため、その評価が必要になります。
どのように評価するかは、今後の実務等を待つ必要がありますが、通常の所有権よりも低い評価になります。
その為、遺産分割協議等で配偶者居住権を取得した配偶者は、自宅の所有権を取得した時よりも他の財産(預金等)を多く取得する事ができます。
自宅の現在の評価ー配偶者居住権負担付所有権の価値=配偶者居住権の価値
つまり、例えば自宅を父と子供の共有名義で所有していた場合、配偶者は配偶者居住権を取得する事ができないので、この点は注意が必要です。
なお、条文(改正民法第1218条)では、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、配偶者は配偶者居住権を取得しないと言う事が明記されています。
③ 登記について
配偶者居住権は登記する事が出来ます。
さらに、配偶者居住権の負担付き所有権(自宅)を取得した者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対して、その登記を行う義務があります。
登記を義務化する事により、第三者に対して配偶者居住権をしっかりと対抗する事が出来ます。
2.遺産分割協議に関すること
① 配偶者保護のための持戻し免除の意思表示の推定規定
相続人の中に被相続人から遺贈(遺言による贈与)又は婚姻等のため遺産の前渡しに該当するような贈与を受けた者がいる場合、他の相続人との関係で不公平になります。
その為、その遺贈(贈与)されたものを遺産に持ち戻して遺産の前渡しを受けた相続人の相続分を減少させる「特別受益」と言う制度があります。
例えば夫が妻に自宅を生前贈与した場合、夫が持戻しを免除する意思表示を行わない限り、自宅を相続財産として取り扱う必要があり、妻が取得するその他の遺産(預金等)の額が少なくなります。
(場合によっては全く他の遺産を取得できない可能性もあります。)
おそらく夫は妻の今後の生活を守るために自宅を生前贈与しようと思ったはずです。
それなのに自宅を相続財産に持戻しされ、結果妻が取得する他の財産が少なくなったら本末転倒です。
そこで相続法が改正され、
イ 民法第903条第3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し、遺産分割においては、原則として当該居住用不動産の持戻し計算を不要とする。
(自宅の価額を特別受益として扱わずに計算をすることができる。)
と言う、持戻し免除の意思表示を推定する規定が設けられました。
この規定に該当すれば、配偶者に対して自宅を生前贈与したとしても特別受益には該当しない事になります。
② 仮払い制度等の創設
現在、金融機関の預貯金に関しては、遺産分割協議が成立していないと払い戻し等ができないのが原則です。
しかし、遺産分割協議が成立するまで預貯金を引き出せなければ、葬儀費用等、大きな金額の支払いに困る事になります。
そこで改正相続法では、各相続人が一定の金額について、他の相続人の同意がなくても単独で払い戻しをする事ができるようになりました。
その一定の金額ですが、
と言う計算式で求められ、さらに今後法務省令で上限金額が定められる事になっています。
3.自筆証書遺言に関する事
自筆証書遺言は、今まで全文の自筆を法律上要求されていました。
しかし、財産の種類が複数ある場合その全てを自書するのは非常に大変です。
そこで改正相続法では、自筆証書遺言に添付する財産目録については自筆ではなくパソコン等で作成しても良い事になりました。
ただし、財産目録の各ページに署名押印する事が必要です。
4.遺留分に関する事
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低相続分です。
遺留分は良く遺言で問題になり、遺言で遺留分を侵害された相続人には他の相続人に対して、侵害された遺留分を請求する権利があります。
(これを「遺留分侵害額請求権」と言います。)
遺留分侵害額請求権を行使した場合、原則として遺産は共有状態になるのですが、改正法では共有状態ではなく、遺留分権利者は金銭請求が出来ると言うように改正されました。
なお、遺留分権利者から金銭の請求を受けた相続人が、金銭を直ちには準備できない場合、相続人は裁判所に対して、金銭の全部又は一部の支払について期限の猶予を求めることが出来ます。
5.相続人以外の親族の被相続人に対する貢献について
今までの民法では、相続人ではない親族は、どんなに被相続人の介護を行った場合でも、遺産を取得する事はできませんでした。
例えば、夫の父の介護を夫の妻が行った場合でも、夫の妻は相続人ではない為、これまでは遺言が無い限り遺産を取得する事は出来ませんでした。
献身的に被相続人の介護を行ったとしても、相続人ではないと言う理由だけで遺産を取得できないのは不公平です。
その為、改正相続法では、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることが出来るようになりました。
ポイントは、遺産を取得するわけではなく、相続人に対してあくまで金銭を請求する事が出来ると言う点です。
相続人ではありませんので、遺産分割協議に加わる事は出来ません。
6.まとめ
細かい部分を挙げればまだ改正点はあるのですが、ポイントになるのは上記でご紹介した部分です。
実際に改正相続法が適用される施行日はまだまだ先になりますが、まずは相続の分野においてどのような改正がされたのかをしっかりと把握する必要があります。
私も施行日までに改正相続法を実務で使える様、しっかりと勉強し自分のモノとしたいと思います。