
こんにちは。司法書士の甲斐です。
「私は亡父の世話を何十年も行ってきたので、相続分は増えますよね?」
相続のご相談を受けていると、このような質問を受ける時があります。
これはいわゆる「寄与分」の事で、相続に関して世間で関心が高まるにつれて、寄与分もメジャーな存在となりました。
今回はこの寄与分について解説したいと思います。
1.寄与分とは?
共同相続人の中に、
・被相続人の事業に関して労務の提供を行ったり、
・財産上の給付や被相続人の療養看護等によって、
被相続人の財産の維持又は増加について、特別な寄与をした者があるときは、その貢献に相当する金額をその相続人の相続分に加算する事により、結果として各相続人間の公平を図る制度の事です(民法第904条の2)。
「特別な寄与」と言うのがポイントで、例えば親子間で通常想定されるような世話等では認められません。
ではどのようなケースで寄与分は認められるのか?簡単にまとめてみましょう。
① 金銭出資型
被相続人がマイホームを購入する際に資金を援助したとか、老人ホームへの高額な入居金を負担した場合等のケースです。
② 家事従事型
被相続人の事業に対して、ほぼ無償に近い形で従事し、被相続人の財産の増加に寄与したケースです。農業や商工業等が事業の典型例です。
③ 療養看護型
被相続人の療養看護について、寄与者が特別な貢献をしたケースです。
寄与者の行為によって、本来は必要であった療養看護にかかる支出を免れたという事情が必要とされています。
④ 扶養型
寄与者が自分の扶養義務の範囲を超えて、被相続人を扶養するケースです。
扶養義務者の一部のみが被相続人の扶養を行っていた場合等です。
上記のようなケースで寄与分が認められる可能性があります。
なお、実際の寄与分主張の流れですが、まずは遺産分割協議の中で主張し、協議が調わない時は家庭裁判所に寄与分を求める調停を申し立てます。
家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定めます。
2.寄与分が認められる具体的なケース(療養看護型)
療養看護型は、
・被相続人が病気療養中で、本来は被相続人が自分の費用で看護人等を雇わなければならなかったところ、
・寄与者が療養看護を行い、被相続人が費用の支出を免れた結果、
相続財産が維持又は増加した場合に認められます。
① 療養看護の寄与分が認められる為の具体的な条件
被相続人との身分関係(夫婦、親子、兄弟姉妹)に基づいて通常期待される程度を超える『特別の寄与』である事
具体的には、下記①~⑤までの事が必要となります。
⑴ 療養看護の必要性
⑵ 特別の貢献
⑶ 療養看護が無報酬又はそれに近い状態でなされた事
⑷ 療養看護が相当期間に及んだ事
⑸ 療養看護の内容が、かなりの負担を要するものであった事
※配偶者に対する療養看護は、一般には夫婦の協力扶助義務に含まれる為、特別の寄与と認められる為には、通常考えらえる配偶者による看護の程度を超える事が必要とされています。
→親子間、兄弟姉妹間より特別の寄与の認定が厳しくなる傾向があります。
寄与行為の結果として、被相続人の財産を維持又は増加させている事
精神的なケアだけではなく、寄与者が被相続人の療養看護を行った結果、看護費用等の出費を免れたと言う事実が必要です。
寄与分の額で相続人間で話し合いがまとまらない場合、上記の条件を全てクリアーすれば、家庭裁判所から寄与分が認められる可能性があります。
しかし、介護保険制度が導入された平成12年以後、被相続人が様々なサービスを受けている場合があり、寄与者の負担が一定程度軽減されている例もありますので、財産の維持に関してその因果関係が否定される例もあります。
② 判例により療養看護の寄与分が認められた具体的なケース
(1)盛岡家審昭和61.4.11
・認知症が進行し、夜間の徘徊の症状も出ていた被相続人である親を、10年にわたって、付添い療養看護を行ったケースで、1,182万6,000円の寄与分が認められた事例。
(被相続人は徘徊の症状が出ており、常時監視していないと危険な状態であった。)
(2)大阪家審平成19.2.8
・認知症の症状が顕著に出ていた被相続人に対し、1日3度の食事を全て取らせて、排便の対応を行い、常時見守りが必要な状態になったため、3年間の身上看護として、876万円の寄与分が認められた事例。
判例はまだありますが、基本的に寄与分は認められにくい傾向にあり、その金額も当事者にしてみれば低く感じられる事があります。
3.寄与分が認められる具体的なケース(扶養型)
扶養型は、相続人が被相続人の扶養を行い、被相続人が自分の生活費等を支出する事を回避できた為、結果として被相続人の財産が維持された場合に認められます。
毎月相続人が被相続人に対して仕送りを行っていたとか、相続人が被相続人と同居して衣食住の面倒をみていたと言ったケースです。
「療養看護型」とは異なり、被相続人が何かの病気である事は必要ありません。
① 扶養型の寄与分が認められる為の具体的な条件
被相続人との身分関係に基づいて、通常期待される程度を超える特別の寄与である事
具体的には、下記⑴~⑷までの要件が必要となります。
⑴ 扶養の必要性
→単に引き取って生活の面倒をみただけでは寄与分は認められません。
⑵ 特別の貢献
→相続人と被相続人との身分関係に基づいて、通常期待される範囲を
超える貢献である事が必要です。
⑶ 無償性
→扶養が無報酬又はそれに近い状態でなされた事が必要です。
⑷ 継続性
→期間に関しましては、明確な定めはありませんが、ごく短期間の生活費を援助しただけでは、寄与分の対象とはなりません。
寄与行為の結果として、被相続人の財産を維持又は増加させている事
精神的なケアだけではなく、寄与者が被相続人の扶養を行った結果、生活費等の出費を免れたと言う事実が必要です。
② 判例により扶養型の寄与分が認められた具体的なケース
(1)山口家萩支審平成6.3.28
・相続人である子が、被相続人である父を約16年間扶養。
・具体的には、相続人は被相続人対して、生活費として毎月3万5,000円~9万円を渡していた。
・相続人は、被相続人の求めに応じて建物老朽化による補修工事代金の70万円を負担。
・その後、相続人は被相続人の求めに応じて、居宅を1,300万円で新築、無償で被相続人を居住させた。
そして被相続人が居宅で使用した水道、電気、ガス等の光熱費、公租公課を負担したケースで、遺産の評価額の20%にあたる約420万円の寄与分が認められた事例。
(2)長野家審平成4.11.6
・相続人夫婦がその収入のほとんどを被相続人との生活費に費やし、その援助が20年以上にわたったケース。
遺産の評価額の5%弱にあたる約800万円の寄与分が認められた事例。