寄与分と特別受益を主張すると相続がまとまらない根本的な理由

相続トラブル事例

こんにちは。司法書士の甲斐です。

相続の話し合いがまとまらないポイントの一つに「寄与分及び特別受益」の主張があります。

寄与分も特別受益も民法で定められた各相続人の法定相続分を増減させる制度です。

基本的には各相続人の話し合いで寄与分や特別受益の額を決めるのですが、その金額がまとまらない場合、裁判所を利用する手続きで寄与分や特別受益の額を決める事になります。

寄与分や特別受益はご自身の法定相続分を増減させる事が出来ますので、少しでも遺産が多く欲しい方は必至になって主張します。

一方、他の相続人もご自分の相続分が減るのは困りますので、寄与分や特別受益を主張している相続人に対して、様々な対応を行う事になります。

このように、寄与分や特別受益を巡る争いは、取得出来る遺産に影響が出てきますので当事者は必死になります。

その為、相続人間で話し合いが中々まとまらなかったり、場合によっては相続人間に致命的な対立構造を生み出す事になります。

しかし、実は寄与分や特別受益はそもそも話がまとまりにくい根本的な理由があるのです。

1.寄与分とは

寄与分とは相続人の法定相続分を増加させる制度です。民法の条文を見てみましょう。

(寄与分)
第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

簡単に言えば、被相続人の事業を手伝ったり、療養看護を行った事等により、被相続人の財産の維持や増加する事に対して貢献した相続人がいる場合に、相続分を増加させる制度です。

特に被相続人の介護を行っていた相続人がいた場合、今までの行ってきた介護の熾烈さを考え、寄与分を主張してくる場合があるでしょう。

なお、条文にある通り、寄与分の額について相続人間でまとまらない場合、寄与分を主張する相続人の請求により、家庭裁判所がその額を決める事になります。

2.特別受益とは

特別受益は、被相続人から遺産の前渡しのような贈与があった場合に、その贈与を受けた相続人の相続分を減少させる制度です。

寄与分と同様に民法の条文を見てみましょう。

(特別受益者の相続分)
第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

被相続人からの全ての贈与が特別受益に該当するのではなく、あくまで遺産の前渡しとなるような贈与が対象になります。

寄与分と同じく、相続人間で特別受益の金額がまとまらない場合、裁判所の手続きによってその額を決める事になります。

3.寄与分と特別受益を主張すると話がまとまらない根本的な理由

寄与分も特別受益も、相続人間でその額について話し合いがまとまれば良いのですが、まとまらない事が多々あります。

この記事をご覧になられているあなたも、もしかして寄与分や特別受益に関して弁護士に相談された事があるのではないでしょうか?

相続の中で特に寄与分や特別受益は話がまとまりにくいのが特徴なのですが、実は話がまとまらない根本的な理由があります。

それは、寄与分も特別受益も、過去の話であると言うのがその最大の理由なのです。

寄与分や特別受益の事を話し合うと言うのは、他の相続人と交渉を行うと言う事です。

この交渉の場で話をまとめる為の鉄則として「将来の事だけ話す」と言うのがあります。

ところが、寄与分も特別受益も、「過去の話」を持ち出す必要がある為、話しをまとめる鉄則とはどうしても真逆な方向に進みがちになるのです。

あなたにも経験がありませんか?誰かと何かしらの交渉を行った時に、お互いに「あの時はこうだった」「以前はああだった」と言い合った事が。

お互いが過去の話しに集中してしまい、今後どうするかというこれからの事が話題にあがらず、結局解決策が出なかった経験がありませんか?

お互いに言い分がありますから話し合いはどんどん感情的になり、話し合いが水掛け論に発展し、どんどん関係がない方向に話が進んでしまいます。

最終的にはお互いが「負けたくない」と意地の張り合いになり、全然解決の為の出口が見えない状態になります。

そして問題が解決したとしても、「あいつとはもう絶対に会わない!」と遺恨を残す結果になってしまうのです。

寄与分や特別受益の話し合いも過去の話を持ち出す為、これに近いような事になりがちです。

寄与分や特別受益と言う性質上、こうなるのは仕方がないのですが、話しを早くまとめる為には、過去にとらわれず将来の事について話し合う事が重要になってきます。

4.まとめ

交渉と言うのはお互いが将来どうするのか、と言った話し合いを行う必要があり、本来は過去のいきさつやトラブルは関係がない事です。

しかし、寄与分や特別受益は「過去の話」そのものであり、どうしても話がまとまりにくい傾向にあります。

その為、「寄与分や特別受益はそもそも話がまとまりにくい」と言う前提をしっかりと理解した上で、どのように他の相続人と話し合っていくのかと言う点をしっかりと考える必要があります。

文責:この記事を書いた専門家
司法書士 甲斐智也

◆司法書士で元俳優。某球団マスコットの中の経験あり。
◆2級FP技能士・心理カウンセラーの資格もあり「もめない相続」を目指す。
◆「相続対策は法律以外にも、老後資金や感情も考慮する必要がある!」がポリシー。
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